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1 フォロー講義
リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、知識の使える化は、 ①理解→②集約→③記
憶です。
このうち、知識を集約化する際に重要となるのは、そのテーマの「住所」がすぐにわかる
ように、知識を「グルーピング」して、「インデックス」を付けていくことです。
全体の中で当該テーマの位置づけがわかっていると、「住所」がきちんと出てきますので、
方は、知識が上手に集約されているといえます。
森から木、木から枝、枝から葉へ
こういう知識が上手に集約されている方は、本試験においても、必要な知識を迅速に検索
することができるはずです。
合格者の中には、
2時間くらいの問題を解き終わる方が結構いますが、こういう方は、おそらく、知識が検索
しやすいように、きちんと集約化されているのではないかと思います。
11月の本試験まで、あと6か月あまりですが、これからは、知識の集約化、知識の定着
化(記憶)に重点を置いた復習を進めてほしいと思います。
憲法は、数多くの判例が登場しますので、各判例を、三段階審査の「フレームワーク」の
中で位置付けながら、上手に集約化していってください。
2 復習のポイント
① 表現の自由(2) Unit21
まずは、テキストp124 で、報道の自由と取材の自由の保護範囲について、三段階審査
のフレームワークを使って、要保護性の高低について、もう一度、判例を確認しておいて
ください。
講義の中でもお話しているように、表現の自由の過去問の中で、最も多く出題されて
いるのは、この報道の自由、取材の自由、それと、レペタ訴訟における筆記行為の自
由の要保護性です。
このように、本試験では、同じ判例の同じ部分が、繰り返し出題されているテーマが
ありますので、まずは、こういう典型的パターンを、きちんとアタマに入れておいてほ
しいと思います。
典型的パターン
次に、テキストp128で、泉佐野市民会館事件について、ポイントに書かれている合憲
限定解釈について、その意味をよく理解しておいてください。
最後に、テキストp131で、広島市暴走族追放条例事件について、合憲限定解釈と、
猿払三基準に着目しながら、もう一度、判例をよく読んでおいてください。
この猿払三基準は、
p119、p244でも出てきますので、猿払三基準の判例として、グルーピングしておいて
ください。
また、合憲限定解釈については、
令和2年の本試験で、表現の自由の問題の正解肢として出題されていますので、もう
一度、過去問で知識を確認してみてください。
② 職業選択の自由 Unit22・23
まずは、テキストp132で、職業選択の自由について、消極目的規制と積極目的規制の
内容について、よく理解しておいてください。
次に、テキストp135で、薬事法距離制限事件について、三段階審査のフレームワークを
使って、もう一度、判旨を読み直してみてください。
講義の中でもお話したように、判例は、規制が消極目的か積極目的かという目的のみ
で、審査基準の厳格度を決定している訳ではありません。
したがって、現在では、学説の定式化してきた規制目的二分論という「フレームワーク」
自体、判例は採用していないと言われています。
規制目的二分論ドグマ?
この辺りは、元試験委員でもある石川先生が色々な所で書かれていますので、行政書
士試験では、学説の提唱してきた規制目的二分論が、ダイレクトに聞かれる可能性は
少ないと思います。
現在では、
薬事法距離制限事件において、厳格な合理性の基準によって、旧薬事法の規定を違
憲としたの、事前規制(制約)である「許可制」という、職業選択の自由そのものに対す
る強力な「制約」のためであると解されています。
つまり、「事の性質」上、「許可制」は、本人の努力ではどうしようもない客観的条件で
あり、人格に対する侵害が最も強度な制約という訳です。
ここでも、三段階審査の「制約」が問題となっています!
なお、薬事法距離制限事件は、
p136行目からの判示部分にあるように、許可制(資格制)自体については、簡単に
合憲としているように、合憲判決でもあります。
薬事法許可制「合憲」判決!
この点は、平成21年の過去問でも問われていますので、パーフェクト過去問集で過去
問を確認しておいてください。
③ 財産権 Unit24
まずは、テキストp142で、森林法共有林事件について、三段階審査のフレームワークを
使って、もう一度、判旨を読み直してみてください。
森林法共有林事件は、
規制目的が「積極目的」のような認定を行いつつ、「消極目的」に関する薬事法判決を引
用して、厳格な合理性の基準により「違憲」と判断しています。
森林法共有林判決は、
旧森林法186条の規定が、近代市民社会における原則的な所有形態である単独所有へ
の回帰を妨げる制度であるがゆえに、憲法に反するとしたものです。
このように、判例は、財産権については、規制目的二分論は採用していませんので、テキ
ストp143の証券取引法事件も参照にしてみてください。
④ 社会権 Unit25・26
まず、テキストp148で、社会権には、自由権的側面と請求権的側面があることを、よく理
解しておいてください。
次に、テキストp151で、堀木訴訟について、目的→手段のフレームワークを使って、統治
機構の役割分担の視点から、もう一度、判例をよく理解しておいてください。
目的→手段のフレームワーク
社会権については、この堀木訴訟がリーディングケースとなっていますので、他の判例を
読むときも、この堀木訴訟のフレームワークをよく理解しておいてください。
もっとも、社会権について、立法府や行政府の広い裁量が認められているので、裁量権
の逸脱・濫用が認められた判例は、今のところありません・・・
最後に、テキストp156で、旭川学力テスト事件で、親の教育の自由、教師の教育の自由、
国の教育内容の決定権に分けて、もう一度、判例をよく理解しておいてください。
⑤ 人身の自由 Unit27
まずは、テキストp166で、憲法31条が、何を保障している規定なのかを、もう一度、よく理
解しておいてください。
次に、テキストp170で、GPS捜査事件については、令和3年に択一式で出題されている
ので、次は、多肢選択式対策の視点から、もう一度、キーワードに着目しながら、判例を
読んでおいてください。
人身の自由は、3年連続出題されているテーマなので、さすがに、4年連続は?と思いま
すが、どうでしょうか・・・
⑥ 統治総論 Unit30
まず、テキストp182以下で、①権力分立、②法の支配、③国民主権という概念を、もう一度、
ざっくりと理解してみてください。
人権と統治は、目的・手段という関係にありますので、もう一度、両者をリンクさせながら、
役割分担という「視点」を意識してみてください。
統治機構は、
権限分配(役割分担)という「視点」が重要であり、本試験問題も、現場思考型の問題は、
この「視点」から出題されています。
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