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1 フォロー講義
基本書フレームワーク講座の民法も、全60回中42回まで終了し、残すところ、あと
わずかとなってきました。
民法は、学習範囲も広く、復習するのが大変なので、今のうちから、少しずつでも
復習をしてほしいと思います。
復習をするときに大切なことは、 過去問が〇✕で解けるようになることではなく、
初見の本試験問題が解けるようになることです。
つまり、今年の本試験に出題が予想されるテーマの出題の「ツボ」を抽出(集約化)
して、その出題の「ツボ」をきちんと記憶していくことです。
復習をする際には、
各テーマごとに、①何を、②どのように記憶しておけば本試験で得点することがで
きるのかを意識して、その出題のツボを、総整理ノートに集約してほしいと思います。
4月29日~、
民法☆実力診断テスト&web解説講義の配信を開始いた
します。
今回の民法☆実力診断テストでは、
改正民法に関連するテーマを中心に、皆さんの民法の基礎力を診断するとともに、
今後の民法の学習について、何を、どのように学習していけばいいのか、実力診
断テストの結果をもとにお話していきます。
改正民法の問題を解きたい方、民法に苦手意識がある方は、民法☆実力診断テス
ト&web解説講義を、是非、ご視聴ください。
≪web無料公開講座≫
民法☆実力診断テスト
4月29日(金)~
web解説講義(2時間)配信予定
なお、民法☆実力診断テストで出題する問題は、web解説講義配信1週間前までに、
辰已法律研究所のHPに掲載します。
問題を解いた上で、解説講義をご視聴ください!
問題、解説冊子、2時間の解説講義ともに、無料となっておりますので、現時点の
民法の実力診断として、是非、ご活用ください。
2 復習のポイント
① 多数当事者の債権債務関係(3)
まずは、コアテキスト民法p362、総整理ノートp231で、保証契約の性質につい
て、担保物権の性質と比較しながら、しっかりと理解しておいてください。
制度と制度の比較
次に、コアテキスト民法p363以下、総整理ノートp233以下、パワーポイント
(第6部多数当事者の債権関係保証⑤⑥)で、保証人の抗弁権について、457条
を中心に知識を整理しておいてください。
今回の民法改正では、
履行拒絶権が色々なところに出てきますので、履行拒絶権パターンとして、知識
を整理しておくといいかもしれません・・・
最後に、コアテキスト民法p365以下、総整理ノートp235の図表で、保証人の求
償権について、弁済による代位と、知識をリンクさせておいてください。
保証人の求償権、弁済による代位については、平成21年度・平成22年度と2年連
続で、記述で問われています。
② 多数当事者の債権債務関係(4)
まずは、コアテキスト民法p368、総整理ノートp238、パワーポイント(第6部
多数当事者の債権関係保証⑧)で、連帯保証について、通常の保証との相違点(3
つ)の視点から、知識を整理しておいてください。
この通常の保証と連帯保証との比較の問題は、本試験でも頻出していますが、
3つがきちんと出てくる受験生は、かなり少ないです。
制度と制度の比較
もっとも、今回の改正で、この通常の保証との相違点についても、一部変わってい
ますので、総整理ノートp238の図表を、きちんと記憶しておいてください。
典型的な図表問題ですね!
このあたりのテーマは、複雑で難しいところですので、どれだけ事前に、知識を集
約化してパターン化できるかが勝負になってきます。
資格試験に短期間で受かるためには、過去問を何回も繰り返し解くよりも、どれだ
けコンパクトに知識を集約化(パターン化)し記憶することができるかではないか
と思います。
③ 債権譲渡
まずは、コアテキスト民法p375、総整理ノートp248、パワーポイント(第7部
債権の移転③~⑤)で、譲渡制限特約付きの債権を悪意・重過失で譲り受けた場合
の一連の処理について、もう一度、よく理解しておいてください。
このテーマは、
今回の改正の中でも、改正前民法と思想が大きく変わった重要テーマとなりますの
で、まずは、制度趣旨からよく理解することが大切です。
制度趣旨からの理解
パワーポイント(第7部債権の移転③)の問題は、記述式の予想問題でもあります
ので、条文のキーワードくらいは書けるようにしておいてください。
というように、一昨年のブログでも書いておきましたが、令和3年の本試験で、そ
のまま出題されました。
復習ブログの中で、
記述式には要注意と書いてあるテーマについては、条文のキーワードくらいは、書
けるようにしておいてください!
次に、コアテキスト民法p376以下、総整理ノートp252、パワーポイント(第7
部債権の移転⑦)で、債権譲渡の債務者対抗要件について、知識を整理しておいて
ください。
また、コアテキスト民法p378、総整理ノートp252で、債権譲渡と相殺について、
差押えと相殺と比較しながら、相殺ができる場合について、知識を整理しておいて
ください。
今回の改正で、相殺できる場合として、「前の原因」が規定されたので、択一式・
記述式ともに、要注意ですね。
最後に、コアテキスト民法p378以下、総整理ノートp253、パワーポイント(第
7部債権の移転⑧~⑩)で、民法467条1項の通知・承諾の制度趣旨を、不動産の
譲渡の場合と比較しながら、理解してみてください。
債権と物権(不動産)の比較の視点
その上で、総整理ノートp254の図表で、債権の二重譲渡事例のパターンについて、
各ケースごとに、優劣の結果を整理しておいてください。
債権の二重譲渡事例の問題は、
講義中に集約化したパターンをきちんと記憶しておけば解けるはずですから、本
試験日までに、問題153を使って、このパターンをきちんと記憶しておいてほし
いと思います。
債権の二重譲渡パターン
本試験では、こういう事前準備が可能な典型的なパターン問題で落とすのが一番
勿体ないですから・・・
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