人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
1 フォロー講義
前回から基本書フレームワーク講座行政法が始まりましたが、昨年の本試験以降、行政法
と久ぶりに会った方も多いのではないかと思います。
行政法は、知識がアタマの中から抜けていくのが早いですが、逆に、知識がアタマの中に
入っていくのも早い科目ですから、約7ヶ月ぶりの方でも大丈夫です。
資格試験の勉強は、
最後は、いかに精度の高い記憶が出来ているか、つまり、記憶の勝負となってくることは、
よく言われていることです。
ただ、すべてを記憶することは出来ないので、①何を、②どのように記憶すれば本試験で得
点することができるのかという視点から、記憶の選択と集中が必要になってきます。
この知識の選択と集中が、出題の「ツボ」です。
過去問をただ何回も繰り返し解いても合格点が取れないのは、過去問の知識だけでは、
知識量が不足しているだけでなく、一つ一つの選択肢は、汎用性のある知識ではないか
らです。
過去問の問題を少し変えられると、同じ条文と判例の知識を聞いているのにもかかわらず、
途端に、答えが出なくなってしまう方が多いのも、このためです。
過去問の一つ一つの選択肢は、バラバラの具体的な知識ですから、それらを、グルーピ
ング→抽象化→構造化して、本試験で使える知識に変えていく必要があります。
知識の使える化
=①グルーピング→②抽象化→③構造化
このように、汎用性のある知識を、ツリー、フロー、マトリックスなどの図解に落とし込んで
いけば、使える知識となり、覚えやすく、かつ、思い出しやすくなってきます。
以上のように、資格試験の勉強は、①何を、②どのように「記憶」すれば本試験で得点する
ことができるのかという、記憶から逆算してやっていくと、とても効率的です。
記憶→集約→理解
何が汎用性のある使える知識なのかは、講義の中で、実際に過去問をグルーピング→
抽象化しながら、パワーポイントの図解を使って、伝授しています。
受講生の皆さんは、
この汎用性のある使える知識を、記憶用のツールであるリーダーズ式☆総整理ノートを
有効に活用しながら、早いうちから、記憶の作業を始めてみてください!
以下の合格者の合格体験記を読むと、何が重要なのかがよく
わかると思います。
2 復習のポイント
① 行政上の法律関係
まずは、行政法p28以下、総整理ノートp12以下で、行政上の法律関係と民法の適用の
可否について、各判例の理由付けと結論を整理しておいてください。
このテーマは、平成30年度の本試験で、直球で出題されましたが、判例の理由付けまで
ちんとアタマの中に入っていないと、正解が出てこない問題でしたので、判例の学習をす
るときには、要注意です。
講義の中でもお話したように、
最近の行政書士試験は、択一式のみでなく、多肢選択式や記述式などでも、判例のロジ
ックや理由付けをきちんと理解しているかを聞いている問題が多く出題されています.。
行政法は、
理論、条文、判例から出題されますが、判例の知識を問う問題は、全体の4割か~5割
位となっており、判例の理解は、行政法で高得点を取って逃げ切るためにも必要不可欠
です。
したがって、日頃の学習においても、是非、櫻井・橋本「行政法」と総整理ノートをリンク
させながら、判例のロジックや理由付けまで、きちんと理解しておいてください。
また、余裕のある方は、講義中に紹介した判例集も参照しながら、判例の復習をしてみて
ください。
「判例フォーカス行政法」と「スタートアップ行政法判例50」及び本試験問題を参考にし
ながら、行政法☆基本重要判例77のリストを作ってみましたので、今後の判例学習の
優先順位付けの参考にしてみてください。
行政法☆基本重要判例77
ここに挙げた基本重要判例77は、本試験問題を解く上でも、基本的な判例となってき
ますので、判例の事件名を見て、その判例のポイントが出てくるようにしておきたいとこ
ろです。
例えば、
神戸税関事件のポイントは?
高根町簡易水道条例事件のポイントは?
奈良税務署長過大更正事件のポイントは?
これらの判例のポイントをアタマに入れるときには、一つ一つの判例をバラバラではなく、
グルーピングや比較の視点から集約しながらアタマに入れておくと、本試験でも、これら
の判例を瞬時に思い出すことができるはずです。
なお、これらの判例のポイントは、必ず、記憶用ツールへフィードバックして、事案→判
旨とともに、直前期に、何回も繰り返し見直すようにしてみてください。
行政法☆基本重要判例77のリスト
↓こちらから
行政法の出来不出来が、行政書士試験の合否に大きく影響してきますので、万全の判例
対策を行ってほしいと思います。
② 行政組織
まずは、行政法p36・38、総整理ノートp264以下で、行政主体と行政機関の定義と具体例
をしっかりと「記憶」しておいてください。
こういう定義等については、理解ではなく「記憶」ですから、なるべく早いうちに「アタマ」の
中に入れみてください。
講学上使用される「行政機関」概念(作用法的行政機関概念)と、国家行政組織法使用さ
れる「行政機関」概念(事務配分的行政機関概念)は異なります。
前者は、人(個々の職)に着目した概念であるのに対して、後者は、組織に着目した概念
ですので、混乱しないようにしておいてください。
このように、行政法は、いわゆる講学上の概念と実定法の概念が異なる場合が、多々あり
ますので、定義は大切にしていってください。
①定義→②分類→③グルーピング
行政法は、 他の科目以上に、「フレームワーク」が重要な科目ですから、パワーポントの
「ツリー」を中心に、基本的は「フレームワーク」は、早めにアタマの中に入れていってくだ
さい。
フレームワーク思考!
③ 行政基準(1)
まずは、パワーポイト(第6章行政基準②)で、行政基準の「フレームワーク」ときちんとア
タマの中に入れておいてください。
講義の中でもお話したように、 ①定義→②分類(基準)→③グルーピングという視点は、
択一式・多肢選択式・記述式を問わず、行政法では重要な視点になってきます。
平成29年度の多肢選択式は、この行政基準の「フレームワーク」からの出題でしたが、
予想以上に出来が悪かったです。
行政基準は、
平成19年度以降、行政法総論の中では、超頻出重要テーマとなっていますので、過去
問分析をするときは、櫻井・橋本「行政法」との照合作業を行ってみてください。
アウトプット→インプット同時並行型学習法
次に、行政法p59以下、総整理ノートp17の図表で、①誰が、②どのような命令を制定する
ことができるのかを、なるべく早めに「アタマ」に入れてみてください。
典型的なパターン(図表)問題ですね!
このあたりは、過去問を、①グルーピング→②抽象化していけば、誰でも、ひっかけのツボ
がわかるはずです・・・
資格試験の勉強をするときには、
常に、①何を、②どのように記憶していけば本試験で得点することができるのかという視点
から、学習を進めてみてください。
また、パワーポイント(第6章行政基準⑤)で、法規命令の体系について、法律→命令の視
点から知識を整理しておいてください。
この視点は、平成27年度に直球で出題されています。
最後に、パワーポイント(第6章行政基準⑥)、行政法p62以下で、委任命令について、委
任する法律側で問題となる点を、最新判例とともに理解しておいてください。
また、行政法p63以下、総整理ノートp19以下で、委任命令について、委任された命令側で
問題となる点を、最新判例とともに、最終的には、総整理ノートp25の図表で、知識を整理
しておいてください。
典型的なパターン(図表)問題ですね!
もっとも、このテーマは、平成3年度に直球で出題されましたので、しばらくはお休みかも
しれませんが、平成3年度の問題では未出題の令和2年の判例だけは、なお要注意ですね。
行政法の勉強のコツは、
抽象的な理論を中心に学ぶ行政法総論と、事前コントロールの行政手続法、事後コントロール
の行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法をリンクさせながら勉強していくことです。
フレームワーム思考!
講義の中でも、事前→事後のフレームワークを使って、お話しをしていますので、点の知識
を点→線→面というように、立体的な知識へ変えてみてください。
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。






