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皆さんも、ご存知のように、令和6年~行政書士試験の試験科目が一部変更になります。
ざっくり言えば、
試験科目が、「行政書士の業務に関連する一般知識等」から「行政書士の業務に関し必要
な基礎知識」に変わり、当該基礎知識に含まれる範囲について、現行試験において「一般
知識等」の範囲内で出題しうるとしていた行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法等が、「行
政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」とし加わるというものです。
この総務省告示の中でよくわからないのが、行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法「等」と
なっている「等」の中に、どのような法律が含まれるかです。
この点、合格コーチも、意見公募手続で、以下のような質問をして
みました。
『別紙2の改正点には、行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法「等」行政書士の業務に必
要な諸法令を「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」としとあるが、例示
された行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法の3法以外、例えば、従前出題されていた税
法や労働法などが出題されることがあるのか、試験科目が「諸法令」では、あまりにも広す
ぎるので、具体的な法令名を明記してほしいと思います。』
これに対する総務省の回答は、以下の通りでした。
『行政書士業務と密接に関連する諸法令」の出題範囲に関するご質問については、平成17
年の前回改正においては、「行政書士法(行政書士法施行規則を含む。)」、「戸籍法」、
「住民基本台帳法」、「労働法」及び「税法」を削除するとともに、これらについては「一般
知識等」において知識を問う出題がなされうるものとしていましたが、今回の改正も現行の
試験の内容及び出題の範囲を変更するものではありません。 』
ん・・・ ということは、
「行政書士法(行政書士法施行規則を含む。)」、「戸籍法」、「住民基本台帳法」の他に、
「労働法」と「税法」も出題され得るということなんでしょうか?
総務省の回答を見る限り、現時点では、そう言えそうですね。
といっても、今回の試験科目の改正が、令和3年の職務上請求書の不正使用事件に端を発
していることから、諸法令は、「行政書士法(行政書士法施行規則を含む。)」、「戸籍法」、「住
民基本台帳法」を中心に、この部分を問うような問題が作られるのではないかと思います。
また、
改正後の「一般知識」の分野において出題しうる内容がどのような
ものかについても、意見公募手続で、以下のような質問をしてみま
した。
『現行規定の「一般知識等」の括弧内に列挙していた「政治・経済・社会」を削除し、今後は、
改正後の「一般知識」の分野において出題しうるものと整理するとあるが、この「一般知識」
は、「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」としての一般知識を意味するのか、それとも、
現行のように、行政書士の業務とは全く関係のないものが、「一般知識」として出題されるの
か、「一般知識」の具体的な内容について、教示いただきたいと思います。』
これに対する総務省の回答は、以下の通りでした。
『一般知識」の意味については、行政書士試験が、行政書士の業務に関し必要な知識及し
必要な知識及び能力を問うもの(行政書士法第三条第一項)であることによりご理解くださ
い。』
「一般知識」の出題範囲は、この回答を見る限り、よくわかりませんが、現行の「政治・経
済・社会」の中で出題されている、①古典的政経社と②最新時事を中心に学習していけば
いいのではないかと思います。
なお、「出入国管理及び難民認定法」や「建設業法」などが、今回の改正では試験範囲に
含まれないことは、総務省も明確にしています。
リーダーズ総合研究所では、
上記の総務省の回答を踏まえて、2024年7月5日~、「基礎知識」の講義の配信を開始
いたします。
なお、「基礎知識」のみの単科受講も可能です。
「基礎知識」の講義の中で使用する総整理ノート基礎知識では、「行政書士法(行政書士法
施行規則を含む。)」、「戸籍法」、「住民基本台帳法」の平成17年以前の過去問の肢を、各
テーマごとに、そのまま掲載していきます。
受講生の皆さんは、
条文知識がどのように問われるのか、出題予想の視点から、知識をインプットしておいて
ほしいと思います。
「行政書士法(行政書士法施行規則を含む。)」、「戸籍法」、「住民基本台帳法」等の諸法令
については、3問(12点)~4問(16点)程度は出題されるのではないかと予想されます。
商法・会社法並みの配点となってきますので、商法・会社法とともに、しっかりと知識のイン
プットをしてほしいと思います。
ちなみに、
「戸籍法」と「住民基本台帳法」の概要をざっくり知るための
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