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1 フォロー講義
皆さんも、 ご存知のように、
本試験では、例年、正答率40%未満のⅭランクテーマの問題やⅭランクの条文・判例
の知識が、2割~3割位出題されます。
Ⅽランクの知識というのは、難しいというよりも、日頃勉強しないマイナーテーマで
あったり、細かい条文や判例の知識である場合がほとんどです。
本試験では、
AランクとBランクの問題で得点できれば、Ⅽランクの問題は得点できなくても、合
格点は取れるので、本試験では、いかにこのⅭランクの地雷を踏まないかが重要にな
ってきます。
Ⅽランクの地雷を踏まない!
このように、本試験では、Ⅽランクの知識もかなり出題されていますので、過去問集
にも、当然CランクテーマやCランクの条文や判例も数多く入っています。
本試験だけでなく、日頃の勉強でも、
こういう地雷を踏んでしまうと合格が遠のいてしまいますので、くれぐれも、過去問
の正答率を100%にするような勉強はしないようにしたいものです。
過去問の知識も取捨選択できるかが重要ですね!
CランクテーマやCランクの条文や判例の知識は、合否にはほとんど影響しないため、
無害のように思いますが、Aランクの知識をあやふやにさせる意味では、有害になる
場合もあるので、要注意です。
地雷と言われる所以ですね。
講義の中で、過去問を検討する際にも、全問を検討しないで、この肢とこの肢だけと
いうように、取捨選択しているのも、この地雷を踏まないためです。
過去問だけでなく、答練や模試でも、地雷は踏まないようにしてみてください。
2 復習のポイント
① 抵当権(4)
まずは、コアテキスト民法p221以下、総整理ノートp164以下、パワーポイント(第
2部 約定担保物権 抵当権⑬)で、法定地上権の制度趣旨について、もう一度、よく理
解しておいてください。
制度趣旨からの理解
次に、コアテキスト民法p223以下、総整理ノートp164以下、パワーポイント(第2
部約定担保物権抵当権⑭~⑱)で、法定地上権の成立要件の①②について、判例の知
識を、パターン化して、キーワードに着目しながら、知識を整理・記憶しておいてく
ださい。
典型的パターン問題
法定地上権は、苦手にされている方が多いですが、
事前に知識をパターン化して記憶しておけば、本試験では、キーワードに反応して、
どのパターンなのか事案分析が出来れば、ほとんどの問題は得点することができる
はずです。
法定地上権については、 平成23年に出題されて以来、しばらく大問では出題されて
いませんので、事前の準備をしっかりとしておいてください。
最後に、コアテキスト民法p220、226、総整理ノートp160、162、パワーポイン
ト(第2部約定担保物権抵当権⑫⑲)で、抵当不動産の賃借人と第三取得者の保護
について、両者をセットにして、知識を整理しておいてください。
抵当不動産の第三取得者保護は、記述式でも出題されています。
また、コアテキスト民法p234以下、総整理ノートp168で、根抵当権のポイント
をよく理解して、知識を集約しておいてください。
根抵当権は、
直近では、令和4年、令和2年、平成28年に出題されているように、抵当権で最も
多く出題されているAAのテーマです。
ただ、根抵当権は、
講義の中で過去問を検討したように、結局は、同じところが何回も繰り返し問われて
いますので、その出題のツボを中心に、知識を整理しておいてください。
② 質権
まずは、コアテキスト民法p244以下、総整理ノートp148の図表で、質権について、
動産質権と不動産質権との比較の視点から知識を整理しておいてください。
動産質と不動産質の比較パターン(図表問題)
質権は、
本試験では未出題テーマでしたが、令和2年の本試験で、総整理ノートp148の図表
問題が直球で出題されましたので、しばらくお休みかもしれませんね。
典型的な図表問題でしたが・・・
この質権の問題は、正答率40%未満のCランク問題でしたが、典型的な図表問題でし
たので、きちんと図表を記憶していれば、得点できたかもしれませんね。
令和元年の同時履行の抗弁権の問題もそうでしたが、行政書士試験の過去問では未出
題ですが、典型的な図表問題が出題されていますので、こういう問題は、取っていき
たいですね。
図表問題で落とさない!
③ 留置権
まずは、コアテキスト民法p270以下、総整理ノートp140以下で、留置権の要件と
効果をしっかりと記憶した上で、要件②の牽連が問題となる判例を理解しておいて
ください。
要件②の牽連性の判例も、どの試験でも共通して出題されている判例があることが
すぐわかると思いますので、総整理ノートp140の図表は、キーワードに着目して、
早めに記憶しておいてください。
典型的な図表問題ですね!
次に、総整理ノートp290の図表で、留置権と同時履行の抗弁権の相違点について、
物権と債権の比較の視点から、もう一度、よく理解してみてください。
留置権と同時履行の抗弁権の比較パターン
留置権は、記述式でも未出題テーマですので、①生の主張→②法律構成→③要件あ
てはめのフレームワークを使って知識を集約しておいてください。
民法は、制度と制度の比較問題が、よく出題されていますので、縦割りの学習が終
わったら、今度は、比較や横断的な学習をしてみてください!
次回、もう少し、細くしていきます。
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