【復習ブログ】2022☆合格スタンダード講座 民法 UNIT41~50(過去問の効果的な使い方) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

合格スタンダード講座も、いよいよ、債権に入っていきました。 

 

講義を視聴し終えたら、パーフェクト過去問集を使って、その回の講義の内容を、アウトプット→インプッ

トの視点から、集約しておいてほしいと思います。 

 

このように、過去問は、資格試験の勉強において、知識を集約するために必要不可欠なツールですか

ら、このツールをいかに効果的に使っていくかが、重要になってきます。 

 

では、どのように活用していけばいいのか? 

 

この点、パーフェクト過去問集を使って過去問を解いていると、同じ条文・判例を問う問題が繰り返し出

題されていることに気が付くはずです。 

 

したがって、過去問は、

 

まず、同じテーマの過去問をグルーピングして、次に、共通して問われている知識を抽出し、最後に、

その知識を図表・図解化していくためのツールとして使っていくのが、効果的な使い方といえます。 

 

 

このアタマの使い方が、知識の抽象化=帰納法です。 

 

この知識の抽象化=帰納法は、膨大な量の情報を記憶しやすいようにパターン化する思考法ですので、

資格試験の勉強で使うと、絶大な威力を発揮します。 

 

この知識の抽象化(具体→抽象)の意味がわかってくると、過去問の使い方も大きく変わってくるので

はないかと思います。 

 

つまり、過去問を、

 

ただ何回も繰り返し「解く」ためのツールとしてではなく、条文と判例の知識を抽象(パターン化)するた

めのサンプルデータとして使っていく使い方です。

 

①グルーピング  

→ サンプルデータを集める! 

 

②抽象化    

→ 共通項を抽出する! 

 

③構造化    

→ 図解化、図表化、体系化する! 

 

 

このように、過去問を、条文と判例の知識を抽象化(パターン化)するためのサンプルデータとして使っ

ていくと、何回も繰り返し「解く」必要がなくなるため、資格試験に短時間でも受かりやすくなるという訳

です。 

 

この点、行政書士試験では、 

 

過去問のストックが少なく、サンプルデータが不足している科目・分野が数多くあるため、このままだと、

知識の「穴」が出てきてしまうとともに、条文と判例の知識の抽象化(パターン化)が出来ないため、ど

の条文と判例が重要なのかもよくわからないのが現状です。 

 

そこで、4月16日~配信が始まる

 

パーフェクト過去問徹底攻略講座(合格スタンダード講座本科生A)では、 過去問のサンプルが少な

い行政書士試験の過去問に加えて、司法書士試験、司法試験、予備試験の過去問も掲載してある

パーフェクト過去問集と重要ポイントノートを使って、アウトプット→インプットの視点から、条文と判例

の知識の抽象化(パターン化)を図っていきます。 

 

 

司法書士試験、司法試験、予備試験などの他資格試験の過去問まで「解く」となると、かなりの時間

がかかってしまいます。 

 

しかし、条文と判例の知識を抽象化(パターン化)するためのサンプルデータとして使っていけば、こ

れほど貴重なサンプルデータはないのではないかと思います。 

 

過去問を、 

共通項(パターン)を抽出するためのサンプルデータとして使う! 

 

これが、知識の抽象化(パターン化)という視点から見た過去問の効率的な使い方です。 

 

受講生の皆さんは、 

 

過去問をただ何回も繰り返し「解く」勉強ではなく、短時間でも合格が可能となる知識を抽象化(パター

ン化)していく効率的な勉強をしてほしいと思います。 

 

そして、講義の中で知識を抽象化(パターン化)したテーマについては、必ず、記憶用ツールであるス

タンダードテキストに、知識を集約化して、記憶の作業へと進んでみてください。 

 

知識の抽象化(パターン化)については、 

 

細谷功氏の著書「具体と抽象」の中で次のように書かれています。 

 

 

『抽象化の最大のメリットとは何でしょうか? それは、複数のものを共通の特徴を以てグルーピングし

て「同じ」と見なすことで、一つの事象における学びを他の場面でも適用することが可能になることです。

 

 つまり「一を聞いて十を知る」です。 

 

抽象化とは複数の事象の間に法則を見つける「パターン認識」の能力ともいえます。 

 

身の回りのものにパターンを見つけ、それに名前をつけ、法則として複数場面に活用する。これが抽

象化による人間の知能のすごさといってよいでしょう。 

 

具体レベルの個別事象を、一つ一つバラバラに見ていては無限の時間がかかるばかりか、一切の応

用が利きません』 

 

知識の抽象化(パターン化)=知識の使える化ですね。 

 

 

受講生の皆さんは、 

 

資格試験に短時間で受かるためのこの方法論を身に付けて、本試験で多数出題される典型的パター

ン問題で落とさないように、事前に、万全の準備をしてほしいと思います。 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

パーフェクト過去問徹底攻略講座の詳細

 

2 復習のポイント 

 

① 抵当権(2) UNIT41~44 

 

まずは、テキストp176の事例で、法定地上権の制度趣旨について、もう一度、よく理解してみてください。

 

制度趣旨からの「理解」 

 

民法は、制度趣旨を理解していると、どうして、その要件が規定されているのかも、わかってくるので

はないかと思います。 

 

第二に、テキストp177以下で、法定地上権の成立要件について、制度趣旨から、重要判例の結論を、

よく理解してみてください。 

 

制度趣旨

  ↓ 

要件

  ↓ 

効果 

 

特に、p179の事例は、時間軸の視点も入り、複雑になってきますので、土地抵当の場合と建物事例

とに分けて、問題で事案処理が出来るようにしておいてください。 

 

問題で事案処理が出来るようになるための「ツボ」が、事案の図解化ですので、問題文を図解化する

練習を、パーフェクト過去問集の問題を使ってやっておいてください。 

 

図解で解く民法! 

 

高得点を取れるようになると、キーワード反応できるようになりますが、やはり、はじめのうちは、図解を

してみてください。 

 

法定地上権は、 

 

どの資格試験でも頻出している、典型的パターン問題ですので、本試験で出題された場合には、時間

をかけずに、確実に得点したいところです。 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

法定地上権は、平成23年度以来出題されていませんので、出題サイクル的には、そろそろ出題されて

もいいテーマではないかと思いますので、万全の準備をしておいてください。 

 

第三に、テキストp183の事例で、抵当不動産の賃借人の保護について、制度趣旨から理解しながら、

その保護制度について、知識を整理しておいてください。 

 

制度趣旨からの「理解」 

 

また、テキストp185の事例で、抵当不動産の第三取得者の保護について、趣旨から理解しながら、そ

の保護制度について、知識を整理しておいてください。 

 

制度趣旨からの「理解」 

 

抵当不動産の第三取得者の事例は、平成23年と平成28年の記述式で出題されている事例ですので、

知識をパターン化しておくといいかもしれません。 

 

典型事例のパターン化 

 

このように、本試験で頻出している事例については、知識を抽象化して、集約化(パターン化)しておく

のが、試験対策としては得策です。 

 

第四に、テキストp187で、根抵当権について、通常の抵当権との比較の視点から、知識を整理してお

いてください。 

 

なお、復習をすることきは、スタンダードテキストの中表紙にある、出題テーマと出題サイクルを見なが

ら、優先順位を付けた復習を行ってみてください。 

 

② 債権総論 UNIT45~46 

 

まずは、テキストp198の事例で、特定物債権について、その意義と効果について、知識を整理してお

いてください。 

 

問題文の中では、「特定物」という明示はされないと思いますので、具体例を見て、「特定物」がテー

マになっているにかがわかるように、具体例を覚えておいてください。 

 

テーマ検索! 

 

第二に、テキストp200の事例で、種類物債権について、特定物債権との比較の視点から、知識を整

理するとともに、種類債権の特定の要件・効果について、知識を整理しておいてください。 

 

講義の中で図解した、特定のbefore-afterの図解が重要です。 

 

種類債権の特定については、問題111で出題されていますので、今後は、要件論と総合問題での出

題が予想されるテーマです。 

 

第三に、テキストp202で、制限種類債権について、種類債権との比較の視点から、知識を整理して

おいてください。 

 

③ 債務不履行・受領遅滞 UNIT47~49 

 

まずは、テキストp208の事例と特定物の全部滅失パターンの図解で、特定物が全部滅失した場合の

処理について、もう一度、知識を整理しておいてください。 

 

特定物の全部滅失パターン 

 

特定物の全部滅失パターンは、改正前民法と改正民法で、思想の大転換があったテーマです。 

 

この後、原始的不能、契約の解除、危険負担のところでも、もう一度、お話しをしていきますので、早

めに、特定物の全部滅失パターンの処理パターンをアタマに定着化させておいください。 

 

甲建物が滅失した場合、債権者は、どのような主張ができるか? 

 

第二に、テキストp214の事例で、履行遅滞の場合の処理パターンについて、履行の強制の種類とと

もに、知識を整理しておいてください。 

 

第三に、テキストp217の事例で、損害賠償請求について、要件→効果のフレームワークを使って、各

知識を整理しておいてください。 

 

今回の民法改正で大きく変わったところは、テキストp219の填補賠償のところですので、履行が不能

でない場合にも、填補賠償ができる場合をよく記憶しておいてください。 

 

第四に、テキストp221の事例で、代償請求権について、どのような制度なのか、制度趣旨から、よく

理解しておいてください。 

 

制度趣旨からの「理解」 

 

民法は、ただ条文を読んでも、あるいは、ただ問題を解いても、どのよう意味の制度なのかがわかり

ませんので、是非、各制度の制度趣旨を理解してみてください。 

 

制度趣旨からの「理解」 

 

代償請求権は、 記述式で出題すると面白いテーマかもしれませんので、代償請求権の典型的な事

例をパターン化して、アタマに入れておいてください。 

 

第五に、テキストp223の事例で、受領遅滞の要件と効果を整理してみてください。 

 

テキストp223の事例は、債権者の帰責事由として処理しますので、この後、債権者の帰責事由パタ

ーンとして、知識を集約していきます。 

 

債権者の帰責事由パターン 

 

今回の民法改正の中でも、重要なパターンかもしれませんね。 

 

④ 債権者代位権 UNIT49~50 

 

まずは、テキストp226の事例で、債権者代位権の本来の制度趣旨を理解した上で、各要件と効果に

ついて、問題となる判例を中心に、知識を整理しておいてください。 

 

制度趣旨からの「理解」 

 

債権者代位権は、 簡便な債権回収の手段として利用されていますので、テキストp229の債務者への

支払い・引渡しのところをよく理解しておいてください。 

 

債権回収の視点! 

 

第二に、テキストp231の事例で、債権者代位権の転用事例について、無資力要件の有無の視点か

ら、知識を整理しておいてください。 

 

テキストp232の②の事例については、後ほど、賃貸借契約のところでお話していきます。

 

 

 

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