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1 フォロー講義
民法は、行政法や憲法等とは異なり、受験勉強終了後も、ビジネスや日常生活の様々
な場面で役に立つ法律と云えます。
といっても、ほとんどの受験生は、ビジネスや日常生活でも「使える民法」という視
点では学習していな いはずです。
では、ビジネスや日常生活の色々な場面で「使える民法」にするためには、どうやっ
て学習を進めていけばいいのか?
民法は、
テキストを何回も繰り返し読んでも、過去問を何回も繰り返し解いても、それだけで
は、本試験はもちろんのこと、ビジネスや日常生活で使える「知識」にはならないの
ではないかと思います。
ビジネスや日常生活で使える「知識」にするためには ケーススタディを使って、この
場面で、Aなら何を主張するのか、これに対して、Bならどう反論するのかという、
当事者の「生」の主張を考えていくことが重要です。
≪民法を使って事例処理するための思考フレームワーク≫
法律構成を行う際も、モノとカネの視点から、「使える」パターンを、いくつかグル
ーピングしておくことが重要です。
法律構成のグルーピング
受講生の皆さんは、常に当事者の立場に立ちながら、「モノ」と「カネ」の視点に
分けて、是非、ビジネスや日常生活で「使える民法」を、身に付けてみてください!
もちろん、何を書いていいのかよくわからない記述式の問題が出題されたときも、①
「生」の主張→②法律構成→③要件あてはめという思考プロセスは、役立つはずです。
4月21日~開講予定のリーダーズゼミ☆9期生でも、記述式の思考フレームワークを
使って、使える民法のアタマの使い方を徹底的に訓練していきます。
2 復習のポイント
① 先取特権
まずは、コアテキスト民法p279以下、パワーポイント(先取特権)で、、動産先取
特権の活用法について、イメージしておいてください。
次に、コアテキスト民法p280、総整理ノートp144、問題101で、先取特権におけ
る第三取得者との関係及び物上代位の意味を理解しておいてください。
先取特権は、
平成19年→平成28年という出題サイクルで、そろそろ危ないテーマですので、出題
のツボを中心に知識を集約しておいてください。
ちなみに、
問題109の肢3は、コアテキスト民法p280にも記載されているように、抵当権との
比較の視点から重要な判例ではないかと思いますので、要注意ですね。
② 特定物債権・種類債権
まずは、コアテキスト民法p291以下、総整理ノートp177で、特定物債権の特徴に
ついて、よく理解しておいてください。
次に、コアテキスト民法p293以下、総整理ノートp178以下、パワーポイント(第
1部債権・債務の意義と分類②)で、種類債権の特定について、要件→効果の視点か
ら、知識を整理しておいてください。
種類債権の特定の効果については、
改正前と改正後では少し変わっていますので、before-afterの視点から、もう一度、
変更点を確認しておいてください。
今回の民法改正は、 ここは変わっていないだろう!というところが意外と変わって
いることがありますので、古いツールをお持ちの方は、気をつけてください!
講義の中でも使っている改正民法マトリックスにあるように、改正と言っても、
4つのグループに分類することができますので、強弱を付けて学習してほしいと
思います。
③ 弁済
まずは、コアテキスト民法p296以下、総整理ノートp260以下、パワーポイント
(第2部弁済その他の消滅原因②~⑤)で、①誰が、②誰に、の視点から、弁済に
ついて知識を集約化しておいてください。
弁済については、
①誰が、②誰に、③いつ、④どこでのフレームワークを使って、原則→例外の視点
から、知識を整理していくと、効果的に記憶することができます。
①誰が、については、今回の民法改正で、新しい条文が規定されましたので、総整
理ノートp261の図表は、きちんと記憶しておいてください。
記述式の出題も、
ちょうど40字程度になるため、要注意です!
②誰に、については、総整理ノートp262で、記述式の問題が出題されたときに、反
応できるように、典型的な事例と要件・効果を集約→記憶しておいてください。
最後に、コアテキスト民法p308以下、総整理ノートp270で、代物弁済について、
所有権移転の効果と債務消滅の効果の視点から、知識を整理しておいてください。
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