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1 フォロー講義
憲法の「特質」として、次の3つがあります。
①自由の基礎法
②授権規範・制限規範
③最高法規性
憲法は、国家権力に一定の権限を授けると同時に、国家権力を制限することによって国民の権利・
自由を保障する特質を有しています。
国家権力を制限して、国民の権利・自由を保障するために、憲法は、国家権力を、立法権・行政権・
司法権に分立し、互いに抑制・均衡をさせています。
過去の歴史を眺めると、いつの世でも、人権侵害の最たるものは、不当な逮捕・監禁・刑罰権の行
使や高額な課税など、行政権による人権侵害です。
そこで、統治システムにおいては、国民の権利・自由を保障するため、行政権に対する民主的コント
ロールという「視点」が重要になってきます。
憲法は、国民の権利・自由を保障するための仕組みとして、立法権・行政権・司法権という統治手段
を規定しています。
人権保障(目的)→統治(手段)
一方、行政法は、上記憲法の定める基本的価値を具体化するために、特に、行政権に対する民主
的コントロールという「視点」に焦点を当てています。
行政権に対する民主的コントロールという「視点」で最も重要な原則は、行政権の行使を、国民の代
表者である国会の制定する法律に基づかせることです。
法律に基づく行政の原理
このように、憲法と行政法は、国民の権利・自由を保障するため(「目的」)に、国家権力をどのように
コントロールしていくのかという「手段」について考えていくという点で共通しています。
目的→手段のフレームワーク
受講生の皆さんも、憲法と行政法を全く別の科目としてとらえるのではなく、目指す目的(人権保障)
は同じであるという認識で、講義を聞いてほしいと思います。
2 復習のポイント
① 法の下の平等(2) Unit11
まずは、テキストp55の国籍法違憲訴訟について、①目的→手段のフレームワークと②時の経過
論を使って、判例のロジックをよく理解しておいてください。
≪14条の判例分析のフレームワーク≫
①目的→手段フレームワーク
②時の経過論
判例は、「事柄の性質」に着目して判断していますので、本判例の「事柄の性質」をよく理解しておい
てください。
「事柄の性質」
次に、テキストp58の女性の再婚禁止規定一部違憲判決について、14条とともに、婚姻をする自
由(憲法24条1項)に対する制約の視点から、判例のロジックをよく理解しておいてください。
キーワードは、「直接的な制約」ですね。
本判例は、旧民法733条1項が、婚姻に対する「直接的な制約」であるという「事柄の性質」を、違
憲判断を導く要因としています。
② 参政権 Unit12
まずは、テキストp65の衆議院議員定数不均衡訴訟について、ポイントに書かれている、3つのフレ
ームワークに沿って、もう一度、判例のロジックをよく理解してみてください。
判例のロジックがよく理解できていれば、p70の図表の違憲と違憲状態の違いがよくわかると思い
ます。
次に、テキストp70で、参議院議員定数不均衡について、衆議院議員定数不均衡訴訟との比較の
視点から、判例を理解しておいてください。
判例と判例の比較
最後に、テキストp72で、被選挙権の憲法上の位置づけについて、知識を整理しておいてください。
③ 思想・良心の自由 Unit13
まずは、テキストp75の君が代ピアノ伴奏拒否事件について、三段階審査のフレームワークを使って、
判例のロジックをよく理解してみてください。
次に、テキストp76の国歌起立斉唱拒否事件について、三段階審査のフレームワークを使って、判
例のロジックをよく理解してみてください。
最後に、2つの判例を、三段階審査のフレームワークを使って、比較しながら、両者のロジックの違い
を、もう一度、確認しておいてください。
キーワードは、「間接的な制約」ですね!
2つの判例は、本試験では未出題の判例ですので、要注意です。
④ 信教の自由・政教分離 Unit14・15
まずは、テキストp79の剣道実技拒否事件について、これまでの判例とは異なる判断枠組み使って、
判断していることを理解しておいてください。
この剣道実技拒否事件の判断枠組みである、判断過程審査は、行政法では、頻出している重要テ
ーマですので、行政法の講義の中で詳しくお話していきます。
このように、同じ判例が、憲法では、信教の自由の判例として、行政法では、行政裁量の判例として、
登場します。
なお、憲法と行政法では、同じ判例が「視点」を変えて、至るとこで登場します。
例えば、
①マクリーン事件は、
憲法なら外国人の「憲法上の権利」、
行政法なら行政裁量
②猿払事件は、
憲法なら公務員の政治活動の自由、
行政法なら委任命令
③津地鎮祭事件は、
憲法なら政教分離、
行政法なら客観訴訟(民衆訴訟)
第二に、テキストp81のオウム真理教解散命令事件について、三段階審査のフレームワークを使っ
て、判例のロジックをよく理解してみてください。
ここでも、キーワードは、「間接的・事実上」の制約ですね!
第三に、テキストp84の津地鎮祭事件について、目的・効果基準に着目しながら、判例をよく理解し
てみてください。
この後出てくる政教分離に関する判例は、この目的・効果基準を使って、政教分離違反となるかを
判断していますので、まずは、リーディングケースをよく理解してほしいと思います。
第四に、テキストp87の愛媛玉串訴訟について、目的・効果基準を使って、違憲判断を下した判例
であることを、もう一度、確認しておいてください。
第五に、テキストp88の空知太神社事件について、目的・効果基準を使わないで、違憲判断を下し
た判例であることを、もう一度、確認しておいてください。
⑤ 表現の自由(1)Unit17~20
まずは、テキストp94で、表現の自由の保障根拠である、①自己実現の価値と②自己統治の価値
と、2つの判例をリンクさせて、三段階審査のフレームワークの保護範囲の視点から、問題となって
いる自由の要保護性について、判例の保障の程度をよく整理しておいてください。
表現の自由は、
択一式では、あまり出題がありませんが、何回も繰り返し出題されているのが、この保護範囲に関
する判例の知識です。
第二に、テキストp99で、事前抑制と検閲の関係を理解した上で、札幌税関事件と教科書検定事件
の判例のロジックをよく理解しておいてください。
教科書検定事件については、令和元年の試験で、判例のロジックをきちんと理解しているかどうか
を問う問題が出題されていますので、もう一度、過去問を検討しておいてください。
第三に、テキストp104で、内容規制・内容中立規制二分論について、三段階審査のフレームワー
クの制約と正当化の視点から、両者の違いをよく理解しておいてください。
内容規制と内容中立規制については、
平成2年度の本試験で出題されていますので、両者の違いを、問題41を使って、よく理解しておいて
ください。
第四に、テキストp113で、内容中立規制に関する2つの判例(吉祥寺駅構内ビラ配布事件と立川
反戦ビラ事件)について、表現の自由と財産権・管理権の優劣の視点から、判例のロジックを、よく
理解してみてください。
伊藤正己裁判官のパブリックフォーラム論は、過去問にも出題されて
いますので、もう一度、判旨を読んでおいてください。
講義の最後に、一昨年問題となった「あいちトリエンナーレ」について、規制・給付二元論の視点から
余談としてお話しをしていきましたので、本件が、憲法21条が保障する表現の自由の問題とはなら
ないことを、ざっくりと理解しておいてください。
今起きていることを、憲法の視点から考えてみるのが、実は、一番憲法の勉強になるのかもしれま
せんね。
なお、憲法判例の分析の方法論については、
今年実施しました、以下の無料公開講座の動画も、是非、参考にしてみてください。
~お知らせ~
皆さんも、ご存知のように、
昨年の憲法は、過去問の知識だけで得点することができた問題が1問もありませんでしたので、過去問
を何回も繰り返し解くのではなく、過去問未出題判例も含めて、憲法の判例を基本から理解していった方が、効率よく得点できるのではないかと思います。
そこで、6月5日~、憲法☆重要判例分析講義(9時間)の配信を開始いたします。
≪憲法☆重要判例分析講義≫
最近の行政書士試験の憲法は、判例の結論だけでなく、その判旨に踏み込む理論的な問題が出題さ
れています。
どの条文の、何が問題になっているのか、それに対して裁判所は、どのような理由をもって結論を出し
たのか、同じテーマの複数の判例をグルーピングしたり、比較することで、判例の共通項がみえてくる
はずです。
そこで、本講座では、『憲法判例50!(START UPシリーズ)第2版』を活用し、基本的な分析手法に則
り、本試験で得点することができる憲法判例の『理解』を目指していきます。
講師:山田斉明
時間:9時間
配信開始:6月5日
≪使用教材≫
・『憲法判例50!(START UPシリーズ)第2版』(有斐閣)(各自購入)
・パワーポイントスライド集(無料配布)
・六法(各自持参)
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