【復習ブログ】2024☆基本書フレームワーク講座 民法34・35・36回(過去問の穴を埋める) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

リーダーズ式 合格コーチ 2024

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

1 フォロー講義 

 

基本書フレームワーク講座も、今回の民法改正の中心である、債権法に、本格的に

入っていきました。

 

講義の中でも使っている改正民法マトリックスにあるように、改正と言っても、4

つのグループに分類することができますので、強弱を付けて学習してほしいと思い

ます。 

 

 

このうち、変更と新設の部分は、改正前の過去問が、あまり使えないため、パーフェ

クト過去問集の中の他資格試験の過去問を予想問題として使っていくと効果的です。

 

本試験でも、

 

改正部分は、変更と新設の部分を問う問題が多いですので、行政書士試験の過去問

の穴を埋める意味でも、他資格試験の過去問は重要になってくると思います。

 

基本書フレームワーク講座でも、 

 

この変更と新設の部分については、特に、時間をかけて説明していきますので、皆さ

んも、出題予想の視点から、しっかりと復習をしてほしいと思います。

 

2 復習のポイント 

 

① 相殺

 

まずは、コアテキスト民法p302で、相殺の機能について、相殺の担保的機能に着目を

しながら、よく理解しておいてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

また、コアテキスト民法p303以下、総整理ノートp270以下、パワーポイント(第2

部弁済その他の消滅原因⑥~⑧)で、相殺について、各要件ごとに、知識を整理して

おいてく

ださい。 

 

最後に、コアテキスト民法p307以下、総整理ノートp273、パワーポイント(第2部

弁済その他の消滅原因⑨)で、差押えと相殺について、改正点をよく理解しておいてく

ださい。 

 

相殺は、 

 

平成22年度に記述式で出題されて以来、出題されていませんので、そろそろ危ないテ

ーマではないかと言っていたところ、令和5年に直球で出題されましたので、しばら

くはお休みではないかと思います。

 

このように、出題サイクル表を意識した勉強は、出題予想という意味でも、かなり効果

的ではないかと思いますので、常に、出題サイクル表を意識した勉強を行ってみてくだ

さい。

 

なお、相殺のように、

 

改正部分は、 行政書士試験の過去問がほとんどないので、パーフェクト過去問集の

令和2年~令和5年の他資格試験の過去問を、上手く活用してみてください。 

 

② 債権者代位権・詐害行為取消権

 

まずは、コアテキスト民法p315で、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく「理

解」してみてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

この制度趣旨の部分は、

 

今後、債権者代位権の各要件・効果を学習していく際の基本になりますから、復習す

るときには、この部分をよく読んで、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく理解

してみてください。 

 

制度趣旨から理解していくと、各要件・効果の意味がよくわかってくるのではないか

と思います。 

 

「理解」することでも、記憶「量」を減量することができます。 

 

また、コアテキスト民法p317以下、総整理ノートp201以下、パワーポイント(第4

部債権者代位権②③)で、債権者代位権の「要件」に関する判例の知識をきちんと集

約化しておいてください。

 

次に、整理ノートp203、パワーポイント(第4部債権者代位権④)で、債権者代位

権の「行使方法」について、「簡易な債権回収」という視点から知識を整理しておい

てください。 

 

債権者代位権は、 

 

「簡易な債権回収」の手段として使えますが、今回の改正で、423条の5が規定された

ため、その有効性が大幅に減殺されるといわれています。 

 

この部分は、やはり、令和3年の本試験で直球で問われました

ね。 

 

最後に、総整理ノートp204、パワーポイント(第4部債権者代位権⑤⑦)で、債権者

代位権の転用事例について、知識を整理しておいてください。 

 

不法占拠者排除パターン 

 

令和4年の本試験でズバリ出題されました!

 

ここから、詐害行為取消権です。

 

まずは、コアテキスト民法p322、総整理ノートp209以下、パワーポイント(第4部

詐害行為取消権②~⑤)で、受益者に対する要件について、判例を中心に、知識を整

理しておいてください。 

 

また、詐害行為の類型に関する特則については、具体例とともに、総整理ノートp212

の図表で、条文知識を整理しておいてください。 

 

次に、整理ノートp212以下、パワーポイント(第4部詐害行為取消権⑥⑦)で、転得

者に対する要件と請求の内容について、before-afterの視点から、もう一度、よく理解

しておいてください。 

 

詐害行為取消権は、

 

今回の改正で条文数が大幅に増えたと同時に、思想の大転換もありますので、理解して、

記憶が定着化するまでには、時間がかかると思います。 

 

また、総整理ノートp210・213、パワーポイント(第4部詐害行為取消権⑧)で、二

重譲渡と詐害行為取消権について、二重譲渡リベンジパターンとして、知識をパターン

化しておいてください。 

 

二重譲渡リベンジパターン 

 

本試験でも、択一式で出題されていますので、何のテーマの話なのか、きちんとテーマ

検索が出来るようにしておきたいところです。 

 

最後に、コアテキスト民法p32、総整理ノートp214、パワーポイント(第4部詐害行

為取消権⑩~⑬)で、受益者と転得者の権利について、事例を参照しながら、後始末を

よく理解しておいてください。 

 

この部分は、改正前民法にはなかった制度ですから、まずは、条文をよく理解しておいて

ください。 

 

本試験で改正部分が出題されるとしたら、この部分ではないか

思います。

 

③ 弁済の提供・受領遅滞 

 

まずは、コアテキスト民法p331、総整理ノートp268で、弁済と弁済の提供の違いに

ついて、よく理解しておいてください。 

 

その上で、総整理ノートp268で、弁済の提供の要件と効果について、知識を整理して

おいてください。 

 

次に、コアテキスト民法p335、総整理ノートp198、パワーポイント(第5部債務

不履行による損害賠償責任①)で、受領遅滞の要件・効果について、知識を整理して

おいてください。 

 

受領遅滞の効果のうち、

 

債権者への危険の移転は(413条の2第2項)は、履行遅滞後の履行不能(413条の2

第1項)とセットにして、パワーポイント(第5部債務不履行による損害賠償責任⑤)

で、条文を理解しておいてください。

 

 413条の2第2項は、この後、567条2項との適用関係で、再度、お話していきます。

 

 

気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。