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1 フォロー講義
3月25日(金)より、民・行☆解法ナビゲーション講座の配信が始まりました。
≪民・行☆解法ナビゲーション講座の3つの特徴≫
① 民・行のAランク問題を落とさない!
② 民・行1800肢の肢別ドリルで出題パターンを徹底マスター!
③ 問題文の「キーワード」→前提知識の検索トレーニング
1回2時間の配信ですが、かなり中身が濃い講義ですので、本科生プラスBの受講生の方は、なるべ
く講義視聴前に、皆さんなりに、問題を検討しておいてほしいと思います。
2022年版は、
Aランク、Bランクの典型的パターン問題を中心に、52のテーマをセレクトしています。
皆さんも、ご存知の通り、 行政書士試験の民法の過去問はストックが少ないため、行政書士試験の
過去問の知識だけでは、民法は、知識の「穴」だらけになってしまいます。
そこで、肢別ドリルには、
行政書士試験の他に、司法試験、予備試験、司法書士試験の過去問も入れて、なるべく知識の「穴」
ができないようにしてあります。
肢別ドリルを検討すれば、 各テーマごとに、何度も繰り返し出題されている条文と判例が明確になって
くると思います。
頻出条文と判例の明確化!
そこで、復習の段階では、これらの重要条文と重要判例がきちんと理解できているかの確認作業を、
必ず行ってみてください。
この基本の理解レベルでグラグラしていると、本試験で落としてしまう可能性が高いので、まずは、本
試験で頻出している重要条文と重要判例の確認を!
次に、この重要条文と重要判例が、本試験に出てきたときに、きちんと思い出せるように、講義中に
マーキングしていく「キーワード」を軸に、重要ポイントノートの図表のキーワードの記憶の作業を少し
ずつ始めてみてください。
キーワード反応ですね!
キーワード反応ができるようになると、問題がサクサク解けるようになることを実感できるようになるの
ではないかと思います。
問題がサクサク解けるようになる!
なお、基本書フレームワーク講座の受講生方は、重要ポイントノートではなく、日頃の講義の中で使用
している、総整理ノートに、知識をフィードバックしてみてください。
問題を解くときは、
通常、テーマ→キーワード→条文・判例というアタマの使い方をしていくわけですから、記憶をするとき
も、テーマ→キーワード→条文・判例という検索パターンを作っていくのが効果的です。
キーワード反応で、問題がサクサク解けた!という合格者の合格者
インタビューです!
そして、 9月からは、
民・行☆解法ナビゲーション答練が始まりますので、問題文のキーワードから、その問題を解くために
必要な条文・判例・図表がきちんと思い出せるかの最終確認を行ってほしいと思います。
受講生の皆さんには、 民・行☆解法ナビゲーション講座で、問題がサクサク解けるようになる方法論
を、是非、マスターしてほしいと思います。
2 復習のポイント
① 債権者代位権
まずは、コアテキスト民法p315で、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく「理解」してみてください。
制度趣旨からの理解
この部分は、今後、債権者代位権の各要件・効果を学習していく際の基本になりますから、復習すると
きには、この部分をよく読んで、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく理解してみてください。
制度趣旨から理解していくと、各要件・効果の意味がよくわかってくるのではないかと思います。
「理解」することでも、記憶「量」を減量することができます。
次に、コアテキスト民法p317以下、総整理ノートp188以下、パワーポイント(第4部債権者代位権②③)
で、債権者代位権の「要件」に関する判例の知識をきちんと集約化しておいてください。
また、総整理ノートp191、パワーポイント(第4部債権者代位権④)で、債権者代位権の「行使方法」に
ついて、「簡易な債権回収」という視点から知識を整理しておいてください。
債権者代位権は、
「簡易な債権回収」の手段として使えますが、今回の改正で、423条の5が規定されたため、その有効
性が大幅に減殺されるといわれています。
この部分は、やはり、令和3年の本試験で直球で問われましたね。
最後に、総整理ノートp192、パワーポイント(第4部債権者代位権⑤⑦)で、債権者代位権の転用事例
について、知識を整理しておいてください。
不法占拠者排除パターン
総整理ノートの具体例②と③は、不法占拠者排除パターンとして、本試験にも出題されていますので、
パターン化して、知識を整理しておいてください。
② 詐害行為取消権
まずは、コアテキスト民法p322、総整理ノートp197以下、パワーポイント(第4部詐害行為取消権②~
⑤)で、受益者に対する要件について、判例を中心に、知識を整理しておいてください。
また、詐害行為の類型に関する特則については、具体例とともに、総整理ノートp200の図表で、条文
知識を整理しておいてください。
次に、整理ノートp200以下、パワーポイント(第4部詐害行為取消権⑥⑦)で、転得者に対する要件と
請求の内容について、before-afterの視点から、もう一度、よく理解しておいてください。
詐害行為取消権は、
今回の改正で条文数が大幅に増えたと同時に、思想の大転換もありますので、理解して、記憶が定
着化するまでには、時間がかかると思います。
また、総整理ノートp198・201、パワーポイント(第4部詐害行為取消権⑧)で、二重譲渡と詐害行為
取消権について、二重譲渡リベンジパターンとして、知識をパターン化しておいてください。
二重譲渡リベンジパターン
本試験でも、択一式で出題されていますので、何のテーマの話なのか、きちんとテーマ検索が出来る
ようにしておきたいところです。
最後に、コアテキスト民法p32、総整理ノートp202、パワーポイント(第4部詐害行為取消権⑩~⑬)で、
受益者と転得者の権利について、事例を参照しながら、後始末をよく理解しておいてください。
この部分は、改正前民法にはなかった制度ですから、まずは、条文をよく理解しておいてください。
本試験で改正部分が出題されるとしたら、この部分ではないかと思い
ます。
③ 弁済の提供・受領遅滞
まずは、コアテキスト民法p331、総整理ノートp256で、弁済と弁済の提供の違いについて、よく理解し
ておいてください。
その上で、総整理ノートp256で、弁済の提供の要件と効果について、知識を整理しておいてください。
次に、コアテキスト民法p335、総整理ノートp186、パワーポイント(第5部債務不履行による損害賠償
責任①)で、受領遅滞の要件・効果について、知識を整理しておいてください。
受領遅滞の効果のうち、
債権者への危険の移転は(413条の2第2項)は、履行遅滞後の履行不能(413条の2第1項)とセット
にして、パワーポイント(第5部債務不履行による損害賠償責任⑤)で、条文を理解しておいてください。
413条の2第2項は、この後、567条2項との適用関係で、再度、お話していきます。
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