【復習ブログ】2023☆基本書フレームワーク講座 民法31・32・33回(使える民法!) | リーダーズ式 合格コーチ 2025

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

民法は、行政法や憲法等とは異なり、受験勉強終了後も、ビジネスや日常生活の様々

な場面で役に立つ法律と云えます。 

 

といっても、ほとんどの受験生は、ビジネスや日常生活でも「使える民法」という視点で

は学習していな いはずです。 

 

では、ビジネスや日常生活の色々な場面で「使える民法」にするためには、どうやって

学習を進めていけばいいのか? 

 

民法は、 テキストを何回も繰り返し読んでも、過去問を何回も繰り返し解いても、それだ

けでは、本試験はもちろんのこと、ビジネスや日常生活で使える「知識」にはならないの

ではないかと思います。 

 

ビジネスや日常生活で使える「知識」にするためには ケーススタディを使って、この場面

で、Aなら何を主張するのか、これに対して、Bならどう反論するのかという、当事者の「生」

の主張を考えていくことが重要です。 

 

≪民法を使って事例処理するための思考プロセス≫ 

 

①「生」の主張

   ↓ 

②法律構成

   ↓ 

③要件あてはめ 

 

法律構成を行う際も、モノとカネの視点から、「使える」パターンを、いくつかグルーピン

グしておくことが重要です。 

 

法律構成のグルーピング 

 

受講生の皆さんは、常に当事者の立場に立ちながら、「モノ」と「カネ」の視点に分けて、

是非、ビジネスや日常生活で「使える民法」を、身に付けてみてください! 

 

もちろん、何を書いていいのかよくわからない記述式の問題が出題されたときも、①「生」

の主張→②法律構成→③要件あてはめという思考プロセスは、役立つはずです。 

 

2 復習のポイント 

 

① 特定物債権・種類債権 

 

まずは、コアテキスト民法p291以下、総整理ノートp177で、特定物債権の特徴について、

よく理解しておいてください。

 

 次に、コアテキスト民法p293以下、総整理ノートp178以下、パワーポイント(第1部債権・

債務の意義と分類②)で、種類債権の特定について、要件→効果の視点から、知識を

整理しておいてください。 

 

種類債権の特定の効果については、

 

改正前と改正後では少し変わっていますので、before-afterの視点から、もう一度、変更

点を確認しておいてください。 

 

今回の民法改正は、 ここは変わっていないだろう!というところが意外と変わっている

ことがありますので、古いツールをお持ちの方は、気をつけてください! 

 

 

講義の中でも使っている改正民法マトリックスにあるように、改正と言っても、4つのグル

ープに分類することができますので、強弱を付けて学習してほしいと思います。 

 

② 弁済・相殺

 

まずは、コアテキスト民法p296以下、総整理ノートp260以下、パワーポイント(第2部弁

済その他の消滅原因②~⑤)で、①誰が、②誰に、の視点から、弁済について知識を

集約化しておいてください。 

 

弁済については、 

 

①誰が、②誰に、③いつ、④どこでのフレームワークを使って、原則→例外の視点から、

知識を整理していくと、効果的に記憶することができます。 

 

①誰が、については、今回の民法改正で、新しい条文が規定されましたので、総整理

ノートp261の図表は、きちんと記憶しておいてください。 

 

記述式の出題も、ちょうど40字程度になるため、要注意です! 

 

また。コアテキスト民法p308以下、総整理ノートp270で、代物弁済について、所有権移

転の効果と債務消滅の効果の視点から、知識を整理しておいてください。 

 

次に、コアテキスト民法p302で、相殺の機能について、相殺の担保的機能に着目をし

ながら、よく理解しておいてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

また、コアテキスト民法p303以下、総整理ノートp270以下、パワーポイント(第2部弁済

その他の消滅原因⑥~⑧)で、相殺について、各要件ごとに、知識を整理しておいてく

ださい。 

 

最後に、コアテキスト民法p307以下、総整理ノートp273、パワーポイント(第2部弁済そ

の他の消滅原因⑨)で、差押えと相殺について、改正点をよく理解しておいてください。 

 

相殺は、 

 

平成22年度に記述式で出題されて以来、出題されていませんので、そろそろ危ないテ

ーマではないかと思います。 

 

相殺については、 

 

パーフェクト過去問集問題166、167が、予想問題として使えると思いますので、上手く活

用してみてください。 

 

改正民法部分は、 

 

行政書士試験の過去問がほとんどないので、パーフェクト過去問集の令和2年、令和3年、

令和4年の他資格試験の過去問を、上手く活用してみてください。 

 

③ 債権者代位権(1) 

 

まずは、コアテキスト民法p315で、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく「理解」して

みてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

この部分は、今後、債権者代位権の各要件・効果を学習していく際の基本になりますから、

復習するときには、この部分をよく読んで、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく理解

してみてください。 

 

制度趣旨から理解していくと、各要件・効果の意味がよくわかってくるのではないかと思

います。 

 

「理解」することでも、記憶「量」を減量することができます。 

 

次に、コアテキスト民法p317以下、総整理ノートp201以下、パワーポイント(第4部債権

者代位権②③)で、債権者代位権の「要件」に関する判例の知識をきちんと集約化して

おいてください。

 

 

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