【復習ブログ】2022☆合格スタンダード講座 行政法 UNIT21~30(条文の戦略的読み込み) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

合格スタンダード講座行政法も、行政法総論が終わり、行政手続法に入ってきました。 

 

この行政手続法と、次に学習する、行政不服審査法は、基本的には、条文知識を問う問題が

中心ですから、条文学習が基本になってきます。 

 

条文エリア

 

もっとも、講義の中でもお話したように、ただ条文を何回も素読しても、なかなか得点すること

ができないのかもしれません。 

 

そこで、講義の中でお話したように、問題作成者が、条文問題を作問する際の3つの視点に

着目しながら、条文の戦略的読み込みを行ってみてください。 

 

条文問題を作問する際の3つの視点!

 

この3つの視点が見えてくると、条文を読み込む際の「着眼点」も見えてくると思いますので、

条文を戦略的に読み込めるようになるはずです。 

 

行政手続法は、 

 

例年、3問ともに、正答率60%以上のAランク問題になる確率が高いので、この3問を落と

さないで、コンスタントに得点できるようになることが、行政法で高得点を取って逃げ切るた

めの第一関門ですね。

 

皆さんは、

 

行政手続法の条文の戦略的読み込みで、是非、この第一関門をクリア―してください!

 

条文の戦略的読み込み!

 

2 復習のポイント 

 

① 行政上の義務履行確保 Unit21~24 

 

まずは、テキストp99の図表で、行政上の強制手段のツリー図をアタマに入れた上で、行政

上の強制執行の4つの制度の知識を整理しておいてください。 

 

本試験では、直接強制と即時強制の相違点について、よく問われていますので、テキストp

110 図をアタマにいれてた上で、両者の知識を整理しておいてください。 

 

また、上記と関連して、行政上の強制手段を、条例で制定することができるかという点が、

行政代執行法1条との関係で重要になってきます。 

 

次に、テキストp108以下で、その他の義務履行確保の制度について、氏名公表と給付拒

否を中心に知識を整理しておいてください。 

 

特に、氏名公表については、

 

新型インフルエンザ特措法との関連で、よく理解しておいてください。

 

最後に、テキストp112以下で、行政刑罰と秩序罰について、両者の相違点を中心に知識

を整理しておいてください。 

 

このテーマは、以前、記述式で出題されましたが、あまり出来は良くなかったです。 

 

行政法の記述式は、

 

基本的なテーマについて、定義等を中心にした出題が多くなっていますので、講義の中でも

お話しているように、①定義→②分類→③グルーピングの視点から、知識を整理してみて

ください。 

 

行政法は、こういう知識の整理整頓が出来るようになると、得点が上がっていくはずです。 

 

② 行政手続法(1) Unit25 

 

まずは、テキストp116以下で、行政手続法の対象について、定義に注意しながら、知識を

整理しておいてください。 

 

行政手続法は、

 

単純な定義問題が、令和2年でも出題されたように、何年かサイクルで出題されていますが、

受験生の出来は、あまりよくありません・・・

 

こういう定義問題で間違えるのは、勿体ないですから、①定義→②分類→③グルーピング

の視点から、きちんと記憶の作業をしておいてください。 

 

次に、テキストp120の図表で、条例等の基づく処分等の適用除外について、図表と過去問

を照合させながら、問題の解き方をマスターしておいてください。 

 

実は、このテーマが、

 

過去問を分析すればわかるように、行政手続法で最も出題されている頻出テーマかもしれ

ませんね。

 

③ 行政手続法(2) Unit26~28 

 

まずは、テキストp122以下で、申請に対する処分について、過去問で問われている出題の

「ツボ」をアタマに入れながら、条文の知識を整理しておいてください。 

 

申請に対する処分の条文問題は、努力義務と法的義務を問う問題が多いですので、条文

の戦略的読み込みをするときには、末尾に注意してみてください。 

 

第二に、テキストp130以下で、聴聞と弁明手続に共通する手続について、申請に対する処

分と比較しながら、条文の知識を整理しておいてください。 

 

処分基準と審査基準は、比較の視点からの出題が多くなっています。 

 

第三に、テキストp133以下で、聴聞と弁明手続の振り分けについて、行政手続法13条の

条文の構造をよく理解しておいてください 

 

第四に、テキストp140の図解を使って、聴聞手続について、そのプロセスに沿って、もう

一度、条文のポイントを掴んでみてください。 

 

手続法は、まずは、手続全体の流れ(プロセス)を、ざっくりとアタマの中に入れてから、細

かいところを押さえていくと効果的です。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

講義の中でもお話したように、行政書士には、聴聞代理権がありますので、代理人となった

場合を想定して、どんなツールをどのように使うのかという視点から、条文の戦略的読み込

みを行ってみてください。 

 

第五に、テキストp146の図表で、聴聞手続と弁明手続の相違点を、きちんと記憶しておいて

ください。

 

行政法は、

 

制度と制度の比較の視点から知識を集約した図表の知識を問う、図表問題が多いので、な

るべく早めに、図表の記憶の作業を行ってみてください。

 

④ 行政手続法(3) Unit29 

 

まずは、テキストp147の図表で、意見公募手続の対象となる「命令」について、行政立法の

分類論の視点から、分類できるようにしておいてください。 

 

意見公募手続は、

 

行政法総論で学習した、行政立法の策定手続ですから、行政立法とリンクさせながら、事前

→事後のフレームワークを使って、知識を整理してみてください。 

 

知識と知識の「つながり」 

 

次に、テキストp148の図解で、意見公募手続について、そのそのプロセスに沿って、もう

一度、条文のポイントを掴んでみてください。 

 

意見公募手続は、

 

3~4年サイクルで出題されているテーマですが、これらの過去問をグルーピングしてみると、

どの部分がよく問われているか、その出題の「ツボ」が見えてくるはずです。 

 

 

⑤ 行政不服審査法(1) Unit30 

 

まずは、テキストp155で、今回の行政不服審査法の改正の内容について、もう一度、出題

予想の視点から確認しておいてください。 

 

次に、テキストp156の図解で、審査請求と取消訴訟の関係について、記述式での予想も含

めて、知識を整理しておいてください。

 

行政法も、民法と同様に、図解を使うと理解しやすくなりますね!

 

 

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