【復習ブログ】2023☆基本書フレームワーク講座 民法40・41・42回(民法☆実力診断テスト) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

基本書フレームワーク講座の民法も、全60回中42回まで終了し、残すところ、あと

わずかとなってきました。 

 

民法は、学習範囲も広く、復習するのが大変なので、今のうちから、少しずつでも

復習をしてほしいと思います。 

 

復習をするときに大切なことは、 過去問が〇✕で解けるようになることではなく、

初見の本試験問題が解けるようになることです。 

 

つまり、今年の本試験に出題が予想されるテーマの出題の「ツボ」を抽出(集約化)

して、その出題の「ツボ」をきちんと記憶していくことです。 

 

復習をする際には、 

 

各テーマごとに、①何を、②どのように記憶しておけば本試験で得点することがで

きるのかを意識して、その出題のツボを、総整理ノートに集約してほしいと思います。 

 

 

4月29日~、 

民法☆実力診断テスト&web解説講義の配信を開始いた

します。 

 

今回の民法☆実力診断テストでは、

 

改正民法に関連するテーマを中心に、皆さんの民法の基礎力を診断するとともに、

今後の民法の学習について、何を、どのように学習していけばいいのか、実力診

断テストの結果をもとにお話していきます。 

 

改正民法の問題を解きたい方、民法に苦手意識がある方は、民法☆実力診断テス

ト&web解説講義を、是非、ご視聴ください。 

 

≪web無料公開講座≫ 

 

民法☆実力診断テスト 

4月29日(金)~ 

web解説講義(2時間)配信予定 

 

なお、民法☆実力診断テストで出題する問題は、web解説講義配信1週間前までに、

辰已法律研究所のHPに掲載します。 

 

問題を解いた上で、解説講義をご視聴ください! 

 

問題、解説冊子、2時間の解説講義ともに、無料となっておりますので、現時点の

民法の実力診断として、是非、ご活用ください。 

 

2 復習のポイント 

 

① 多数当事者の債権債務関係(3) 

 

まずは、コアテキスト民法p362、総整理ノートp231で、保証契約の性質につい

て、担保物権の性質と比較しながら、しっかりと理解しておいてください。 

 

制度と制度の比較 

 

次に、コアテキスト民法p363以下、総整理ノートp233以下、パワーポイント

(第6部多数当事者の債権関係保証⑤⑥)で、保証人の抗弁権について、457条

を中心に知識を整理しておいてください。 

 

今回の民法改正では、 

 

履行拒絶権が色々なところに出てきますので、履行拒絶権パターンとして、知識

を整理しておくといいかもしれません・・・ 

 

最後に、コアテキスト民法p365以下、総整理ノートp235の図表で、保証人の求

償権について、弁済による代位と、知識をリンクさせておいてください。 

 

保証人の求償権、弁済による代位については、平成21年度・平成22年度と2年連

続で、記述で問われています。 

 

② 多数当事者の債権債務関係(4) 

 

まずは、コアテキスト民法p368、総整理ノートp238、パワーポイント(第6部

多数当事者の債権関係保証⑧)で、連帯保証について、通常の保証との相違点(3

つ)の視点から、知識を整理しておいてください。 

 

この通常の保証と連帯保証との比較の問題は、本試験でも頻出していますが、

3つがきちんと出てくる受験生は、かなり少ないです。 

 

制度と制度の比較 

 

もっとも、今回の改正で、この通常の保証との相違点についても、一部変わってい

ますので、総整理ノートp238の図表を、きちんと記憶しておいてください。 

 

典型的な図表問題ですね! 

 

このあたりのテーマは、複雑で難しいところですので、どれだけ事前に、知識を集

約化してパターン化できるかが勝負になってきます。 

 

資格試験に短期間で受かるためには、過去問を何回も繰り返し解くよりも、どれだ

けコンパクトに知識を集約化(パターン化)し記憶することができるかではないか

と思います。 

 

③ 債権譲渡 

 

まずは、コアテキスト民法p375、総整理ノートp248、パワーポイント(第7部

債権の移転③~⑤)で、譲渡制限特約付きの債権を悪意・重過失で譲り受けた場合

の一連の処理について、もう一度、よく理解しておいてください。 

 

このテーマは、

 

今回の改正の中でも、改正前民法と思想が大きく変わった重要テーマとなりますの

で、まずは、制度趣旨からよく理解することが大切です。 

 

制度趣旨からの理解 

 

パワーポイント(第7部債権の移転③)の問題は、記述式の予想問題でもあります

ので、条文のキーワードくらいは書けるようにしておいてください。 

 

というように、一昨年のブログでも書いておきましたが、令和3年の本試験で、そ

のまま出題されました。 

 

復習ブログの中で、

 

記述式には要注意と書いてあるテーマについては、条文のキーワードくらいは、書

けるようにしておいてください! 

 

次に、コアテキスト民法p376以下、総整理ノートp252、パワーポイント(第7

部債権の移転⑦)で、債権譲渡の債務者対抗要件について、知識を整理しておいて

ください。 

 

また、コアテキスト民法p378、総整理ノートp252で、債権譲渡と相殺について、

差押えと相殺と比較しながら、相殺ができる場合について、知識を整理しておいて

ください。 

 

今回の改正で、相殺できる場合として、「前の原因」が規定されたので、択一式・

記述式ともに、要注意ですね。 

 

最後に、コアテキスト民法p378以下、総整理ノートp253、パワーポイント(第

7部債権の移転⑧~⑩)で、民法467条1項の通知・承諾の制度趣旨を、不動産の

譲渡の場合と比較しながら、理解してみてください。 

 

債権と物権(不動産)の比較の視点 

 

その上で、総整理ノートp254の図表で、債権の二重譲渡事例のパターンについて、

各ケースごとに、優劣の結果を整理しておいてください。 

 

債権の二重譲渡事例の問題は、 

 

講義中に集約化したパターンをきちんと記憶しておけば解けるはずですから、本

試験日までに、問題153を使って、このパターンをきちんと記憶しておいてほし

いと思います。 

 

債権の二重譲渡パターン 

 

本試験では、こういう事前準備が可能な典型的なパターン問題で落とすのが一番

勿体ないですから・・・

 

 

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