【復習ブログ】2022☆基本書フレームワーク講座 民法28・29・30回(使える民法!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

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1 フォロー講義 

 

民法は、行政法や憲法等とは異なり、受験勉強終了後も、ビジネスや日常生活の様々な場面で

役に 立つ法律と云えます。 

 

といっても、ほとんどの受験生は、ビジネスや日常生活でも「使える民法」という視点では学習し

ていな いはずです。 

 

では、ビジネスや日常生活の色々な場面で「使える民法」にするためには、どうやって学習を進め

ていけばいいのか? 

 

民法は、

 

テキストを何回も繰り返し読んでも、過去問を何回も繰り返し解いても、それだけでは、本試験はも

ちろんのこと、ビジネスや日常生活で使える「知識」にはならないのではないかと思います。 

 

ビジネスや日常生活で使える「知識」にするためには ケーススタディを使って、この場面で、Aなら

何を主張するのか、これに対して、Bならどう反論するのかという、当事者の「生」の主張を考えて

いくことが重要です。 

 

≪民法を使って事例処理するための思考プロセス≫ 

 

①「生」の主張

   ↓ 

②法律構成

   ↓ 

③要件あてはめ 

 

法律構成を行う際も、モノとカネの視点から、「使える」パターンを、いくつかグルーピングしておく

ことが重要です。 

 

法律構成のグルーピング 

 

受講生の皆さんは、常に当事者の立場に立ちながら、「モノ」と「カネ」の視点に分けて、是非、ビ

ジネスや日常生活で「使える民法」を、身に付けてみてください! 

 

もちろん、何を書いていいのかよくわからない記述式の問題が出題されたときも、①「生」の主張

→②法律構成→③要件あてはめという思考プロセスは、役立つはずです。 

 

2 復習のポイント 

 

① 抵当権(4) 

 

まずは、コアテキスト民法p220、226、総整理ノートp148、150、パワーポイント(第2部約定担保

物権抵当権⑫⑲)で、抵当不動産の賃借人と第三取得者の保護について、両者をセットにして、

知識を整理しておいてください。 

 

抵当不動産の第三取得者保護は、記述式でも出題されています。 

 

次に、コアテキスト民法p234以下、総整理ノートp156で、根抵当権のポイントをよく理解して、知識

を集約しておいてください。 

 

根抵当権は、 直近だと、令和2年、平成28年に出題されていますので、今年は、優先順位は低

いと思います。 

 

② 質権・留置権・先取特権 

 

まずは、コアテキスト民法p244以下、総整理ノートp136の図表、問題94、95で、質権について、動

産質権と不動産質権との比較の視点から知識を整理しておいてください。 

 

動産質と不動産質の比較パターン(図表問題) 

 

質権は、本試験では未出題テーマでしたが、令和2年の本試験で、総整理ノートp136の図表問題

が直球で出題されましたので、しばらくお休みかもしれませんね。 

 

典型的な図表問題でした・・・ 

 

この質権の問題は、正答率40%未満のCランク問題でしたが、典型的な図表問題でしたので、き

ちんと図表を記憶していれば、得点できたかもしれませんね。 

 

令和元年の同時履行の抗弁権の問題もそうでしたが、行政書士試験の過去問では未出題ですが、

典型的な図表問題が出題されていますので、こういう問題は、取っていきたいですね、 

 

次に、総整理ノートp129以下で、留置権の要件と効果をしっかりと記憶した上で、要件②の牽連が

問題となる判例を理解しておいてください。 

 

要件②の牽連性の判例も、 

 

どの試験でも共通して出題されている判例があることがすぐわかると思いますので、総整理ノート

p129の図表は、キーワードに着目して、早めに記憶しておいてください。 

 

また、総整理ノートp278の図表で、留置権と同時履行の抗弁権の相違点について、物権と債権の

比較の視点から、もう一度、よく理解してみてください。 

 

留置権と同時履行の抗弁権の比較パターン 

 

最後に、総整理ノートp133、問題93で、先取特権における第三取得者との関係及び物上代位の

意味をざっくりと理解しておいてください。 

 

先取特権は、

 

講義中にご紹介した我妻「民法案内」にあるように、実務的には、結構使えるツールのようです。 

 

③ 特定物債権・種類債権 

 

まずは、コアテキスト民法p291以下、民法(全)p242、総整理ノートp165で、特定物債権の特徴

について、よく理解しておいてください。 

 

次に、コアテキスト民法p293以下、総整理ノートp166以下、パワーポイント(第1部債権・債務の

意義と分類②)で、種類債権の特定について、要件→効果の視点から、知識を整理しておいてく

ださい。 

 

種類債権の特定の効果については、改正前と改正後では少し変わっていますので、before-after

の視点から、もう一度、変更点を確認しておいてください。 

 

今回の民法改正は、 

 

ここは変わっていないだろう!というところが意外と変わっていることがありますので、古いツール

をお持ちの方は、気をつけてください! 

 

~お知らせ~ 

 

いよいよ、3月25日(金)より、民・行☆解法ナビゲーション講座の配信が始まります。 

 

 

≪民・行☆解法ナビゲーション講座の3つの特徴≫ 

 

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③ 問題文の「キーワード」→前提知識の検索トレーニング 

 

民・行☆解法ナビゲーション講座の詳細

 

 

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