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1 フォロー講義
前回の講義で、パワーポイント「第4章人権総論⑲」を使って、判例を読み解くための三段階審査の
「フレームワーク」をご紹介していきました。
今までの憲法では、①保護範囲と②制約とをあまり区別せずに議論してきましたが、最近の三段階
審査では、①と②を区別して判例を読み直しています。
判例は、ただサビの部分と結論(合憲・違憲)を「記憶」するような勉強だと、すぐに忘れてしまのが
関の山です。
三段階審査の「フレームワーク」に沿って、ロジカルに「理解」する勉強をしていけば、忘れにくく、同
じロジックであれば、他の判例にも、応用することが可能になります。
フレームワーク思考☆
憲法は、問題数が少なく配点も低い(28点)ので、あまり時間をかけることができない科目ではない
かと思います。
そこで、受講生の皆さんは、憲法の勉強時間を短縮していくためにも、是非とも、三段階審査の「フ
レームワーク」に沿って、判例を、ロジカルに「理解」する勉強を心がけてみてください!
このように、フレームワーク思考でロジカルに「理解」していく勉強法が、まさに、時間のない社会人
のための大人の勉強法です。
時間のない社会人のための勉強法
ただ知識を「記憶」していく勉強法だと、無数の葉っぱの知識を記憶しなければなりませんが、フレー
ムワーク思考だと、記憶する量が激減していくはずです。
憲法は
昨年のように、過去問をただ何回も繰り返し解いても、過去問の知識だけでは、1問も得点することが
できない年もありますので、まずは、過去問未出題判例も含めて、判例を、三段階審査の「フレームワ
ーク」に沿って、理由付けやロジックまで含めて、よく理解してみてください。
フレームワーク思考☆
なお、憲法判例の分析の方法論については、
今年実施しました、以下の無料公開講座の動画も、是非、参考にしてみてください。
2 復習のポイント
① 包括的基本権
まずは、憲法学読本p88~で、憲法13条後段が「新しい人権」を生み出していく母胎的な役割をして
いる意味を、「公共の福祉」に関する学説とともに理解してみてください。
次に、パワーポイント「第5章包括的基本権④」で、プライバシー権の二つの側面について理解した
上で、平成28年に出題された自己情報コントロール権の意義について理解しておいてください。
過去問をグルーピングしてみると、
住基ネット訴訟に関する判例の知識を問う問題が、自己情報コントロール権という「視点」から繰り返し
出題されていることがわかるはずです。
自己情報コントロール権
なお、平成23年度のプライバシー権に関する問題の出題の「視点」は、憲法学読本p86(4)(a)①及び
p95(3)の保護範囲の箇所に、平成28年度の自己情報コントロール権については、憲法学読本p96
に書かれています。
憲法学読本には、
本試験問題の出題の「視点」が至るところに書かれていますので、受講生の皆さんは、講義中に指摘
したものは、是非、出題予想のマークを入れておいてください。
憲法学読本p96の「趣旨」「精神」という「保護範囲」に関する部分も、平成16年度・18年度・25年度に
出題された問題の「視点」です。
この後、本試験でも頻出している表現の自由の保障の根拠のところで、レペタ訴訟と博多駅事件の
2つの判例を比較しながら、詳しくみていきます。
本試験で問題を作問している大学教授と、憲法学読本の著者とは、同じ問題意識を持っていますの
で、憲法学読本に書かれていることがそのまま本試験に出題されやすい訳です。
憲法は、見た目は全く違う問題ですが、聞いている「視点」は同じという問題が、かなり出題されてい
ますので、過去問で出題された「視点」は「アタマ」の中に入れておいてください。
問題作成者(試験委員)との「対話」☆
最後に、パワーポイント「第4章人権総論⑭⑮」で、自己決定権について、問題17のパターナリステ
ック制約とともに、他者加害と自己加害の「視点」からよく理解しておいてください。
パターナリステックな制約、他社加害・自己加害という「視点」も、憲法学読本p101に書かれています。
② 法の下の平等(1)
まずは、総整理ノートp42で、尊属殺重罰規定違憲判決の判例について、もう一度、事案→判旨の
順に読み込んでみてください。
判例は、
①二段構え(立法目的と立法目的達成手段)と②「時の経過」のロジックで判旨を組立てていますの
で、皆さんも、このロジックに沿って判例を理解してみてください。
①二段構え(目的→手段)
②時の経過論
次に、総整理ノートp44で、国籍法違憲判決について、もう一度、事案→判旨の順に読み込んでみて
ください。
憲法14条について、 判例は、「事柄の性質」に即応して合理的根拠に基づくものでないかぎり、差別
的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解すべきとしています。
「事柄の性質」
この「事柄の性質」については、判例は、①重要な法的地位、②区別事由の性質を問題としていま
す。
憲法学読本p106に、この国籍法違憲判決事件の「事柄の性質」に関する詳細な記載がありますの
で、もう一度、よく読んでおいてください。
なお、この「事柄の性質」については、平成24年の国籍法違憲判決の過去問でも出題されています
ので、過去問と憲法学読本との照合作業も行ってみてください。
③ 法の下の平等(2)
まずは、総整理ノートp45で、婚外子法定相続分差別規定違憲判決について、もう一度、事案→判
旨の順に読み込んでみてください。
ここでも、「事柄の性質」が重要になってきますので、憲法学読本p112を、もう一度、読んでおいてく
ださい。
14条は、本試験でも頻出していますので、判例の理由付けやロジックまで、きちんと掴んでほしいと
思います。
次に、憲法学読本p113、総整理ノートp46で、女性の再婚禁止期間規定一部違憲判決について、も
う一度、例のロジックを、三段階審査の「フレームワーク」に沿って整理しておいてください。
女性の再婚禁止期間規定一部違憲判決は、
①二段構え(立法目的と立法目的達成手段)と②「時の経過」論のロジックで審査を行い、民法733
条1項の規定が、婚姻をする自由(憲法24条1項)に対する「直接的な制約」であることから、審査
密度を高く設定して、一部違憲としています。
キーワードは、「直接的な制約」ですね!
また、この婚姻をする自由の「保護範囲」については、憲法学読本p86にも記載がありますので、要
注意です。
ところで、法律を勉強する際に気をつけなければならないことは、事実は同じでも、価値判断は、人
や時代とともに変わるということです。
昔は合憲だった法律が、時代とともに違憲になるように、価値観が多様化している現代においては、
自分の中の「正しい」・「間違い」という価値観だけでモノゴトを決めつけるのは危険です。
自分以外の多様な価値判断が存在することを理解した上で、そういう多様化な価値感を尊重してい
く、それが個人の尊重であり、憲法の最も大切な理念(憲法13条)ではないかと思います。
最後に、憲法学読本p115で、アファーマティブアクションについて、何が問題となるのかを、ざっくり
と掴んでおいてください。
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