人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
今回から、つぶやき確認テスト商法を開始いたします。
つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の
検索トレーニングのためのツールです。
検索(思い出し)トレーニング!
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テ
ストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発
揮します。
問題は、『記憶』用ツールである、2022年版リーダーズ式☆総整理ノート商法に準拠し
ます。
解答については、各問題の最後にある2022年版リーダーズ式☆総整理ノート商法の
ページを参照してみてください。
また、重要ポイントノート商法にも、ページ数は異なりますが、解答の記載がありますの
で、該当箇所を参照してみてください。
商法は、
行政書士試験の試験科目の中では配点が低く、どうしても、後手後手になりがちな科
目です。
しかし、皆さんもご存知のように、
最近の商法、特に、会社法は、以前と比べて、基本的な問題が中心に出題されるよう
になっており、出題のツボさえ掴めれば、短時間の勉強でも得点可能な科目になって
います。
その意味で、商法を捨て問にするのは、とても勿体ないですので、今年こそは、商法
を得点源にしてみてください。
商法で、5問中3問得点できると、合格がより近づいてきます・・・
民法や行政法の択一式で、さらなる得点を上積みしていくよりも、商法で得点していっ
た方が、費用対効果が高いのも事実です。
受講生の皆さんも、
商法が手付かずの方は、残りの時間で、このつぶやき確認テスト商法を使って、商法
の基本をアタマの中に入れてみてください。
なお、2022年版リーダーズ式☆総整理ノート商法は、以下の講座で使用しています
ので、ノ ートをお持ちの方は、ご活用ください!
① 基本書フレームワーク講座
② 上級ファンダメンタル講座
なお、つぶやき確認テストは、総復習ノートと問題が重複するものが多いので、総復習
ノートをお持ちの方は、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。
≪2022年版☆つぶやき確認テスト商法≫
06 機関③(監査役・役員等の責任)
(134) 監査役とは、また、監査役を置かなければならない会社とは(p89)
(135) 監査役の選定及び解任には、どのような決議が必要か、また、監査役の任期は
(原則・例外)(p89、100図表)
(136) 監査役による業務監査権限の範囲とは、また、監査役の監査の範囲を会計に関
するものに限定することができるのは、どのような会社の場合か(p90)
(137) 監査役の具体的権限にはどのようなものがあるか(項目チェック)(p90)
(138) 監査役の報酬について、会社法はどのような規制をしているか(p91)
(139) 監査役会とは、また、監査役会における監査役について、会社法は、どのように
規定しているか(p93)
(140) 監査役会の議事録について、株主・会社債権者は、どのような要件のもとで、閲
覧・謄写請求をすることができるか(p93)
(141) 会計参与とは、また、会計参与の資格とは(p95)
(142) 会計参与の選定及び解任には、どのような決議が必要か、また、会計参与の任
期は(原則・例外)(p96、100図表)
(143) 会計監査人とは、また、会計監査人の資格とは(p98)
(144) 会計監査人の選定及び解任には、どのような決議が必要か、また、会計監査人
の任期は(p98、100図表)
(145) 役員等は、どのような場合に会社に対して任務懈怠責任(423条1項)を負うか(p103)
(146) 株主権の行使に関する利益供与をした取締役は、どのような責任を負うか、また、
その責任の免責について、会社法は、どのように規定しているか(p103)
(147) 分配可能額を超えて剰余金の配当がなされた場合、業務執行者は、どのような
責任を負うか、また、その責任の免責について、会社法は、どのように規定して
いるか(p104)
(148) 取締役会の承認を受けない競業取引について、会社法は、どのような推定規定
を置いているか(p104)
(149) 利益相反取引によって会社に損害が生じたとき、会社法は、どのような推定規定
を置いているか、また、自己のために会社と直接取引をした取締役は、どのような
責任を負うか(p104)
(150) 役員等の会社に対する責任の免除について、会社法はどのように規定している
か(p104)
(151) 役員等の会社に対する責任の軽減について、会社法はどのように規定している
か(p104)
(152) 補償契約等とは(p105)
(153) 役員等の第三者に対する責任とは、また、判例は、役員等の第三者に対する
責任の法的性質について、どのように解しているか(p106)
(154) 判例は、名目的取締役の第三者に対する責任について、どのように解している
か(p106)
(155) 株主代表訴訟とは、また、株主代表訴訟を提起するために手続とは(p107)
(156) 取締役の違法行為の差止請求権とは、また、どのような要件のもとで、当該差止
を請求することができるか、その要件は、監査役会設置会社などの場合、どのよう
に異なっているか(p108)
(157) 監査等委員会設置会社とは、また、監査等委員会設置会社において、必ず設置
しなければならない機関とは(p112)
(158) 監査等委員会設置会社における監査等委員とは、また、その選任及び解任には、
どのような決議が必要か(p112)
(159) 監査等委員である取締役とその他の取締役との相違点は(p113図表)
(160) 監査等委員会設置会社における監査等委員会の権限とは(p113)
(161) 監査等委員会設置会社の取締役会の権限とは(p113)
(162) 指名委員会等設置会社とは、また、指名委員会設置会社の取締役会の権限とは
(p115)
(163) 指名委員会等設置会社に設置される3つの委員会とは、また、その権限と(p116図表)
(164) 指名委員会等設置会社における執行役の権限とは、また、その選任及び解任
には、どのような決議が必要か(p116)
(165) 指名委員会等設置会社における代表執行役とは(p116)
(166) 監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社における
各監査機関とは、また、社外要件とは(p117図表)
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
