【復習ブログ】2021☆基本書フレームワーク講座 商法第10・11・12回(一般知識チャレンジ模 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

1 フォロー講義

 

いよいよ、8月21日(土)に、一般知識チャレンジ模試を実施いたします。 

 

一般知識チャレンジ模試の詳細

 

対策の立てにくい一般知識を夏に一回し! 

 

この機会に、政経社と情報通信・個人情報保護の出題の「ツボ」を、是非、押さえてみてください。 

 

最近の政経社は、 

 

①古典的な政経社 

②最新時事問題から出題されています。 

 

昨年の本試験は、過去問で出題されたテーマからの出題(古典的な政経社)が多かったので、法令

科目と同様に、まずは、過去問ベースで知識を集約しておいてください。 

 

 

総整理ノート☆一般知識は、 

 

上記①②の視点から、本試験で出題される可能性の高い知識をコンパクトに集約していますので、

一般知識チャレンジ模試を受ける前に、ざっくりと知識の確認をしておいてください。 

 

最近の一般知識は、14問中6問という最低ラインを取る科目ではなく、得点を稼いで、法令科目が

難しくなって得点が伸びないときのフォロー科目となっています。

 

20問中14問程度(70%ライン)を目標に! 

本試験だと、14問中10問ラインです。 

 

一般知識で得点を稼ぐ!

 

一般知識チャレンジ模試の詳細

 

2 復習のポイント 

 

① 株主総会(2) 

 

まずは、基礎から学べる会社法p124以下、総整理ノートp61で、株主総会の3つの決議について、

知識を整理しておいてください。 

 

特に、特殊決議については、具体例が出てきたときに、特殊決議かどうか気づくようにしておいてくだ

さい。 

 

次に、総整理ノートp62以下で、決議の瑕疵について、3つの訴えの知識を整理しておいてください。 

 

株主総会からの出題は、この決議の瑕疵がよく出題されています。 

 

② 取締役・取締役会 

 

まずは、基礎から学べる会社法p128以下、総整理ノートp67以下で、取締役について、選任、資格、

期、就任・解任などの基本事項をしっかりと整理してみてください。 

 

平成30年度の本試験で出題された社外取締役については、基礎から学べる会社法p130~のコラム

にもかなり詳しく書かれてあります。 

 

なお、令和元年の会社法改正により、上場企業においては、社外取締役の設置が義務付けられてい

ますので、要注意です。 

 

また、基礎から学べる会社法p134以下、総整理ノートp81以下で、競業避止義務と利益相反取引に

ついて、承認機関及び承認がなかった場合の効果を中心に知識を整理してみてください。 

 

講義でもお話しているように、現時点では、細かい「葉」の知識を記憶するのではなく、まずは、会社

法の「フレームワーク」(森)を「アタマ」の中に定着させる学習を行ってみてください。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

会社法においても、細かい知識よりも、出題テーマの「住所」を把握するという体系的な学習が必要

ではないかと思います。 

 

最近の本試験では、細かい知識ではなく、基本的な知識が問われて

いますから・・・ 

 

次に、基礎から学べる会社法p137、総整理ノートp71以下で、取締役会について、代表取締役と

の権限分配の視点から、知識を整理しておいてください。 

 

本試験では、権限分配の視点からの問題が数多く出題されていますので、まず、各機関の権限を

きちんと整理しておいてください。 

 

権限分配の「視点」 

 

最後に、総整理ノートp76で、代表取締役の権限について、知識を整理するとともに、専断的行為・

権限濫用について、判例の知識を整理しておいてください。 

 

③ 取締役以外の役員等 

 

まずは、基礎から学べる会社法p148以下、総整理ノートp86以下で、監査役について、資格・権

限・義務・選任・解任等を、きちんと整理しておいてください。 

 

次に、書画カメラに書いた権限分配の図を参考にしながら、監査役設置会社と監査役非設置会社

の株主の権利の相違点について、過去問も参照しながら、機関構造をよく理解しておいてください。 

 

ここでも、権限分配の視点が問題となっています。 

 

監査役に関する問題の出題の「ツボ」は、監査役と株主の取締役に対する監視・監督権限のパワ

ーバランス(権限分配)です。

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。