【復習ブログ】2022☆合格スタンダード講座 民法 UNIT31~40(事例を図解でパターン化) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

民法は、

 

行政法と異なり、択一式も記述式も、単に条文の知識を問う問題よりも、事例を素材にした事例問題

が数多く出題されます。 

 

したがって、令和2年の記述式(問題45)や令和3年の記述式(問題45)の問題のように、少し長め

の事案を分析して、何のテーマの問題なのかを、しっかりと掴む必要があります。 

 

民法を苦手にする方が多いのも、この事例問題のためだと多います。 

 

特に、初学者の方は、この事案分析で手こずるかが多いのではないかと思います。 

 

そこで、スタンダードテキストの各テーマの冒頭には、記述式対策の少し長めの事例を入れて、講義

の中では、この事例問題に対応するために、事案処理のパターンについてお話しています。 

 

事例を図解でパターン化! 

 

法律を初めて学ぶ方は、

 

パーフェクト過去問の事例を使って、図解化の練習をしながら、是非、自分なりの図解方法をマスター

してみてください。 

 

まずは、合格スタンダードテキストに掲載されている図を真似る練習をしっかりと行ってみてください。 

 

2 復習のポイント 

 

① 所有権 UNIT31~33 

 

まずは、テキストp140の事例で、付合、混和、加工の効力(所有権の帰属)について、原則→例外の

視点から、知識を整理しておいてください。 

 

添付については、

 

平成18年度に出題されていますが、しばらく出題がありませんので、要注意テーです。 

 

最終的は、テキストp141の図表をきちんと記憶しておいてください。 典型的な図表問題です! 

 

第二に、テキストp142事例で、隣地通行権について、テキストp151の通行地役権と比較しながら、知

識を整理しておいてください。 

 

問題77(平成24年度)を見ればわかるように、ここは、相隣関係と地役権の比較問題かつ重要判例

を問う問題となっています。 

 

相隣関係と地役権は、混乱しやすいテーマでもありますので、図解化しながら、各判例の結論と理由

を理解しておいてください。 

 

第三に、テキストp145の事例で、共有について、テキストp146の図解とテキストp146以下の判例で、

知識をパターン化しておいてください。 

 

問題78、問題82、問題83の行政書士試験、司法試験、司法書士試験の過去問を、グルーピング→

抽象化して、共通項で括ってみると、どの資格試験でも同じ判例の知識を聞いていることに気が付く

はずです。 

 

民法を得意にしていくためには、 

 

過去問をただ何回も繰り返し解くのではなく、民法の膨大な量の知識を、各テーマごとに、①グルー

ピング→抽象化→③構造化して、知識を集約化していく必要があります。 

 

 

このパターンを抽出していく勉強法が、一番効率良く、短期間でサクっと合格できる勉強法ではない

かと思います。 

 

時間のない社会人のための勉強法ですね。 

 

このブログでもご紹介した、柳川範之著『東大教授が教える知的に考える練習』の中でも、膨大な情

報を頭の中で、どう知性に変換すればいいのか?という答えとして、ものごとを抽象化して構造をとら

えるクセをつけることを挙げています。 

 

 

抽象化→構造化 

 

そして、抽象化の方法として、次の3つを挙げています。 

 

① 幹をつかむ 

② 共通点を探す 

③ 相違点を探す 

 

このように、知識を抽象化していく勉強法というのは、再現性が高く汎用性のある使える勉強法です

ので、是非、皆さんも、日頃の勉強の中に取り入れてみてください。 

 

お時間のある方は、是非、一読してみてください。 

 

なお、テキストp146の共有物の保存・管理・変更の図表は、令和元年の記述式で直球で出題されま

したので、しばらくお休みかもしれません。 

 

典型的な図表問題でしたね! 

 

令和元年に、受験された方は、テキストp146の図表をきちんと記憶していたか、是非、ふり返りを行っ

てみてください。

 

 こういう典型的な図表問題は、落とすと勿体ないです・・・ 

 

② 担保物権総論 UNIT35 

 

まずは、テキストp154の事例で、金融機関Cの債権回収の方法論について、債権者平等の原則の

視点から、もう一度、理解しておいてください。 

 

記述式でも頻出している、抵当権や保証については、確実な債権回収の視点から学習していくとよく

理解することができますので、講義も、この視点から行っています。 

 

次に、テキストp155で、担保物権の性質について、図解しながら、ひとつひとつ理解しておいてくださ

い。 

 

担保物権は、 

 

民法の中でも、理解するのが難しいところですが、図解をすることで、理解しやすくなるのではないか

と思います。 

 

講義の中でも、テキストの図解を使いながら、なるべく目で見て理解することができるようにお話をして

いきます。 

 

受講生の皆さんも、是非、図解しながら、復習をしてみてください。 

 

③ 留置権 UNIT36・37 

 

まずは、テキストp157の事例で、留置権という制度が、どのような場面で使われるのかを、もう一度、

理解しておいてください。 

 

留置権を考える際は、何が被担保債権なのか、その牽連性を考えていくことが重要になってきます。 

 

例えば、留置権は記述式で出題された場合、どのような債権を被担保債権として、どのような権利を

主張することになるか、という形になります。 

 

次に、テキストp157以下で、留置権の各要件について、特に要件②の牽連性の判例を、事例ととも

に、結論を整理しておいてください。 

 

二重譲渡事例と他人物売買事例は、 

 

本試験でも頻出している典型的なパターン事例ですので、この後、横断的な総合問題に対応できる

ように、二重譲渡パターンと他人物売買パターンとして、知識を抽象化していきます。 

 

④ 先取特権・質権 UNIT37 

 

まずは、テキストp161の事例で、先取特権の効力について、第三者取得者との関係に注意しながら、

条文知識を整理しておいてください。 

 

先取特権については、 平成19年度の本試験で出題された、333条→304条の関係を押さえておけば、

十分です。 

 

次に、テキストp163以下で、動産質と不動産質との比較の視点から、テキストp164の図表で、知識を

整理しておいてください。 

 

動産質と不動産質との比較 

 

もっとも、令和元年の本試験で、動産質と不動産質との比較の問題は直球で出題されましたので、し

ばらくはお休みかもしれません。 

 

こういう典型的な図表のパターン問題は、落とさないで得点したいところです。 

 

⑤ 抵当権(1) UNIT38~40 

 

まずは、テキストp166の事例で、抵当権の性質について、抵当権を巡る登場人物とともに、よく理解し

ておいてください。 

 

物上保証人、後順位抵当権者、抵当不動産の第三取得者は、本試験でもよく出てきますので、まず

は、きちんと図解ができるかです。 

 

事例を図解でパターン化! 

 

ちなみに、物上保証人、後順位抵当権者、抵当不動産の第三取得者は、すでに登場していますが、

どこで登場しているでしょうか? 

 

テーマ検索! 

 

第二に、テキストp168の事例で、抵当権の効力の及ぶ範囲について、具体例とともに、事案処理が

出来るように知識を整理しておいてください。 

 

抵当権の効力の及ぶ範囲については、平成30年度の本試験で、肢レベルで出題されています。 

 

第三に、テキストp171の事例で、物上代位について、どのような制度なのか、その制度がイメージで

きるようにしてみてください。 

 

抵当権は、 

 

今までのテーマと比べて、少し技術的で難しいテーマですが、択一式・記述式ともに、本試験では

頻出しているテーマです。 

 

講義では、 

 

金融機関の債権回収という視点から、具体的にお話していきますので、皆さんも、まずは、各制度の

制度趣旨をきちんと理解してみてください。 

 

制度趣旨からの理解! 

 

物上代位については、 

 

1990年代にバブル経済が崩壊した後の不良債権処理という視点からお話しをしましたので、物上

代位を巡る紛争をよく理解しておいてください。 

 

民法の判例は、問題になった時代背景がわかると、面白くなるのかもしれませんね。 

 

第四に、テキストp173の事例で、抵当権侵害について、2つの判例のロジックを掴ながら、記述式対

策として、知識を整理しておいてください。 

 

例えば、「Aは、Bに対して、どのような請求をすることができるか。40程度で記述しなさい。」という請

求権型の問題は、よく出題されていますので、予め、解答を準備しておくといいかもしれません。 

 

本試験でも頻出している不法占拠者排除パターンについては、この後、債権者代位権と賃貸借のと

ころで、もう一度、知識を集約化していきます。

 

 

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