【復習ブログ】2023☆基本書フレームワーク講座 行政法28・29・30回(夏チャレンジ模試) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

7月30日、8月5日に、夏チャレンジ模試を実施いたします。

 

 

今まで学習してきた内容が、きちんと理解→集約→記憶できているか、現時点で

の確認用ツールとして活用してみてください。

 

夏チャレンジ模試の詳細

 

今回の夏チャレンジ模試には、申込特典として、平成・令和☆重要判例シートを無

料配布いたします。

 

 

昨年は、法令科目では、

 

全体の約5割が判例の知識を問う判例問題でしたので、最新判例も含めて、判例

対策は、しっかりとやっておいてほしいと思います。

 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政事件訴訟法(3) 

 

まずは、行政法p264以下で、①公権力性、②具体的法効果の発生という大項目→

中項目に沿って、各判例を整理しておいてください。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

 「仕組み解釈」によって「処分性」を拡大した最新判例は要注意ですので、もう一度、

パワーポイント(第19章取消訴訟③)で、判例のロジックを掴んでみてください。 

 

横浜市保育所廃止条例事件については、行政法p270以下で、高根町簡易水道条

例事件と比較しながら、判例の理由付けを理解しておいてください。 

 

この横浜市保育所廃止条例事件については、平成30年度に、判例の理由付けを問

う問題が直球で出題されましたが、正答率50%程度で、受験生の出来はあまりよく

ありませんでした。 

 

このように、処分性の重要判例については、単に結論だけでなく、そのロジックや理

由付けまで「理解」しておくことが、本試験で得点していく上でも重要です。 

 

処分性の判例については、 

 

櫻井・橋本「行政法」p264以下に、とてもコンパクトに整理されていますので、知識を

集約化するツールとして、是非、有効に活用してみてください。 

 

サクハシを活用する! 

 

処分性については、令和4年に直球で出題されていますので、しばらくは、お休みか

もしれませんね。

 

次に、パワーポイント(第19章取消訴訟⑧)で、「原告適格」の問題となる典型ケース

を理解してみてください。 

 

また、パワーポイント(第19章取消訴訟⑨⑩⑪⑫)で、9条2項の構造とともに、判例

が原告適格を判断する際のロジックについても理解しておいてください。 

 

周辺住民等の利益については、 

 

パワーポイント(第19章取消訴訟⑫)がアタマに入っていれば、知らない判例が出て

きても、どうにかなるはずです。 

 

原告適格についても、

 

最終的には、総整理ノートp198で、原告適格肯定判例・否定判例を、事件名を見

て判断できるようにしておいてください。 

 

② 行政事件訴訟法(4) 

 

まずは、行政法p288以下、総整理ノートp199以下で、狭義の訴えの利益について、

判例を整理しておいてください。 

 

行政法は、

 

問題作成者の大学教授の最新の関心テーマが、そのまま問題になりやすい科目

ですので、過去問未出題の最新判例も、きちんと理解しておいてください。 

 

以上、「処分性」「原告適格」「訴えの利益」は、あくまでも訴訟要件の話であり、処

分性が認められても、原告が勝訴した訳ではありません。 

 

有名な判例の本案審理の内容については、以下の記事をご参照ください。

      ↓

http://amba.to/eAjPMv

 

次に、総整理ノートp207以下で、その他の訴訟要件についても、知識を整理して

おいてください。 

 

③ 行政事件訴訟法(5) 

 

行政事件訴訟法の出題のテーマは、①訴訟類型、②取消訴訟の訴訟要件、③

取消訴訟の審理・判決の効力に、大きくグルーピングすることができます。 

 

まずは、取消訴訟の審理について、定義と内容が一致するように、行政法p297

以下をざっくりと読んでみてください。 

 

次に、行政法p308以下、総整理ノートp214以下で、取消訴訟の効力について、

キーワードを中心に、内容を理解してみてください。 

 

記述式では、

 

このテーマからは、形成力→第三者効が出ていませんので、要注意です。

 

記述式は、忘れたころにやってくるかもしれませんね。

 

 

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