【復習ブログ】2022☆基本書フレームワーク講座 憲法第16・17・18回(薬事法「合憲」判決) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法は、 ①理解→②集約→③記憶→④検索→⑤適用です。 

 

 

このうち、知識を集約化する際に重要となるのは、そのテーマの「住所」がすぐにわかる

ように、知識を「グルーピング」して、「インデックス」を付けていくことです。 

 

全体の中で、当該テーマの位置づけがわかっていると、「住所」がきちんと出てきますの

で、こういう方は、知識が上手に「集約化」されているといえます。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

知識が上手に「集約化」されている方は、本試験においても、必要な条文と判例の知識を

迅速かつ正確に思い出す(検索する)ことができるはずです。 

 

合格者の中には、

 

2時間くらいの問題を解き終わる方が結構いますが、こういう方は、おそらく、知識が検索

しやすいように、きちんと集約化されているのではないかと思います。

 

11月の本試験まで、あと6か月あまりですが、これからは、知識の集約化、知識の定着化

(記憶)に重点を置いた復習を進めてほしいと思います。 

 

憲法は、数多くの判例が登場しますので、各判例を、三段階審査の「フレームワーク」の

中で位置付けながら、上手に集約化していってください。 

憲法学読本の見出しや項目は、判例をグルーピングしていく際にも、かなり使えるツール

ではないかと思います。 

 

2 復習のポイント 

 

① 表現の自由(5) 

 

まずは、憲法学読本p166以下で、平成27年度の多肢選択式で出題された問題について、

規制・給付二分論の視点から、判例を理解しておいてください。

 

規制・給付二分論

 

憲法学読本を読んでいくと、最近の本試験の問題の出題意図がよくわかってくるのでは

ないかと思います。 

 

憲法は、マイナー科目であり、あまり時間をかけることはできない科目ですので、試験委

員である大学教授の問題意識=出題のツボを掴んでおくと、効果的です。

 

出題の「ツボ」を掴む!

 

ちなみに、3年前に問題になった、あいちトリエンナーレは、まさに、この給付が問題とな

った事例で、憲法学的には、検閲の問題でもなく、憲法21条の表現の自由の問題でもな

いことに注意が必要です。

 

次に、憲法学読本p169以下で(1)集団行進の自由と(2)公共施設による集会の利用

拒否の項目ごとに、判例を整理してみてください。 

 

平成17年度の本試験でも出題された泉佐野市民会館事件は、合憲限定解釈の「視点」

から再度出題される可能性もありますので、判例のグルーピングをきちんと行ってみて

ください。 

 

平成23年度の多肢選択式で出題されたパブリックフォーラム論は、最近の憲法学でよく

論じられている、規制・給付二分論という「視点」(憲法学読本p167以下)からの出題です。 

 

このように、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題が多い憲法におい

て、憲法学読本は、出題予想の視点からも、かなり使えるツールであることがわかると

思います。 

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

次に、憲法学読本p174以下と問題39と問題40を照らし合わせながら、学問の自由につ

いて、知識を整理しておいてください。 

 

② 経済的自由(1) 

 

まずは、憲法学読本p183、総整理ノートp116以下で、薬局距離制限事件について、もう

一度、①保護囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読み直してみてください。 

 

講義の中でもお話したように、判例は、規制が消極目的か積極目的かという目的のみで、

審査基準の厳格度を決定している訳ではありません。 

 

したがって、現在では、学説の定式化してきた規制目的二分論という「フレームワーク」

自体、判例が採用しているかは、かなり怪しいものとなっています。 

 

規制目的二分論ドグマ? 

 

この辺りは、試験委員でもある石川先生が色々な所で書かれていますので、行政書士

試験では、かつての規制目的二分論が、ダイレクトに聞かれる可能性は少ないと思いま

す。 

 

現在では、 

 

判例が、薬局距離制限事件で厳格な合理性の基準によって、旧薬事法の規定を違憲と

したの、事前規制(制約)である「許可制」という、職業選択の自由そのものに対する強

力な「制約」のためであると解されています。 

 

つまり、「事の性質」上、「許可制」は、本人の努力ではどうしようもない客観的条件であ

り、人格に対する侵害が最も強度な制約という訳です。 

 

このように見てくると、規制目的は、二次的に関連性を持ちうる考慮要素にすぎず、合憲

性判断の決定的な要素とはされていません。 

 

受講生の皆さんは、 

 

①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークの「視点」から、薬局距離制限事件

の判例を、もう一度理解しておいてください。 

判例は、②制約の程度と③正当化における審査密度の高低を絶妙にリンクさせながら、

合憲性の判断をしていると云えます。 

 

平成12年度の旧記述式の問題で、試験委員の石川先生が、薬局距離制限事件の判旨

の「許可制」部分を引用しているのも、なんとなくわかる気がします。 

 

なお、薬局距離制限事件は、 

 

実は、許可制(資格制)自体についての合憲判決でもあるという知識が、平成21年度の

本試験で聞かれていますが、この点についても、憲法学読本p188に、詳しく書かれてい

ますので、もう一度、確認しておいてください。 

 

そう、薬局距離制限事件は、「合憲」判決でもあります。 

 

次に、憲法学読本p185以下、総整理ノートp118以下で、薬局距離制限事件以外の判例

につい、判例のロジックを「アタマ」に入れておいてください。 

 

③ 経済的自由(2) 

 

まずは、憲法学読本p194以下、総整理ノートp123以下で、森林法事件について、もう一

度、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読み直してみてください。 

森林法共有林事件は、 

 

規制目的が「積極目的」のような認定を行いつつ、「消極目的」に関する薬事法判決を

引用して、厳格な合理性の基準により「違憲」と判断しています。 

 

同判例は、職業選択の自由において定型化された「規制目的二分論」との関係では

説明が難しく、学界に衝撃を与えた判例です。 

 

しかし、森林法判決は、旧森林法186条の規定が、近代市民社会における原則的な

所有形態である単独所有への回帰を妨げる制度であるがゆえに、憲法に反するとし

たものです。 

 

このように、森林法判決は、財産権規制判例の中でも、特殊なものと位置付けられて

おり、現在では、最高裁は、森林法判決を先例として引用しておりません。 

 

もう一度、森林法判決のロジックを理解しておいてください。 

 

ちなみに、平成29年度の財産権の問題の正解肢は、憲法学読本p194に、そのままの

形で記載がありますので、もう一度、確認してみてください。 

 

このように、憲法学読本と過去問を照合していくと、

 

本試験の試験委員(大学教授)が、何に関心があって、その関心があることをどのよう

に聞いてくるのか、つまり、出題の「ツボ」を発見するためのツールとして、威力を発揮

することがよくわかるのではないかと思います。 

 

特に、憲法の本試験問題で、思考系の問題が多くなる年は、こういう試験委員の出題

の「ツボ」をあらかじめ知っていると、かなりのアドバンテージになると思います。 

 

出題の「ツボ」を掴む! 

 

マイナー科目である憲法には、あまり学習時間を取ることができないと思いますので、

憲法学読本を上手に活用して、試験委員の出題の「ツボ」を掴んでみてください! 

 

 

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