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1 フォロー講義
資格試験の合否は、
最後は、本試験までに、何を、どのように記憶していたのか、つまり、記憶の量と記憶
の質(精度)でほとんど決まってしまいます。
何も持ち込みができない試験では、当然と言えば当然のこと
ですが。。。
つまり、資格試験の勉強は、早いうちから記憶を意識しながら勉強していくと、短時間
の勉強でも、合格しやすくなります。
記憶から逆算した効率的な勉強法!
①各テーマにおいて、
②何を
③どのように記憶しておけば本試験で得点出来るのか?
知識の集約化(抽象化)=パターン化
知識の集約化(抽象化)の重要性については、代ゼミの英語講師である富田先生も、
そのご著書に書れています。
『教育の成功のカギは、どれだけ学習者の抽象化能力を高められるかにかかって
いると言ってもいい。抽象化とは「表面が違って見えるものの、中身に共通性を見
出す」ことだ。』
また、受験コーチの池田氏も、勉強で結果を出す最大のカギは「抽象化」であると、
その著書の中で書かれています。
『やったことのあることはできる。やったことのないことは
できない。
初見の問題に対して、めっぽう弱かったのです。しかし、
試験というのは、当然ながら初見の問題をたくさん出て
きます。』
何が問題なのか。どうすればいいのか。
『私の出した結論は、「今目の前にある問題が解けることが大事なのではなく、今
目の前にある問題から、他の問題にも通用する原理原則を学ぶことが重要なのだ」
ということでした。
1つの具体的な問題を見るのではなく、そこから抽象的な原理原則に目を向ける。
つまり、1つの具体的な問題を「抽象化」することができれば、ありとあらゆるどんな
問題にも対応できる力が身につくということです』
資格試験に短時間で受かる方ほど、こういう記憶を意識した知識の集約化(抽象化)
が出来ているのではないかと思います。
過去問や肢別本をただ何回も繰り返し解いて、各肢の知識を記憶していく勉強をし
ていたのでは、時間がかかりすぎて、とても短時間で受かることはできないはずです。
基本書フレームワーク講座では、
講義中に、櫻井・橋本「行政法」とパーフェクト過去問集を使いながら、知識の集約
化(抽象化)=パターン化を行い、出題のツボの抽出作業を行ってきました。
これから直前期は、
講義の中で伝授していった出題のツボを軸にして、記憶用ツールである総整理ノート
を使って、各テーマごとに、出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の記憶の作業
を行っていってください。
出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の記憶の作業!
2 復習のポイント
① 行政事件訴訟法(6)
まずは、講義中に、図解した「抗告訴訟パターン」の図を、処分と不作為に分けて、記述式
対策の視点から、訴訟類型のパターンをアタマに入れておいてください。
抗告訴訟パターン
訴訟類型の記述式の問題が出てきたら、まずは、この訴訟類型の図をアタマの中から検
索してみてください!
講義の中でも検討したように、平成30年度の難しかった記述式の問題も、昨年の記述式
の問題もこの抗告訴訟パターンの図をもとにやっていけば、得点できたのではないかと思
います。
訴訟類型を問う問題は、
具体的な事例を引いて、その類型を問う問題が多いですので、各訴訟類型別に、典型事
例を、整理しておいてください。
次に、行政法p320以下、総整理ノートp219以下で、無効等確認訴訟について、①時期に
遅れた取消訴訟、②無効等確認訴訟の補充性という2つの「視点」から知識を整理して
みてください。
①グルーピング→②抽象化→③構造化
講義中に過去問と基本書を使って、知識をグルーピング→抽象化→構造化していきまし
たが、一度、知識を抽象化してしまえば、もう過去問を何回も繰り返し解く必要がないこと
が、よくわかったのではないかと思います。
そして、その知識を抽象化する「視点」は、実は、櫻井・橋本
「行政法」の中に沢山隠れています!
無効な行政行為と訴訟類型との関係を問う問題は、4年連続、出題されていた頻出テ
ーマでもありますが、受験生の出来は、全体としてあまりよくありません。
したがって、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟①)で、行政行為が「無効」
な場合の処理パターンを、無効確認訴訟の補充性という視点から、アタマに入れておい
てください。
無効な行政行為パターン
行政行為の効力である公定力及び行政行為の取消し・無効と無効等確認訴訟は、密接
にリンクしていますので、知識と知識の「つながり」を意識してみてください。
行政法総論と行訴法の「つながり」
なお、本試験でも頻出している争点訴訟についても、土地収用法の事例とリンクさせな
がら知識を整理しておいてください。
土地収用法パターン!
このように、行政法は、行政法総論部分と行政事件訴訟法とが密接にリンクしていきま
すから、櫻井・橋本「行政法」を読み直すときも、両者をつなげていく復習を心がけてみて
ください。
最後に、行政法p324以下で、不作為の違法確認訴訟について、行政手続法6条の標準
処理期間と関連付けながら、訴訟要件を整理しておいてください。
② 行政事件訴訟法(7)
まずは、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟③)、総整理ノートp225の図
表で、義務付け訴訟の2つの類型を、きちんと整理しておいてください。
平成30年の記述式は、
義務付け訴訟と不作為の違法確認訴訟の併合提起を書かせる問題でしたが、出口調
査で、きちんと書けていた方は、約3%でした。
抗告訴訟パターン
抗告訴訟パターンの中の申請→拒否処分型、申請→不作為型のいずれかであるかは、
記述式の事案を図解化していけば、意外と簡単に答えが出てきたのかもしれませんね。
抗告訴訟の訴訟類型については、
今年も、択一式や多肢選択式でも出題されるかもしれませんので、抗告訴訟パターンの
図解をアタマの中に入れておいてください。
また、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟④)で、差止め訴訟について、
一定の処分・採決が「されようとしている場合」に提起することができる予防訴訟である
点をよく理解してみてください。
事前→事後の視点です。
次に、行政法p338で、この事前→事後の視点の原則→例外を、行政法p342の仮の義
務付けと執行停止の比較の視点とともに、よく理解してみてください。
訴訟要件や仮の救済の要件は、よくわからず丸暗記してしまいがちですが、権限分配
の視点がわかると、よく理解できるようになるはずです。
櫻井・橋本「行政法」には、
このように制度と制度を比較の視点から理解するための記述が至る所にありますから、
基本から「理解」したい方には最適のツールではないかいと思います。
行政法を基本から「理解」する!
行政事件訴訟法は、最近は、択一式も、多肢選択式も、記述式も、受験生の得点率が
低くなっていますので、まずは、基本から、きちんと「理解」してほしいと思います。
どうして試験委員(大学教授)は過去問で、そこを聞いている
のか?
過去問(具体)と櫻井・橋本「行政法」(抽象)の往復運動をすると、試験委員(大学教
授)の出題意図が見えてくると思います。
最後に、行政法p346以下、総整理ノートp233以下、パワーポイント(第22章当事者
訴訟・争点訴訟①)で、当事者訴訟について、定義→分類→グルーピングの視点か
ら知識を整理しておいてください。
③ 国家賠償法1条
まずは、パワーポイント(第23章国家賠償①)、行政法p358以下で、代位責任と自己
責任のロジックを把握してみてください。
次に、行政法p359以下、総整理ノートp236以下で、国家賠償法1条の要件ごとに、判
例のロジックと結論を理解しておいてください。
特に、違法性の要件に関する判例が、本試験では頻出していますので、判例の職務
行為基準説をよく理解しておいてください。
職務行為基準説
また、規制権限不行使パターンについては、 本試験でも頻出していますので、義務付
け訴訟と関連付けながら、知識をパターン整理しておいてください。
規制権限不行使パターン!
令和元年の記述式問題でしたね。
最後に、パワーポイント(第23章国家賠償③)で、民法715条との対比の「視点」から、
国家賠償法1条を理解しておいてください。
国家賠償法1条では、民法715条と異なり、加害者本人(公務員)に対する責任追及
が認められていませんが、総整理ノートp238の判例で、その応用系についても「理解」
しておいてください。
リーダーズ総合研究所では、
①総整理、②記述式、③出題予想、④答練・模試の4つの切り口から、直前期の講座を
ご用意しておりますので、直前期の最後の仕上げとして、是非、有効にご活用ください。
①総整理
・夏期特訓☆6時間で完成特別セミナー
(会社法☆解法ナビゲーション講座、商法・会社法☆制度と制度の比較フレームワーク20)
・直前総整理マスター講座
②記述式
・直前記述式対策講座
③出題予想
・早まくり出題予想☆法令科目
・早まくり出題予想☆一般知識
④答練・模試
・直前合格答練
・民・行☆400肢☆解法ナビゲーション答練
・夏チャレンジ模試
・全国公開完全模試
⑤行政法・民法・一般知識☆弱点補強パック
なお、7月31日まで、最大30%オフになる、お得な各種パックも
実施 しておりますので、この機会をお見逃しなく!
・夏期・直前総合パック
・直前総合パック
・直前予想パック
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