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1 フォロー講義
基本書フレームワーク講座も、今回の民法改正の中心である、債権法に、本格的に入っていきました。
講義の中でも使っている改正民法マトリックスにあるように、改正と言っても、4つのグループに分類す
ることができますので、強弱を付けて学習してほしいと思います。
このうち、改正前民法学習者の方にとって、一番アタマを悩ますのが、思想の転換が必要となる、 また、
用語の大幅な変更などがある、変更(Ⅲ)グループの改正ではないかと思います。
この変更(Ⅲ)部分は、
何回も繰り返して、記憶の上塗りをしていかないと、なかなか定着してないところですので、是非、早め
早めに、繰り返し復習を行ってみてください。
基本書フレームワーク講座でも、 この変更(Ⅲ)グループの改正については、時間をかけて説明して
いきます。
一方、今回の改正の中でも数が多い明文化(Ⅱ)グループは、判例法理の明文化ですから、改正前民
法を学習するときに、判例をきちんと理解しながら学習されてきた方は、この部分は、判例が、どのよう
に明文化されたのか確認していけば、それほど記憶の上塗りにも時間がかからないのではないかと思
います。
ただし、判例法理そのものでなく、一部、判例法理を修正して、明文化しているところもありますので、
その部分は要注意です。
2 復習のポイント
① 弁済
まずは、コアテキスト民法p296以下、総整理ノートp248以下、パワーポイント(第2部弁済その他の消
滅原因②~⑤)で、①誰が、②誰に、の視点から、弁済について知識を集約化しておいてください。
弁済については、
①誰が、②誰に、③いつ、④どこでのフレームワークを使って、原則→例外の視点から、知識を整理し
ていくと、効果的に記憶することができます。
①誰が、については、今回の民法改正で、新しい条文が規定されましたので、総整理ノートp249の図
表は、きちんと記憶しておいてください。
記述式の出題も、ちょうど40字程度になるため、要注意です!
次に、コアテキスト民法p308以下、総整理ノートp258で、代物弁済について、所有権移転の効果と債
務消滅の効果の視点から、知識を整理しておいてください。
② 相殺
まずは、コアテキスト民法p302で、相殺の機能について、相殺の担保的機能に着目をしながら、よく
理解しておいてください。
制度趣旨からの理解
次に、コアテキスト民法p303以下、総整理ノートp260以下、パワーポイント(第2部弁済その他の消滅
原因⑥~⑧)で、相殺について、各要件ごとに、知識を整理しておいてください。
最後に、コアテキスト民法p307以下、総整理ノートp261、パワーポイント(第2部弁済その他の消滅原
因⑨)で、差押えと相殺について、改正点をよく理解しておいてください。
相殺は、
平成22年度に記述式で出題されて以来、出題されていませんので、そろそろ危ないテーマではないか
と思います。
相殺については、
パーフェクト過去問集問題157、158が、予想問題として使えると思いますので、上手く活用してみてく
ださい。
改正民法部分は、
行政書士試験の過去問がほとんどないので、パーフェクト過去問集の令和2年と令和3年の他資格試
験の過去問を、上手く活用してみてください。
③ 強制履行
まずは、次に、コアテキスト民法p313、総整理ノートp179以下で、強制履行の種類について、知識を
整理しておいてください。
このテーマは、 行政法の義務履行確保のところでも登場しますので、行政法に入ったら、再度、確認
してみてください。
行政法の一般的法理論は、
民法の理論を借用しているところが多いので、行政法と民法は、リンクさせて勉強すると、効果的です。
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