人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
1 フォロー講義
講義の中でもお話しているように、
民法は、記憶用ツールである総整理ノートを使って、夏チャレンジ模試までに、知識の
集約化を行ってほしいと思います。
さて、もうすぐGWですが、皆さんは、どのように過ごす予定
でしょうか?
GWにお休みが取れる方は、民法の復習をする絶好の機会ですから、是非、民法の
復習をしてほしいと思います。
今年も、GWに、GW特訓☆9時間で完成!特別セミナーを実施いたします。
今年は、重要判例分析シーズです。
民法は、例年、択一式9問中5問程度が、判例の知識を問う問題が出題されています。
ここ数年、正答率が5割程度で推移している民法は、9問中5問程度は得点したいところ
です。
およそ半数以上が判例からの出題傾向にある現在、民法の学習における判例学習は
必須のものと言えます。
そこで、本講座では、民法(財産法)の重要判例について、『民法[財産法]基本判例』を
活用し、判例の理由付けやロジックまできちんと押さえることで、民法判例の『理解』を
目指すと同時に、セレクト過去問集も使いながら、判例の問われ方についても分析して、
本試験で得点することができる得点力を養成していきます。
本講座は、2022年新収録です。
講師:山田斉明
時間:9時間
配信開始:5月5日~
≪使用教材≫
・新美育文『民法[財産法]基本判例』(有斐閣)(各自購入)
・セレクト過去問集(無料配布)
・パワーポイントスライド集(無料配布)
・六法(各自持参)
民法の復習ともに、是非、有効に活用してみてください!
2 復習のポイント
① 請負・委任・贈与契約
まずは、コアテキスト民法p466以下、総整理ノートp326で、請負人の義務と注文者の
義務に分けて、知識を整理しておいてください。
請負は、改正前は、瑕疵担保責任がよく問われていましたが、改正後は、売買の契
約不適合責任を準用する形に大きく変わります。
したがって、この部分の知識は、消去しておいてください。
また、コアテキスト民法p467以下、総整理ノートp328、パワーポイント(第3部役務提供
契約請負契約④⑤)で、目的物の所有権の帰属について、二当事者の場合と三当事
者の場合に分けて、知識を整理しておいてください。
総整理ノートp329の判例は、本試験未出題の判例ですので、判例のロジックをよく理解
しておいてください。
次に、コアテキスト民法p476以下、総整理ノートp331で、委任者の義務と受任者の義務
について、条文を中心に、ざっくりと確認しておいてください。
委任契約は、本試験では、事務管理との比較の問題で出題されています。
委任と事務管理は、他人の事務処理を行うという点では同じですが、契約関係があるが
ないかの違いがあります。
この違いが、どのような効果の違いになって現れるのかが、委任と事務管理の比較問
題を出題する際の出題意図です。
制度と制度の比較
民法は、葉っぱの知識ばかりを追っていくと、学習量が多いため、最後には収拾がつか
なくなってしまう科目です。
そういう時は、是非、森の世界へ戻ってみてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
最後に、コアテキスト民法p493、総整理ノートp289以下、パワーポイント(第4部無償
契約贈与契約)で、贈与契約の要件と効果について、書面によらない贈与を中心に
して、知識を集約化しておいてください。
贈与契約については、
問題168~170、172の4問をヨコに並べて検討していきましたが、このように、同じテー
マの問題をグルーピングしていくことで、試験委員のキキタイコト=出題のツボが見え
てきたのではないかと思います。
平成30年度の記述式(問題46)は、
この贈与契約の出題のツボが、そのまま出題されましたので、過去問をグルーピング
→抽象化して、パワーポイント(第4部無償契約贈与契約)のように、記憶しやすいよ
うに構造化しておけば、ある意味、ボーナス問題であったと思います。
典型的パターン問題
このように、過去問で頻出している典型的パターン問題については、択一式でも記述
式でも、再度、出題される可能性が高いですので、まずは、典型的パターン問題を、
徹底的にマスターして欲しいと思います。
資格試験に短期間で合格するためには、こういう事前の準備が可能な典型的パターン
問題で落とさないことが重要です。
② 不当利得
まずは、コアテキスト民法p523以下で、不当利得の制度趣旨について、侵害利得と
給付利得の視点から、よく理解しておいてください。
今回の改正で、
不当利得制度は、給付利得と侵害利得の2つのケースで適用条文が区別されました
ので、この点をよく理解しておいてください。
制度趣旨から理解
次に、コアテキスト民法p528、総整理ノートp349以下で、不法原因給付と騙取金によ
る不当利得に関する判例のロジックをよく理解しておいてください。
最後に、コアテキスト民法p532、総整理ノートp351で、転用物訴権について、判例の
ロジックを理解しておいてください。
この判例は、本試験では2回出題されていますので、要注意判例です。
③ 不法行為(1)
まずは、コアテキスト民法p546、総整理ノートp353で、不法行為における、過失責任と
無過失責任、その中間である中間責任の意味をよく理解しておいてください。
不法行為を学習する上での基本となるところです。
昨年の土地工作物責任に関する記述式の問題は、この視点からの問題でした。
次に、総整理ノートp353以下で、一般不法行為(709条)の要件と効果について、判例
の知識を整理しておいてください。
最近の本試験では、
なぜか、医療過誤に関する判例の知識を問う問題が頻出していますが、あまり学習し
ない判例中心の問題となっています。
この部分で得点したい方は、コアテキストp554以下の医療過誤の判例をざっくりとアタ
マに入れておいてください。
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。

