【復習ブログ】2022☆基本書フレームワーク講座 民法31・32・33回(改正民法マトリックス) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

基本書フレームワーク講座も、今回の民法改正の中心である、債権法に、本格的に入っていきました。

 

 

講義の中でも使っている改正民法マトリックスにあるように、改正と言っても、4つのグループに分類す

ることができますので、強弱を付けて学習してほしいと思います。 

 

 

このうち、改正前民法学習者の方にとって、一番アタマを悩ますのが、思想の転換が必要となる、 また、

用語の大幅な変更などがある、変更(Ⅲ)グループの改正ではないかと思います。 

 

この変更(Ⅲ)部分は、 

 

何回も繰り返して、記憶の上塗りをしていかないと、なかなか定着してないところですので、是非、早め

早めに、繰り返し復習を行ってみてください。 

 

基本書フレームワーク講座でも、 この変更(Ⅲ)グループの改正については、時間をかけて説明して

いきます。 

 

一方、今回の改正の中でも数が多い明文化(Ⅱ)グループは、判例法理の明文化ですから、改正前民

法を学習するときに、判例をきちんと理解しながら学習されてきた方は、この部分は、判例が、どのよう

に明文化されたのか確認していけば、それほど記憶の上塗りにも時間がかからないのではないかと思

います。 

 

ただし、判例法理そのものでなく、一部、判例法理を修正して、明文化しているところもありますので、

その部分は要注意です。 

 

2 復習のポイント 

 

① 弁済 

 

まずは、コアテキスト民法p296以下、総整理ノートp248以下、パワーポイント(第2部弁済その他の消

滅原因②~⑤)で、①誰が、②誰に、の視点から、弁済について知識を集約化しておいてください。 

 

弁済については、 

 

①誰が、②誰に、③いつ、④どこでのフレームワークを使って、原則→例外の視点から、知識を整理し

ていくと、効果的に記憶することができます。 

 

①誰が、については、今回の民法改正で、新しい条文が規定されましたので、総整理ノートp249の図

表は、きちんと記憶しておいてください。 

 

記述式の出題も、ちょうど40字程度になるため、要注意です! 

 

次に、コアテキスト民法p308以下、総整理ノートp258で、代物弁済について、所有権移転の効果と債

務消滅の効果の視点から、知識を整理しておいてください。 

 

② 相殺 

 

まずは、コアテキスト民法p302で、相殺の機能について、相殺の担保的機能に着目をしながら、よく

理解しておいてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

次に、コアテキスト民法p303以下、総整理ノートp260以下、パワーポイント(第2部弁済その他の消滅

原因⑥~⑧)で、相殺について、各要件ごとに、知識を整理しておいてください。 

 

最後に、コアテキスト民法p307以下、総整理ノートp261、パワーポイント(第2部弁済その他の消滅原

因⑨)で、差押えと相殺について、改正点をよく理解しておいてください。 

 

相殺は、

 

平成22年度に記述式で出題されて以来、出題されていませんので、そろそろ危ないテーマではないか

と思います。 

 

相殺については、 

 

パーフェクト過去問集問題157、158が、予想問題として使えると思いますので、上手く活用してみてく

ださい。 

 

改正民法部分は、 

 

行政書士試験の過去問がほとんどないので、パーフェクト過去問集の令和2年と令和3年の他資格試

験の過去問を、上手く活用してみてください。 

 

③ 強制履行 

 

まずは、次に、コアテキスト民法p313、総整理ノートp179以下で、強制履行の種類について、知識を

整理しておいてください。 

 

このテーマは、 行政法の義務履行確保のところでも登場しますので、行政法に入ったら、再度、確認

してみてください。 

 

行政法の一般的法理論は、 

 

民法の理論を借用しているところが多いので、行政法と民法は、リンクさせて勉強すると、効果的です。

 

 

 

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