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1 フォロー講義
いよいよ、講義は、行政不服審査法へ
皆さんもご存じの通り、行政不服審査法は、平成28年度より、改正行政不服審査法からの出題となっ
ています。
改正行政不服審査法による出題は、平成28年度~令和2年度の5回分しかありませんので、まだ出
題されていない改正部分がかなりあります。
このように行政不服審査法は、過去問のストックが少ないことも要因となって、行政法の他の分野に
比べると、得点率も低くなっています。
他の科目でも、過去問のストックが少ない科目は、得点率が低くなる傾向にあります。
現在、特定行政書士の制度が動いており、行政不服審査会などの未出題の改正部分が直球で問わ
れる可能性も高いといえます。
行政法は、
行政書士試験の中でも最重要科目であり、かつ、行政法での得点が、そのまま合否に直結していき
ます。
このような合否を占う重要な科目である行政法で、高得点を取るためにも、まずは、改正行政服審査
法の「フレームワーク」を、きちんと掴んでほしいと思います。
フレームワーク思考
行政不服審査法は、行政手続法や行政事件訴訟法との比較の視点から勉強していくと、そのツボが
掴めるのではないかと思います。
ここ数年の問題では、
行政手続法の規定と混乱させるような問題も出題されていますので、行政手続法→行政不服審査法
という、事前→事後のフレームワークを意識しながら、条文の読み込み作業を行ってみてください。
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①総整理、②記述式、③出題予想、④模試の視点から、有効に活用してみてください。
2 復習のポイント
① 行政手続法(3)
まずは、行政法p201以下、総整理ノートp95以下で、不利益処分に共通する手続原則について、申請
に対する処分と比較しながら、知識の整理を行ってみてください。
行政法では、
申請に対する処分と不利益処分、聴聞と弁明など、制度と制度を比較する問題が頻出していますの
で、知識を整理するときも、比較の図表を有効に活用してみてください。
次に、パワiーポイント(第15章行政手続⑦)で、聴聞手続と弁明手続との区別ができるようにポイント
を整理しておいてください。
総整理ノートp106の図表は、
昨年の本試験で出題されたように、必ず、記憶しておくべき図表ですので、今年も、念のために、記憶
しておいてください。
最後に、パワーポイント(第15章行政手続⑨)で、①登場人物、②主張・反論の手段、③利害関係人
の保護に焦点を当てて、聴聞手続の流れを条文で整理してみてください。
行政書士法には、行政書士の業務として、聴聞代理が明記されていますので、聴聞手続については、
注意が必要です。
聴聞手続については、行政書士として、聴聞代理業務を行う際に、どのようなツールが使えるのかと
いう「視点」から、条文を整理してほしいと思います。
② 行政手続法(4)
まずは、総整理ノートp109、パワーポイント(第15章行政手続⑫)で、意見公募手続の対象となる「命
令等」について、法規命令と行政規則に分類できるようにしておいてください。
意見公募手続は、行政立法策定手続ですから、行政法総論で学習した、行政立法とリンクさせなが
ら、知識を整理しておいてください。
知識と知識の「つながり」
次に、総整理ノートp109以下、パワーポイント(第15章行政手続⑬)で、意見公募手続の流れについ
て、原則・例外という視点から、知識を整理しておいてください。
意見公募手続の過去問を、グルーピングして、共通項を発見していくと、何回も問われている条文と
その条文知識の問われ方が見えてくるのではないかと思います。
行政法は、
主に、条文と判例の知識が問われますから、出題のツボが掴めたら、あとは、過去問をただ何回も繰
り返し解くのではなく、集約化した条文と判例の知識の記憶の作業に入っていくのが効果的です。
行政法は、民法のように、事案処理をさせる問題がほとんどなく、純粋な知識を問う問題がほとんど
ですから、知識を集約→記憶の作業を淡々と行えば、短時間でも高得点が取れるのではないかと思
います。
③ 行政不服審査法(1)
まずは、総整理ノートp114、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑥)で、行政不服申立てと取
消訴訟の「関係」について、知識を整理しておいてください。
行政法を学習する上で最も重要なことは、行政法の「全体構造」(フレームワーク)と「関係」をしっかり
と押さえることだと思います。
フレームワーク思考
最初から、細かい知識を学習するのではなく、「森から木、木から枝、枝から葉」という体系的な学習
を行ってみてください。
本試験の問題も、細かい知識を問う問題ではなく、「フレームワーク」や「関係」といった大きな「視点」
を問う問題が数多く出題されています。
このような本試験問題の「特質」に気が付くと、行政法の学習法も変わり、その結果として、行政法で
高得点が取れるようになるはずです。
また、行政法p230以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手続②③)で、行政不服審査法の改
正のポイントをしっかりとアタマに入れてみてください。
次に、総整理ノートp116、p157、p160以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑥⑦⑧)で、
不服申立ての種類について、知識を整理してみてください。
今回の改正は、
原則となる不服申立ての種類を審査請求に一本化しましたが、例外として、再調査の請求と再審査
請求があります。
再調査の請求については、審査請求との関係、再審査請求については、取消訴訟との関係をきちん
と整理しておいてください。
また、行政法p231以下、総整理ノートp120以下で、審査請求の要件について、「要件→効果のフ
レームワーク」で知識を整理しておいてください。
「要件→効果のフレームワーク」は、
行政法でも、民法・商法等の学習でも共通ですし、知識の検索をするために効果的なツールです。
不服申立ての要件は、取消訴訟の要件とも関連していますので、両者を比較しながら知識を整理し
みてください。
行政不服審査法の問題は、条文中心の出題となっていますから、「直前1か月前プログラム」には、
条文の確認作業を必ず入れておいてください。
最後に、総整理ノートp128以下で、審理員について、①指名(除斥事由)、②権限、③適用除外の
視点から知識を整理しておいてください。
審理員については、
平成28年度に、大問で出題されていますが、審理員は、他のテーマとも関連していますので、今年
も、なお要注意です。
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