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1 フォロー講義
リーダーズ式☆5ステップ学習法は、 ①理解→②集約→③記憶→④検索→⑤適用です。
このうち、知識を集約化する際に重要となるのは、そのテーマの「住所」がすぐにわかる
ように、知識を「グルーピング」して、「インデックス」を付けていくことです。
全体の中で、当該テーマの位置づけがわかっていると、「住所」がきちんと出てきますの
で、こういう方は、知識が上手に「集約化」されているといえます。
森から木、木から枝、枝から葉へ
知識が上手に「集約化」されている方は、本試験においても、必要な条文と判例の知識を
迅速かつ正確に思い出す(検索する)ことができるはずです。
合格者の中には、
2時間くらいの問題を解き終わる方が結構いますが、こういう方は、おそらく、知識が検索
しやすいように、きちんと集約化されているのではないかと思います。
11月の本試験まで、あと6か月あまりですが、これからは、知識の集約化、知識の定着化
(記憶)に重点を置いた復習を進めてほしいと思います。
憲法は、数多くの判例が登場しますので、各判例を、三段階審査の「フレームワーク」の
中で位置付けながら、上手に集約化していってください。
憲法学読本の見出しや項目は、判例をグルーピングしていく際にも、かなり使えるツール
ではないかと思います。
2 復習のポイント
① 表現の自由(5)
まずは、憲法学読本p166以下で、平成27年度の多肢選択式で出題された問題について、
規制・給付二分論の視点から、判例を理解しておいてください。
規制・給付二分論
憲法学読本を読んでいくと、最近の本試験の問題の出題意図がよくわかってくるのでは
ないかと思います。
憲法は、マイナー科目であり、あまり時間をかけることはできない科目ですので、試験委
員である大学教授の問題意識=出題のツボを掴んでおくと、効果的です。
出題の「ツボ」を掴む!
ちなみに、3年前に問題になった、あいちトリエンナーレは、まさに、この給付が問題とな
った事例で、憲法学的には、検閲の問題でもなく、憲法21条の表現の自由の問題でもな
いことに注意が必要です。
次に、憲法学読本p169以下で(1)集団行進の自由と(2)公共施設による集会の利用
拒否の項目ごとに、判例を整理してみてください。
平成17年度の本試験でも出題された泉佐野市民会館事件は、合憲限定解釈の「視点」
から再度出題される可能性もありますので、判例のグルーピングをきちんと行ってみて
ください。
平成23年度の多肢選択式で出題されたパブリックフォーラム論は、最近の憲法学でよく
論じられている、規制・給付二分論という「視点」(憲法学読本p167以下)からの出題です。
このように、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題が多い憲法におい
て、憲法学読本は、出題予想の視点からも、かなり使えるツールであることがわかると
思います。
憲法学読本=出題予想ツール
次に、憲法学読本p174以下と問題39と問題40を照らし合わせながら、学問の自由につ
いて、知識を整理しておいてください。
② 経済的自由(1)
まずは、憲法学読本p183、総整理ノートp116以下で、薬局距離制限事件について、もう
一度、①保護囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読み直してみてください。
講義の中でもお話したように、判例は、規制が消極目的か積極目的かという目的のみで、
審査基準の厳格度を決定している訳ではありません。
したがって、現在では、学説の定式化してきた規制目的二分論という「フレームワーク」
自体、判例が採用しているかは、かなり怪しいものとなっています。
規制目的二分論ドグマ?
この辺りは、試験委員でもある石川先生が色々な所で書かれていますので、行政書士
試験では、かつての規制目的二分論が、ダイレクトに聞かれる可能性は少ないと思いま
す。
現在では、
判例が、薬局距離制限事件で厳格な合理性の基準によって、旧薬事法の規定を違憲と
したの、事前規制(制約)である「許可制」という、職業選択の自由そのものに対する強
力な「制約」のためであると解されています。
つまり、「事の性質」上、「許可制」は、本人の努力ではどうしようもない客観的条件であ
り、人格に対する侵害が最も強度な制約という訳です。
このように見てくると、規制目的は、二次的に関連性を持ちうる考慮要素にすぎず、合憲
性判断の決定的な要素とはされていません。
受講生の皆さんは、
①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークの「視点」から、薬局距離制限事件
の判例を、もう一度理解しておいてください。
判例は、②制約の程度と③正当化における審査密度の高低を絶妙にリンクさせながら、
合憲性の判断をしていると云えます。
平成12年度の旧記述式の問題で、試験委員の石川先生が、薬局距離制限事件の判旨
の「許可制」部分を引用しているのも、なんとなくわかる気がします。
なお、薬局距離制限事件は、
実は、許可制(資格制)自体についての合憲判決でもあるという知識が、平成21年度の
本試験で聞かれていますが、この点についても、憲法学読本p188に、詳しく書かれてい
ますので、もう一度、確認しておいてください。
そう、薬局距離制限事件は、「合憲」判決でもあります。
次に、憲法学読本p185以下、総整理ノートp118以下で、薬局距離制限事件以外の判例
につい、判例のロジックを「アタマ」に入れておいてください。
③ 経済的自由(2)
まずは、憲法学読本p194以下、総整理ノートp123以下で、森林法事件について、もう一
度、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読み直してみてください。
森林法共有林事件は、
規制目的が「積極目的」のような認定を行いつつ、「消極目的」に関する薬事法判決を
引用して、厳格な合理性の基準により「違憲」と判断しています。
同判例は、職業選択の自由において定型化された「規制目的二分論」との関係では
説明が難しく、学界に衝撃を与えた判例です。
しかし、森林法判決は、旧森林法186条の規定が、近代市民社会における原則的な
所有形態である単独所有への回帰を妨げる制度であるがゆえに、憲法に反するとし
たものです。
このように、森林法判決は、財産権規制判例の中でも、特殊なものと位置付けられて
おり、現在では、最高裁は、森林法判決を先例として引用しておりません。
もう一度、森林法判決のロジックを理解しておいてください。
ちなみに、平成29年度の財産権の問題の正解肢は、憲法学読本p194に、そのままの
形で記載がありますので、もう一度、確認してみてください。
このように、憲法学読本と過去問を照合していくと、
本試験の試験委員(大学教授)が、何に関心があって、その関心があることをどのよう
に聞いてくるのか、つまり、出題の「ツボ」を発見するためのツールとして、威力を発揮
することがよくわかるのではないかと思います。
特に、憲法の本試験問題で、思考系の問題が多くなる年は、こういう試験委員の出題
の「ツボ」をあらかじめ知っていると、かなりのアドバンテージになると思います。
出題の「ツボ」を掴む!
マイナー科目である憲法には、あまり学習時間を取ることができないと思いますので、
憲法学読本を上手に活用して、試験委員の出題の「ツボ」を掴んでみてください!
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