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今回から、2021年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。
つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索トレー
ニングのためのツールです。
検索(思い出し)トレーニング!
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、脳が
答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮します。
問題は、櫻井・橋本「行政法」(第6版)に準拠しておりますので、解答・解説については、各自、櫻井・
橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
問題は、
本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題を中心に出題しています。
Aランク問題で落とさない!
つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかってきます
ので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツールではないかと思います。
出題のツボ=記憶対象の明確化
つぶやき確認テストは、
①記銘→②検索→③適用という問題を解く3段階プロセスのうち、「検索」(思い出すこと)に焦点を
当てています。
記銘(覚える)→インプット
検索(思い出す)→アウトプット
本試験では、
条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、問題のテーマ
→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポイント)が、瞬時に、かつ、正確
に思い出せるかが勝負となります。
①テーマ
↓
②キーワード
↓
③前提知識(条文・判例)
皆さんも実感されているように、
行政法は、二択症候群に陥りやすい科目ですから、二択症候群に陥らないように、この検索トレーニ
ングを活用して、記憶の精度を高めていってください!
二択症候群からの脱却!
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか?
つまり、アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、各自ご確認くだ
さい。
キーワード反射
キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、より
合格に近づくことができるはずです。
なお、2020年の行政法の記述式は、無効確認訴訟についての出題でしたが、つぶやき確認テスト
では、以下のような問題を出しています。
≪2020年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(372) 無効等確認の訴えとは(定義)(p320)
(373) 無効等確認訴訟が、時機に後れた取消訴訟と云われる理由とは(p320)
(374) 無効等確認訴訟の補充性とは(p320)
(375) 行政行為が無効な場合の訴訟形式は(原則・例外)(p321)
(376) 無効等確認訴訟の訴訟要件は(p321)
2019年の行政法の記述式は、処分等の求めについての出題でしたが、つぶやき確認テスト
では、以下のような問題を出しています。
≪2019年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(136) 行政指導の中止等の求めとは、また、その対象は(p140)
(137) 行政指導等の求めとは、また、その対象は(p140)
2018年の行政法の記述式は、申請型義務付け訴訟についての出題でしたが、つぶやき確認テス
トでは、以下のような問題を出しています。
≪2018年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(382) 義務付け訴訟とは(定義・類型)(p331)
(386) 申請型義務付け訴訟の具体例は(p331)
(387) 申請型義務付け訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p336~)
2017年の行政法の記述式は、司法的執行(宝塚市パチンコ条例事件)についての出題でしたが、
つぶやき確認テストでは、以下のような問題を出しています。
≪2017年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(157) 司法的執行とは(定義)(p167)
(158) 司法的執行について、昭和41年判例と平成14年判例(宝塚市パチンコ条例事件)は、それ
ぞれどのように解しているか(p167)
2016年の行政法の記述式は、秩序罰についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、以下
のような問題を出しています。
≪2016年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(173) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、どのようなものがあ
るか(p189)
(174) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定しているか(p190)
2015年の行政法の記述式は、原処分主義についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、
以下のような問題を出しています。
≪2015年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(270) 行政処分に不服のある者が、行政不服申立てを経由した後に取消訴訟を提起する場合に、
どのような争い方があるか(p273)
(271) 原処分主義とは(定義)(p274・p315)
(272) 裁決主義とは(定義)(p274・p315)
このように、 つぶやき確認テスト行政法は、記述式対策としても有効
です。
なお、行政法は、
例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要判例については、
判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れておきたいところです。
行政法☆基本重要判例77のリスト
↓こちらから
現在配信中の重要判例分析講義では、 憲法と行政法の重要判例について、各9時間で、判例
のロジックや理由付けまで含めて、お話していますので、こちらも、是非、参考にしてみてください。
≪行政法☆重要判例分析講義≫
講師:山田斉明
時間:9時間
本講座では、
行政法の重要判例について、『判例フォーカス行政法』と、『判例☆肢別ドリル行政法』を活用し、
判例の理由付けやロジックまできちんと押さえることで、本試験で得点することができる行政法
判例の『理解』を目指していきます。
それでは、2021年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください!
≪2021年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
【第17章】
(253) 行政不服申立てとは(p229)
(254) 行政不服申立てを行政事件訴訟と比較した場合のメリットとデメリットは(p229)
(255) 改正された行政不服審査法の要点とは(p230)
(256) 行政不服審査法の目的は、改正によって、どのように変わったか(p230)
(257) 行政不服審査法の定める不服申立ての種類とは(p231)
(258) 審査請求とは(定義)(p231)
(259) 再調査の請求とは(定義)、また、どのような場合に許容されるか(p231)
(260) 再調査の請求ができる場合、審査請求と再調査の請求の関係は(p231)
(261) 再調査の請求と対象となるものは(p231)
(262) 再審査請求とは(定義)、また、どのような場合に許容されるか(p232)
(263) 再審査請求ができる場合、再審査請求と取消訴訟の関係は(p232)
(264) 再審査請求の対象となるものは(p232)
(265) 審査請求の対象となる「処分」・「不作為」とは(定義)(p232)
(266) 一般概括主義とは(定義)(p232)
(267) 審査請求は、原則として、どの行政庁に対してするか(p233)
(268) 処分についての審査請求と不作為についての審査請求の審査請求期間は(p233)
(269) 処分につき審査請求をすることができるのは、どのような者か(p233)
(270) 不作為につき審査請求をすることができるのは、どのような者か(p234)
(271) 標準審理期間とは(定義)(p234)
(272) 審査請求は、どのようにして開始されるか(p234)
(273) 審査庁は、審査請求書に不備がある場合、どのような対応をしなければならないか(p234)
(274) 参加人とは、また、補佐人とは(p234)
(275) 審査請求の審理手続に関する2つの原則とは(p235)
(276) 審理員とは、また、どのような者が審理員となるのか(p235)
(277) 審理員による審理手続が行われない場合とは(p235)
(278) 弁明書、反論書、意見書とは(p236)
(279) 審査請求人・参加人には、どのような手続的保障が与えられているか(p236~)
(280) 審理手続が終結したとき、審理員が、審査庁に提出すべきものは(p237)
(281) 行政不服審査会とは(p237)
(282) 審査庁は、審理意見書の提出を受けたとき、原則として、行政不服審査会への諮問をしなけ
ればならないが、例外として、諮問を要しない場合とは(p238)
(283) 行政不服審査会等での審理手続は、原則として、どのように行われるか(p238)
(284) 審査請求の裁決には、どのようなものがあるか(3種類)(p239)
(285) 事情裁決とは(p242)
(286) 事実上の行為を除く処分が違法・不当である場合、どのような内容の認容 裁決となるか、ま
た、どのような場合に変更裁決をすることができないか(p239)
(287) 事実上の行為が違法・不当である場合、審査庁が、①処分庁である審査庁であるとき、②処
分庁以外の審査庁であるとき、それぞれ、どのような内容の認容裁決となるか、また、どのよ
うな場合に変更命令をすることができないか(p239)
(288) 不作為が違法・不当である場合、審査庁が、①不作為庁であるとき、②不作為庁の上級行政
庁であるとき、それぞれ、どのような内容の認容裁決となるか(p239)
(289) 裁決・決定には、どのような効力があるか(p240)
(290) 執行停止には、どのような種類のものがあるか(p240)
(291) 執行停止について、①処分庁の上級行政庁または処分庁が審査庁である場合と、それ以外
の審査庁の場合で、どのような違いがあるか(p240)
(292) 義務的執行停止の要件とは(p240)
(293) 審理員より執行停止すべき旨の意見書が提出された場合、審査庁は、どのような対応をすべ
きか(p240)
(294) 教示とは(定義)(p241)
(295) 教示の懈怠・誤りに対する救済ルールは(p241)
~ワンポイントコメント~
行政不服審査法は、
過去問のストックが少ないため、過去問中心の勉強をしていると、どうしても知識不足になってしまい
ますので、必ず、条文中心の勉強を!
これから直前期は、
過去問で出題のツボを再確認したら、あとは、条文の戦略的読み込みですね。
特に、行政手続法との比較の視点には要注意です。
架空条文シリーズも、行政手続法の条文を上手く紛れ込ませる巧妙な手法を使ってきます。
また、行政不服審査法から記述式の出題はありませんが、いつ出題されてもおかしくはないので、
択一式でも頻出している、不服申立ての種類と認容裁決については、要注意ですね!
行政法の記述式の予想については、直前記述式対策講座もご参考に・・・
行政不服審査法についても、予想しています!
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新作オリジナル問題(全25問)+リバイバル問題等(全25問)の全50問の検討と、その関連知識の
補充、及び、出題傾向の分析と記述式のアプローチ法についてお話していきます。
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