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1 フォロー講義
合格スタンダード講座行政法も、行政法総論が終わり、行政手続法に入ってきました。
この行政手続法と、次に学習する、行政不服審査法は、基本的には、条文知識を問う問題が
中心ですから、条文学習が基本になってきます。
条文エリア
もっとも、講義の中でもお話したように、ただ条文を何回も素読しても、なかなか得点すること
ができないのかもしれません。
そこで、講義の中でお話したように、問題作成者が、条文問題を作問する際の3つの視点に
着目しながら、条文の戦略的読み込みを行ってみてください。
条文問題を作問する際の3つの視点!
この3つの視点が見えてくると、条文を読み込む際の「着眼点」も見えてくると思いますので、
条文を戦略的に読み込めるようになるはずです。
行政手続法は、
例年、3問ともに、正答率60%以上のAランク問題になる確率が高いので、この3問を落と
さないで、コンスタントに得点できるようになることが、行政法で高得点を取って逃げ切るた
めの第一関門ですね。
皆さんは、
行政手続法の条文の戦略的読み込みで、是非、この第一関門をクリア―してください!
条文の戦略的読み込み!
2 復習のポイント
① 行政上の義務履行確保 Unit21~24
まずは、テキストp99の図表で、行政上の強制手段のツリー図をアタマに入れた上で、行政
上の強制執行の4つの制度の知識を整理しておいてください。
本試験では、直接強制と即時強制の相違点について、よく問われていますので、テキストp
110 図をアタマにいれてた上で、両者の知識を整理しておいてください。
また、上記と関連して、行政上の強制手段を、条例で制定することができるかという点が、
行政代執行法1条との関係で重要になってきます。
次に、テキストp108以下で、その他の義務履行確保の制度について、氏名公表と給付拒
否を中心に知識を整理しておいてください。
特に、氏名公表については、
新型インフルエンザ特措法との関連で、よく理解しておいてください。
最後に、テキストp112以下で、行政刑罰と秩序罰について、両者の相違点を中心に知識
を整理しておいてください。
このテーマは、以前、記述式で出題されましたが、あまり出来は良くなかったです。
行政法の記述式は、
基本的なテーマについて、定義等を中心にした出題が多くなっていますので、講義の中でも
お話しているように、①定義→②分類→③グルーピングの視点から、知識を整理してみて
ください。
行政法は、こういう知識の整理整頓が出来るようになると、得点が上がっていくはずです。
② 行政手続法(1) Unit25
まずは、テキストp116以下で、行政手続法の対象について、定義に注意しながら、知識を
整理しておいてください。
行政手続法は、
単純な定義問題が、令和2年でも出題されたように、何年かサイクルで出題されていますが、
受験生の出来は、あまりよくありません・・・
こういう定義問題で間違えるのは、勿体ないですから、①定義→②分類→③グルーピング
の視点から、きちんと記憶の作業をしておいてください。
次に、テキストp120の図表で、条例等の基づく処分等の適用除外について、図表と過去問
を照合させながら、問題の解き方をマスターしておいてください。
実は、このテーマが、
過去問を分析すればわかるように、行政手続法で最も出題されている頻出テーマかもしれ
ませんね。
③ 行政手続法(2) Unit26~28
まずは、テキストp122以下で、申請に対する処分について、過去問で問われている出題の
「ツボ」をアタマに入れながら、条文の知識を整理しておいてください。
申請に対する処分の条文問題は、努力義務と法的義務を問う問題が多いですので、条文
の戦略的読み込みをするときには、末尾に注意してみてください。
第二に、テキストp130以下で、聴聞と弁明手続に共通する手続について、申請に対する処
分と比較しながら、条文の知識を整理しておいてください。
処分基準と審査基準は、比較の視点からの出題が多くなっています。
第三に、テキストp133以下で、聴聞と弁明手続の振り分けについて、行政手続法13条の
条文の構造をよく理解しておいてください
第四に、テキストp140の図解を使って、聴聞手続について、そのプロセスに沿って、もう
一度、条文のポイントを掴んでみてください。
手続法は、まずは、手続全体の流れ(プロセス)を、ざっくりとアタマの中に入れてから、細
かいところを押さえていくと効果的です。
森から木、木から枝、枝から葉へ
講義の中でもお話したように、行政書士には、聴聞代理権がありますので、代理人となった
場合を想定して、どんなツールをどのように使うのかという視点から、条文の戦略的読み込
みを行ってみてください。
第五に、テキストp146の図表で、聴聞手続と弁明手続の相違点を、きちんと記憶しておいて
ください。
行政法は、
制度と制度の比較の視点から知識を集約した図表の知識を問う、図表問題が多いので、な
るべく早めに、図表の記憶の作業を行ってみてください。
④ 行政手続法(3) Unit29
まずは、テキストp147の図表で、意見公募手続の対象となる「命令」について、行政立法の
分類論の視点から、分類できるようにしておいてください。
意見公募手続は、
行政法総論で学習した、行政立法の策定手続ですから、行政立法とリンクさせながら、事前
→事後のフレームワークを使って、知識を整理してみてください。
知識と知識の「つながり」
次に、テキストp148の図解で、意見公募手続について、そのそのプロセスに沿って、もう
一度、条文のポイントを掴んでみてください。
意見公募手続は、
3~4年サイクルで出題されているテーマですが、これらの過去問をグルーピングしてみると、
どの部分がよく問われているか、その出題の「ツボ」が見えてくるはずです。
⑤ 行政不服審査法(1) Unit30
まずは、テキストp155で、今回の行政不服審査法の改正の内容について、もう一度、出題
予想の視点から確認しておいてください。
次に、テキストp156の図解で、審査請求と取消訴訟の関係について、記述式での予想も含
めて、知識を整理しておいてください。
行政法も、民法と同様に、図解を使うと理解しやすくなりますね!
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