【復習ブログ】2021☆基本書フレームワーク講座 行政法第19・20・21回(サクハシを活用する | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

今回の講義から、講学上の概念中心の行政法総論(一般的法理論)から、本格的に、条文中心の行

政手続法へ入ってきました。 

 

行政手続法は、

 

行政法の6つの分野の中でも、例年、得点率が高い分野ですから、合格ラインである19問中15問以

上得点するためにも、3問中3問、確実に得点したいテーマです。 

 

ところが、

最近の行政手続法の問題は、

 

条文をそのまま問題肢にしてある問題は少なく、架空条文問題、事例総合問題などが出題されてい

ます。 

 

架空条文シリーズに注意!

 

したがって、ただ条文を何回も素読してみても、得点できない問題が増えてきているのが現状ではな

いかと思います。 

 

条文問題にしても、大切なことは、ただ条文を何回も素読するのではなく、まずは、過去問を使って、

試験委員が、どの条文を、どのようにアレンジして出題しているのかを「分析」していくことです。 

 

過去問「分析」 

 

本試験において、試験委員が、どの条文を、どのようにアレンジして出題しているのかがわかれば、

条文を読む際に気をつけなければならない「視点」もわかってくるはずです。 

 

試験委員との「対話」ですね!

 

講義の中で過去問を検討する際に、行政手続法の条文問題の誤り肢や引っかけ肢の作り方につい

ても、お話していますので、是非、今後の条文学習の参考にしてみてください! 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政裁量 

 

まずは、行政法p101以下で、行政裁量が、立法権と行政権の役割分担、司法権と行政権の役割分の

問題であることを理解してみてください。 

 

役割分担☆ 

 

そのうえで、行政法p106以下で、裁量が問題となるステージのうち、要件裁量と効果裁量について、

リーディングケースとなる判例を中心に知識を整理しておいてください。

 

次に、行政法p112以下、総整理ノートp68以下で、どのような場合に裁量権の逸脱・濫用になるの

かを整理してみてください。 

 

特に、平等原則違反と比例原則違反については、最新判例が出題されていますので、要注意です。 

 

最後に、行政法p115以下、パワーポイント(第8章行政裁量⑧)で、判断過程審査の審査方法をとって

いる判例について、知識を整理しておいてください。 

 

行政裁量は、 

 

平成21年度。22年度、29年度に、判断過程審査に関連する問題が出題されていますので、判断過

程審査は、もはや定番中の定番といえます。 

 

このように、最近の行政法の問題は、問題作成者である大学教授の問題意識を反映した問題がか

なり多く出題されているので、要注意です。 

 

行政法で高得点を取るためにも、 

問題作成者との「対話」が重要です。 

 

行政書士試験の試験委員と、櫻井先生・橋本先生は、同世代ですので、問題意識はあまり変わらな

いと思います。 

 

したがって、櫻井・橋本「行政法」を、行政法の出題予想ツールとして

も、是非、有効に活用してみてください! 

 

② 行政手続法(1) 

 

まずは、行政法p192以下の総論部分の3つの判例法理を、判例・制度趣旨とともに理解してみてくだ

さい。 

 

行政手続法の問題は、条文知識を問うものが多く、どうしても記憶中心の学習になってしまいがちで

す。 

 

しかし、こういう制度趣旨や制定の背景を知ることで、一つ一つの条文の意味を、よりよく「理解」でき

るのではないかと思います。 

 

行政手続法を学習する際には、3つの判例法理がどのように条文化されているかという「視点」から

学習を行ってみてください。 

 

ちなみに、これらの判例は、何年かサイクルで出題されています。 

 

次に、総整理ノートp86以下で、行政手続法2条の定義について、誤り肢の作り方にも注意しながら、

知識を集約しておいてください。 

 

定義問題は、

 

昨年も出題されているように、何年かサイクルで繰り返し出題されていますので、こういうところで落と

さないようにしたいところです。 

 

最後に、総整理ノートp87、パワーポイント(第15章行政手続③)で、適用除外について、問題72・73

の「視点」から、知識を整理しておいてください。 

 

講義中にも問題を検討したように、適用除外を問う問題は、大問で出題される他に、選択肢のひとつ

として出題されることもあります。 

 

選択肢のひとつとして出題された場合に、適用除外を問う問題であると気づくように、テーマ→キーワ

ードを「アタマ」に入れておいてください。 

 

要するに、問題を解くときに、まず問題となってくるのは、何のテーマの問題なのか、「気づく」ことが

大切です。 

 

③ 行政手続法(2) 

 

まずは、総整理ノートp89以下、パワーポイント(第15章行政手続⑤)で、申請に対する処分の手続き

の「流れ」を理解したうえで、条文を再度読み込んでみてください。 

 

基本書フレームワーク講座では、 

 

手続きの「流れ」に関連するテーマは、図解やフローチャートを使用して、条文の「見える化」を行って

います。 

 

条文の「見える化」 

 

受講生の皆さんも、図解やフローチャート等をうまく利用しながら、なるべく記憶に残る「見える化」学

習を行ってみてください。 

 

次に、総整理ノートp93の図表で、過去問で、申請に対する処分の条文について、どのように問われ

ているのかを意識しながら、各条文の知識を整理しておいてください。 

 

条文の出題パターン分析! 

 

申請に対する処分は、行政書士として業務をするうえで、重要なテーマとなってきますので、行政手

続法を、是非、使える「武器」にしてみてください。 

 

 

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