【復習ブログ】2023☆合格スタンダード講座 憲法 UNIT21~30(薬事法許可制合憲判決) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、知識の使える化は、 ①理解→②集約→③記

憶です。 

 

 

このうち、知識を集約化する際に重要となるのは、そのテーマの「住所」がすぐにわかる

ように、知識を「グルーピング」して、「インデックス」を付けていくことです。 

 

全体の中で当該テーマの位置づけがわかっていると、「住所」がきちんと出てきますので、

方は、知識が上手に集約されているといえます。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

こういう知識が上手に集約されている方は、本試験においても、必要な知識を迅速に検索

することができるはずです。 

 

合格者の中には、

 

2時間くらいの問題を解き終わる方が結構いますが、こういう方は、おそらく、知識が検索

しやすいように、きちんと集約化されているのではないかと思います。

 

11月の本試験まで、あと6か月あまりですが、これからは、知識の集約化、知識の定着

化(記憶)に重点を置いた復習を進めてほしいと思います。 

 

憲法は、数多くの判例が登場しますので、各判例を、三段階審査の「フレームワーク」の

中で位置付けながら、上手に集約化していってください。 

 

2 復習のポイント 

 

① 表現の自由(2) Unit21 

 

まずは、テキストp124 で、報道の自由と取材の自由の保護範囲について、三段階審査

のフレームワークを使って、要保護性の高低について、もう一度、判例を確認しておいて

ください。 

講義の中でもお話しているように、表現の自由の過去問の中で、最も多く出題されて

いるのは、この報道の自由、取材の自由、それと、レペタ訴訟における筆記行為の自

由の要保護性です。 

 

このように、本試験では、同じ判例の同じ部分が、繰り返し出題されているテーマが

ありますので、まずは、こういう典型的パターンを、きちんとアタマに入れておいてほ

しいと思います。 

 

典型的パターン 

 

次に、テキストp128で、泉佐野市民会館事件について、ポイントに書かれている合憲

限定解釈について、その意味をよく理解しておいてください。 

 

最後に、テキストp131で、広島市暴走族追放条例事件について、合憲限定解釈と、

猿払三基準に着目しながら、もう一度、判例をよく読んでおいてください。 

 

この猿払三基準は、

 

p119、p244でも出てきますので、猿払三基準の判例として、グルーピングしておいて

ください。 

 

また、合憲限定解釈については、

 

令和2年の本試験で、表現の自由の問題の正解肢として出題されていますので、もう

一度、過去問で知識を確認してみてください。

 

② 職業選択の自由 Unit22・23 

 

まずは、テキストp132で、職業選択の自由について、消極目的規制と積極目的規制の

内容について、よく理解しておいてください。 

 

次に、テキストp135で、薬事法距離制限事件について、三段階審査のフレームワークを

使って、もう一度、判旨を読み直してみてください。 

講義の中でもお話したように、判例は、規制が消極目的か積極目的かという目的のみ

で、審査基準の厳格度を決定している訳ではありません。 

 

したがって、現在では、学説の定式化してきた規制目的二分論という「フレームワーク」

自体、判例は採用していないと言われています。

 

規制目的二分論ドグマ? 

 

この辺りは、元試験委員でもある石川先生が色々な所で書かれていますので、行政書

士試験では、学説の提唱してきた規制目的二分論が、ダイレクトに聞かれる可能性は

少ないと思います。 

 

現在では、 

 

薬事法距離制限事件において、厳格な合理性の基準によって、旧薬事法の規定を違

憲としたの、事前規制(制約)である「許可制」という、職業選択の自由そのものに対す

る強力な「制約」のためであると解されています。 

 

つまり、「事の性質」上、「許可制」は、本人の努力ではどうしようもない客観的条件で

あり、人格に対する侵害が最も強度な制約という訳です。 

 

ここでも、三段階審査の「制約」が問題となっています!

 

なお、薬事法距離制限事件は、 

 

p136行目からの判示部分にあるように、許可制(資格制)自体については、簡単に

合憲としているように、合憲判決でもあります。 

 

薬事法許可制「合憲」判決!

 

この点は、平成21年の過去問でも問われていますので、パーフェクト過去問集で過去

問を確認しておいてください。 

 

③ 財産権 Unit24 

 

まずは、テキストp142で、森林法共有林事件について、三段階審査のフレームワークを

使って、もう一度、判旨を読み直してみてください。 

 

森林法共有林事件は、 

 

規制目的が「積極目的」のような認定を行いつつ、「消極目的」に関する薬事法判決を引

用して、厳格な合理性の基準により「違憲」と判断しています。 

 

森林法共有林判決は、

 

旧森林法186条の規定が、近代市民社会における原則的な所有形態である単独所有へ

の回帰を妨げる制度であるがゆえに、憲法に反するとしたものです。 

 

このように、判例は、財産権については、規制目的二分論は採用していませんので、テキ

ストp143の証券取引法事件も参照にしてみてください。 

 

④ 社会権 Unit25・26 

 

まず、テキストp148で、社会権には、自由権的側面と請求権的側面があることを、よく理

解しておいてください。 

 

次に、テキストp151で、堀木訴訟について、目的→手段のフレームワークを使って、統治

機構の役割分担の視点から、もう一度、判例をよく理解しておいてください。 

 

目的→手段のフレームワーク 

 

社会権については、この堀木訴訟がリーディングケースとなっていますので、他の判例を

読むときも、この堀木訴訟のフレームワークをよく理解しておいてください。 

 

もっとも、社会権について、立法府や行政府の広い裁量が認められているので、裁量権

の逸脱・濫用が認められた判例は、今のところありません・・・ 

 

最後に、テキストp156で、旭川学力テスト事件で、親の教育の自由、教師の教育の自由、

国の教育内容の決定権に分けて、もう一度、判例をよく理解しておいてください。 

 

⑤ 人身の自由 Unit27 

 

まずは、テキストp166で、憲法31条が、何を保障している規定なのかを、もう一度、よく理

解しておいてください。 

 

次に、テキストp170で、GPS捜査事件については、令和3年に択一式で出題されている

ので、次は、多肢選択式対策の視点から、もう一度、キーワードに着目しながら、判例を

読んでおいてください。 

 

人身の自由は、3年連続出題されているテーマなので、さすがに、4年連続は?と思いま

すが、どうでしょうか・・・

 

⑥ 統治総論 Unit30 

 

まず、テキストp182以下で、①権力分立、②法の支配、③国民主権という概念を、もう一度、

ざっくりと理解してみてください。 

 

人権と統治は、目的・手段という関係にありますので、もう一度、両者をリンクさせながら、

役割分担という「視点」を意識してみてください。 

 

統治機構は、

 

権限分配(役割分担)という「視点」が重要であり、本試験問題も、現場思考型の問題は、

この「視点」から出題されています。

 

 

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