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1 フォロー講義
合格スタンダード講座行政法も、行政法総論が終わり、行政手続法に入ってきました。
この行政手続法と、次に学習する、行政不服審査法は、基本的には、条文知識を問う問題が中心で
すから、条文学習が基本になってきます。
条文エリア
もっとも、講義の中でもお話したように、ただ条文を何回も素読しても、なかなか得点することができな
いのかもしれません。
そこで、講義の中でお話したように、問題作成者が、条文問題を作問する際の3つの視点に着目しな
がら、条文の戦略的読み込みを行ってみてください。
条文問題を作問する際の3つの視点!
この3つの視点が見えてくると、条文を読み込む際の「着眼点」も見えてくると思いますので、条文を
戦略的に読み込めるようになるはずです。
行政手続法は、
例年、3問ともに、正答率60%以上のAランク問題になる確率が高いので、この3問を落とさないで、
コンスタントに得点できるようになることが、行政法で高得点を取って逃げ切るための第一関門ですね。
皆さんは、
行政手続法の条文の戦略的読み込みで、是非、この第一関門をクリア―してください!
条文の戦略的読み込み!
2 復習のポイント
① 行政上の義務履行確保 Unit21~24
まずは、テキストp93の図表で、行政上の強制手段のツリー図をアタマに入れた上で、行政上の強制
執行の4つの制度の知識を整理しておいてください。
本試験では、直接強制と即時強制の相違点について、よく問われていますので、テキストp104の図を
アタマにいれてた上で、両者の知識を整理しておいてください。
また、上記と関連して、行政上の強制手段を、条例で制定することができるかという点が、行政代執行
法1条との関係で重要になってきます。
次に、テキストp102以下で、その他の義務履行確保の制度について、氏名公表と給付拒否を中心に
知識を整理しておいてください。
特に、氏名公表については、
新型インフルエンザ特措法との関連で、よく理解しておいてください。
最後に、テキストp106以下で、行政刑罰と秩序罰について、両者の相違点を中心に知識を整理してお
いてください。
このテーマは、以前、記述式で出題されましたが、あまり出来は良くなかったです。
行政法の記述式は、
基本的なテーマについて、定義等を中心にした出題が多くなっていますので、講義の中でもお話して
いるように、①定義→②分類→③グルーピングの視点から、知識を整理してみてください。
行政法は、こういう知識の整理整頓が出来るようになると、得点が上がっていくはずです。
② 行政手続法(1) Unit25
まずは、テキストp110以下で、行政手続法の対象について、定義に注意しながら、知識を整理してお
いてください。
行政手続法は、
単純な定義問題が、昨年も出題されたように、何年かサイクルで出題されていますが、受験生の出来
は、あまりよくありません・・・
こういう定義問題で間違えるのは、勿体ないですから、①定義→②分類→③グルーピングの視点から、
きちんと記憶の作業をしておいてください。
次に、テキストp114の図表で、条例等の基づく処分等の適用除外について、図表と過去問を照合させ
ながら、問題の解き方をマスターしておいてください。
実は、このテーマが、
過去問を分析すればわかるように、行政手続法で最も出題されている頻出テーマかもしれませんね。
③ 行政手続法(2) Unit26~28
まずは、テキストp116以下で、申請に対する処分について、過去問で問われている出題の「ツボ」をア
タマに入れながら、条文の知識を整理しておいてください。
申請に対する処分の条文問題は、努力義務と法的義務を問う問題が多いですので、条文の戦略的
読み込みをするときには、末尾に注意してみてください。
第二に、テキストp124以下で、聴聞と弁明手続に共通する手続について、申請に対する処分と比較し
ながら、条文の知識を整理しておいてください。
処分基準と審査基準は、比較の視点からの出題が多くなっています。
第三に、テキストp127以下で、聴聞と弁明手続の振り分けについて、行政手続法13条の条文の構造
をよく理解しておいてください。
第四に、テキストp134の図解を使って、聴聞手続について、そのプロセスに沿って、もう一度、条文の
ポイントを掴んでみてください。
手続法は、まずは、手続全体の流れ(プロセス)を、ざっくりとアタマの中に入れてから、細かいところ
を押さえていくと効果的です。
森から木、木から枝、枝から葉へ
講義の中でもお話したように、行政書士には、聴聞代理権がありますので、代理人となった場合を想
定して、どんなツールをどのように使うのかという視点から、条文の戦略的読み込みを行ってみてくだ
さい。
第五に、テキストp140の図表で、聴聞手続と弁明手続の相違点を、きちんと記憶しておいてください。
行政法は、
制度と制度の比較の視点から知識を集約した図表の知識を問う、図表問題が多いので、なるべく早め
に、図表の記憶の作業を行ってみてください。
④ 行政手続法(3) Unit29
まずは、テキストp141の図表で、意見公募手続の対象となる「命令」について、行政立法の分類論の
視点から、分類できるようにしておいてください。
意見公募手続は、
行政法総論で学習した、行政立法の策定手続ですから、行政立法とリンクさせながら、事前→事後の
フレームワークを使って、知識を整理してみてください。
知識と知識の「つながり」
次に、テキストp142の図解で、意見公募手続について、そのそのプロセスに沿って、もう一度、条文の
ポイントを掴んでみてください。
意見公募手続は、
3~4年サイクルで出題されているテーマですが、これらの過去問をグルーピングしてみると、どの部
分がよく問われているか、その出題の「ツボ」が見えてくるはずです。
⑤ 行政不服審査法(1) Unit30
まずは、テキストp149で、今回の行政不服審査法の改正の内容について、もう一度、出題予想の視
点から確認しておいてください。
次に、テキストp150の図解で、審査請求と取消訴訟の関係について、記述式での予想も含めて、知識
を整理しておいてください。
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