【復習ブログ】2023☆基本書フレームワーク講座 憲法7・8・9(フレームワーク思考!) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

前回の講義で、パワーポイント「第4章人権総論⑲」を使って、判例を読み解く

ための三段階審査の「フレームワーク」をご紹介していきました。 

 

今までの憲法では、①保護範囲と②制約とをあまり区別せずに議論してきまし

たが、最近の三段階審査では、①と②を区別して判例を読み直しています。 

 

判例は、ただサビの部分と結論(合憲・違憲)を「記憶」するような勉強だと、

すぐ忘れてしまうのが関の山です。 

 

三段階審査の「フレームワーク」に沿って、ロジカルに「理解」する勉強をし

ていけば、忘れにくく、同じロジックであれば、他の判例にも、応用すること

が可能になります。 

 

フレームワーク思考☆ 

 

憲法は、問題数が少なく配点も低い(28点)ので、あまり時間をかけることが

できない科目ではないかと思います。 

 

そこで、受講生の皆さんは、憲法の勉強時間を短縮していくためにも、是非と

も、三段階審査の「フレームワーク」に沿って、判例を、ロジカルに「理解」

する勉強を心がけてみてください! 

 

このように、フレームワーク思考でロジカルに「理解」していく勉強法が、ま

さに、時間のない社会人のための大人の勉強法です。 

 

時間のない社会人のための勉強法 

 

ただ知識を「記憶」していく勉強法だと、無数の葉っぱの知識を記憶しなけれ

ばなりませんが、フレームワーク思考だと、記憶する量が激減していくはずで

す。 

 

憲法は

 

過去問をただ何回も繰り返し解いても、過去問の知識だけでは、1問も得点す

ることができない年もありますので、まずは、過去問未出題判例も含めて、判

例を、三段階審査の「フレームワーク」に沿って、理由付けやロジックまで含

めて、よく理解してみてください。

 

フレームワーク思考☆ 

 

なお、憲法判例の分析の方法論については、

 

以下の無料公開講座の動画も、是非、参考にしてみてください。

 

 

2 復習のポイント 


① 法の下の平等(1) 

 

まずは、総整理ノートp43で、尊属殺重罰規定違憲判決の判例について、もう

一度、事案→判旨の順に読み込んでみてください。 

 

判例は、

 

①二段構え(立法目的と立法目的達成手段)と②「時の経過」のロジックで判

旨を組立てていますので、皆さんも、このロジックに沿って判例を理解してみ

てください。 

 

①二段構え(目的→手段)

②時の経過論

 

次に、総整理ノートp45で、国籍法違憲判決について、もう一度、事案→判旨

の順に読み込んでみてください。 

 

憲法14条について、 判例は、「事柄の性質」に即応して合理的根拠に基づくも

のでないかぎり、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解すべきとしてい

ます。

 

 「事柄の性質」 

 

この「事柄の性質」については、判例は、①重要な法的地位、②区別事由の性

質を問題としています。 

 

憲法学読本p106に、この国籍法違憲判決事件の「事柄の性質」に関する詳細

な記載がありますので、もう一度、よく読んでおいてください。 

 

なお、この「事柄の性質」については、平成24年の国籍法違憲判決の過去問で

も出題されていますので、過去問と憲法学読本との照合作業も行ってみてくだ

さい。 

 

過去問と憲法学読本を照合させることで、各判例の出題のツボが見えてくるの

ではないかと思います。

 

② 法の下の平等(2) 

 

まずは、総整理ノートp46で、婚外子法定相続分差別規定違憲判決について、

もう一度、事案→判旨の順に読み込んでみてください。 

 

ここでも、「事柄の性質」が重要になってきますので、憲法学読本p112を、

もう一度、読んでおいてください。 

 

憲法14条は、本試験でも頻出していますので、判例の理由付けやロジックまで、

きちんと掴んでほしいと思います。 

 

次に、憲法学読本p113、総整理ノートp47で、女性の再婚禁止期間規定一部

違憲判決について、もう一度、判例のロジックを、三段階審査の「フレームワ

ーク」に沿って整理しておいてください。 

女性の再婚禁止期間規定一部違憲判決は、

 

①二段構え(立法目的と立法目的達成手段)と②「時の経過」論のロジックで

審査を行い、民法733条1項の規定が、婚姻をする自由(憲法24条1項)に対

する「直接的な制約」であることから、審査密度を高く設定して、一部違憲と

しています。 

 

キーワードは、「直接的な制約」ですね!

 

また、この婚姻をする自由の「保護範囲」については、憲法学読本p86にも記

載がありますので、要注意です。 

 

ところで、法律を勉強する際に気をつけなければならないことは、事実は同じ

でも、価値判断は、人や時代とともに変わるということです。 

 

昔は合憲だった法律が、時代とともに違憲になるように、価値観が多様化して

いる現代においては、自分の中の「正しい」・「間違い」という価値観だけで

モノゴトを決めつけるのは危険です。 

 

自分以外の多様な価値判断が存在することを理解した上で、そういう多様化な

価値観を尊重していく、それが個人の尊重であり、憲法の最も大切な理念(憲

法13条)ではないかと思います。 

 

③ 思想・良心の自由 

 

まずは、憲法学読本p119、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由①)

で、4つの精神的自由(思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の

自由)の関係をしっかりと理解してみてください。 

 

次に、憲法学読本p120、総整理ノートp64で、思想・良心の自由の「保護範囲」

について、知識を整理しておいてください。 

 

最後に、憲法学読本p122以下、パワーポイント(第7章思想良心・信教の自由

②)、総整理ノートp66~で、ピアノ伴奏拒否事件と国歌斉唱起立拒否事件の

「制約」の程度に着目して、両判例を比較の視点から、そのロジックを理解して

おいてください。 

 

キーワードは、「間接的な制約」ですね! 

 

パワーポイント(第4章人権総論⑲)の三段階審査の「フレームワーク」に沿

ってみていくと、両判例のロジックの違いがよくわかるはずです。 

 

ピアノ伴奏拒否事件と国歌斉唱起立拒否事件でも、平成20年度の多肢選択式の

問題と同様に、三段階審査の「制約」が問題となっています。 

 

このように、判例は、同じテーマのものを比較していくことで、ひとつひとつ

の判例の位置づけがよく見えてくるのではないかと思います。 

 

思想・良心の自由については、 

 

平成21年度に出題されていますが、この最新の重要判例は未出題ですので、要

注意かもしれませんね。

 

 

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