【復習ブログ】2022☆基本書フレームワーク講座 民法16・17・18回(キーワード反応) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

長い間、ゼミを通じて、受験生の皆さんとの双方向の講義を行ってきましたが、試験に合格できる方と

そうでない方の違いのひとつは、テーマ検索がきちんとできること、その前提として、「キーワード」に、

きちんと反応できるか否かではないかと思っています。 

 

テーマ検索

   ↓ 

キーワード反応 

 

最近の民法の問題は、問題文(選択肢)が長文化して、一体、何のテーマの話なのかがよくわから

ない問題が出題されることが多くなっています。 

 

特に、記述式の問題において、アタマが真っ白になってしまう方が多いのも、このためだと思います。 

 

令和2年の記述式(問題45)でも、出題テーマが、第三者詐欺であることがわかった方は、やはり、

少数派でした。 

 

しかし、いくら問題文が長文化しても、問題作成者(大学教授)は、この部分に気がついてほしいと

いう「キーワード」を、必ず散りばめています。 

 

受験生としても、 

 

長い問題文の最初から最後までをじっくりと読むのではなく、問題を解く際のカギとなる「キーワード」

に気がつく必要があります。 

 

 

毎年、受験生の問題冊子を数多く見せていただいておりますが、得点出来ていない方ほど、気づか

なければならない「キーワード」を、スルーしている場合が多いのではないかと思います。 

 

「キーワード」に、何もマークがされていません・・・ 

 

講義の中で、過去問を検討していくときに、黄色のマーカーで、気づかなければならない「キーワード」

にマークをしていきますので、是非、問題を解くときの参考にしてみてください。 

 

「キーワード」の発見→「テーマ検索」という「アタマ」を創っていくためには、出題パターンの把握が重

要になってきます。 

 

 

なお、リーダーズゼミ7期生は、 4月下旬~、ライブ&Zoom併用の

ハイブリット形式で実施する予定です。 

 

自宅でも、Zoomにより、双方向のゼミを受講することができますので、ゼミに興味のある方は、リーダ

ーズ総合研究所のHPをご参照ください。 

 

詳細につきましては、3月中旬ごろに、HPにてお知らせいたします。 

 

2 フォロー講義 

 

① 即時取得 

 

まずは、コアテキストp109、総整理ノートp86、パワーポイント(第2部物権変動総論①②)で、公示の

原則と公信の原則について、民法192条と民法94条2項類推適用と関連させながら、もう一度、よく

理解しておいてください。 

 

次に、コアテキストp109以下、総整理ノートp100以下で、即時取得の要件・効果について、問題を解

くときに必要な前提知識を、きちんと集約しておいてください。 

 

講義中に、

 

問題67・問題65・問題69を使って、即時取得の「あてはめ」の練習をしていきましたので、この要件あ

てはめのアタマの使い方(法的三段論法)を習得してみてください。 

 

大前提(要件・効果)

  ↓ 

小前提(具体的事実)

  ↓ 

結 論 

 

法律を使って問題を解く基本的な「アタマ」の使い方が、法的三段論法(演繹法的思考)であることが

わかってくると、本試験に向けて、結局、何をしていけばいいのかがわかってくると思います。 

 

と同時に、 

 

法的三段論法の小前提部分の具体例は、無数に作ることが出来ますので、過去問を何回も繰り返

し解いても、あまり意味がないことがよくわかると思います。 

 

最後に、コアテキストp112、総整理ノートp101、パワーポイント(第2部物権変動総論⑥)で、盗品・遺

失物の特則について、要件・効果を確認しておいてください。 

 

即時取得のあてはめ問題は、 

 

何年かサイクルで出題されている典型的パターン問題ですから、今年の本試験で出題された場合、

キーワード反応で、確実に得点出来るようにしたいところです。 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

② 94条2項類推適用 

 

まずは、コアテキストp113、24以下、総整理ノートp29、パワーポイント(第2部物権変動総論⑧)で、

94条2項類推適用について、その制度趣旨をよく理解しておいてください。 

 

静的安全と動的安全の調和 

 

94条2項類推適用は、表見代理と同様に、取引の安全を図る権利外観法理でグルーピングできるの

で、表見代理のところと合わせて、復習しておいてください。

 

グルーピング→抽象化→構造化ですね!

 

この94条2項の類推適用については、平成30年度の本試験で出題されていますので、もう一度、各

要件のキーワードを確認しておいてください。 

 

テーマ検索→キーワード反応 

 

次に、コアテキストp26、パワーポイント(第2部物権変動総論⑨)で、意思外形非対応型パターンに

ついて、相手方の信頼の保護要件に注意して、知識を整理しておいてください。 

 

なお、上記のテーマについては、 

 

売買契約(他人物売買)のところで、無権利者から動産を譲り受けた者の保護と無権利者から不動産

を譲り受けた者の保護の比較の視点から、図解を使ってパターン化していきます。 

 

このように、 過去問で何回も繰り返し出題されている重要テーマについては、過去問をそのままにし

ておかないで、記憶しやすいように、かつ、思い出しやすいように、知識をパターン化しておくと効果

的です。 

 

③ 不動産物権変動(1) 

 

まずは、コアテキストp119以下、パワーポイント(第3部不動産物権変動論①~③)で、二重譲渡の

理論構成について、判例の考え方を中心に「理解」してみてください。 

 

二重譲渡の理論的説明は、 

 

この後で学習する「○○と登記」というテーマで、二重譲渡類似の関係として登場してきますので、こ

のテーマを学習する際の基本となります。 

 

基本から応用へ 

 

次に、コアテキストp121以下、総整理ノートp88以下で、177条の「第三者」の意義について、背信的

悪意者を中心に、判例のロジックを整理しておいてください。 

 

本試験で出題されるのは、

 

パワーポイント(第3部不動産物権変動論⑥)の転得者事例(最判平.10.29)ですので、この判例をよ

く理解しておいてください。 

 

この判例は、 

 

令和2年の記述式で、判例の理由付けを問う問題として出題されましたが、重要判例であるにもかか

わらず、受験生の出来はよくありませんでした。 

 

記述式では、 

 

重要判例の理由付けやロジックに関する出題がされる年もありますので、講義中にお話している重

要判例については、結論だけでなく、理由付けやロジックまで含めて、よく理解しておいてください。

 

 

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