【復習ブログ】2021☆基本書フレームワーク講座 民法10・11回・12回(典型的パターン問題) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

皆さんもご存知の通り、

 

行政書士試験の民法は、平成12年以降の問題のストック(サンプル数)が少ないため、行政書士

試験の過去問だけでは、出題パターンの抽出が難しくなっています。 

 

ちなみに、昨年は、行政書士試験の過去問の知識だけで得点できた問題は、民法択一式9問中

2問程度です。

 

そこで、出題パターンを抽出するために、司法試験・予備試験、司法書士試験・公務員試験の過

去問を利用する必要があります。 

 

過去問は、

 

行政書士試験の過去問でも他資格試験の過去問でも、どの条文と判例が、どのような頻度で、ど

のように出題されているのかという出題パターンを抽出するためのサンプルとして使えば、1問ず

つ、何度も繰り返し「解く」必要はなくなるはずです。 

 

過去問は、「解く」のではなく、サンプルとして使えば、ある程度、数があった方がいいですね。

 

出題パターンを抽出する方法論(帰納法)の基本は、 ①グルーピング→②抽象化→③構造化です。 

 

 

行政書士試験の過去問の他に、他資格試験の過去問を利用することで、各テーマの問題のストッ

ク(サンプル数)が増えるため、問題のグルーピングがとてもやりやすくなります。 

 

他資格試験組の受験生が、民法で高得点を取れるのは、十分な過去問ストック(サンプル)の中で、

民法の学習をしていることも、その一因だと思います。 

 

次に、各内容ごとに、問題作成者はどういう「視点」ら問題を作っているのか、つまり、問題作成

者である大学教授のキキタイコトの共通項を、基本書も参照しながら見つけていきます。 

 

問題作成者(大学教授)のキキタイコトの共通項 

 

ここでのポイントは、問題作成者の「視点」、つまり、大学教授の書いた基本書(教科書)に、どのよ

うに書かかれているのかが重要になってきます。 

 

問題作成者との「対話」 

 

重要な制度や重要判例については、ページを割いて書いてありますし、あまり重要でない制度、重

要でない判例については、ほとんど書かれていません。 

 

また、そのテーマ・内容で何が問題(争点)になっているのかも、重要なテーマについては、やはり、

ページを割いて詳しく書かれています。 

 

もっとも、1冊の基本書だけだと、その筆者の主観に大きく左右されてしまう場合もあるため、分析

するときは、必ず、複数の基本書(教科書)を参照しています。 

 

このように出題パターンの抽出は、問題作成者(大学教授)との「対話」ですから、アウトプット(過去

問)→インプット(基本書)という「視点」が重要になってきます。 

 

 

どんな事柄でも、「分析」するということは、「分析」スキルとセンスによって、その精度に大きなバラ

つきが出てきてしまいます。 

 

そこで、受講生の皆さんには、 合格コーチが「分析」した結果を、出題パターン及び解法パターンと

いう形で、講義中にお話しています。 

 

出題パターンと解法パターンの伝授! 

 

毎年、出題パターンの中から、そのまま本試験問題が数多く出題されるのも、問題作成者の出題

パターンを「分析」している以上、当然のことかもしれません。 

 

そして、このように出題パターンを掴んでしまえば、あとは、①テーマ→②キーワード→③前提知

識(条文・判例)というように、キーワードに反応することができれば、理論上は、サクサクと問題

が解けるようになるはずです。

 

キーワード反応!

 

 

受講生の皆さんは、 

 

まずは、講義中にお話している出題パターンをよく理解して、解法パターンとともに、そのポイント

を総整理ノートに、上手く整理しておいてほしいと思います。 

 

 

本試験では、こういう典型的なパターン問題は、正答率60%以上のAランク問題になりやすいです

から、本試験では、落とさないようにしたいところです。 

 

2 復習のポイント 

 

① 代理(2) 

 

まずは、民法(全)p83以下、総整理ノートp45以下、パワーポイント(第8章代理⑦)で、無権代理

が行われた場合について、本人と相手方の採り得る手段について、知識を「記憶」しておいてくだ

さい。 

 

知識を「記憶」する場合には、

 

各項目について、あらかじめ「記憶」するべきテーマの「視点」と「個数」を頭の中に入れておくのが

いいと思います。 

 

例えば、パワーポイント(第8章代理⑦)では、本人の採り得る手段(静的安全)は「2つ」、相手方

のり得る手段(動的安全)は「4つ」という具合です。 

 

資格試験の勉強では、 

 

最低限記憶しておかないと、問題が解けない前提知識というものがありますので、そういう知識は

なるべく早く「記憶」しておくことが重要です。 

 

そのためにも、記憶用ツールである総整理ノートは、是非、有効に活用してみてください。 

 

本人が採りうる手段=静的安全の保護 

相手方が採りうる手段=動的安全の保護 

 

民法総則では、このように静的安全と動的安全の保護の視点から記憶しておくと、記憶しやすいと

ころが多くありますので、是非、このフレームワークを有効に活用してみてください。 

 

フレームワーク思考! 

 

ゼミを長年やっているとよくわかりますが、合格者と不合格者の大きな違いは、こういう記憶してお

かなければならない箇所をきちんと記憶しているか否かではないかと思います。 

 

次に 総整理ノートp49、パワーポイント(第8章代理⑧)で、無権代理と相続のパターン(森)を、「ア

タマ」の中に入れておいてください。 

 

その上で、パワーポイント(第8章代理⑨)で、単独相続の場合の事案処理ができるようにしておい

てください。 

 

特に、無権代理人の本人相続の事案は、本人が死亡前に追認拒絶をしていなかったか、していた

かによって結論が異なってきます。 

 

民法は、 このテーマのように、問題肢が全体の中のどの類型(パターン)に当てはまるのかを識別

させるパターンの問題が数多く出題されます。 

 

パターン(類型)認識力! 

 

このようなパターン問題は、事前にパターンを「記憶」してしまえば、本試験では間違えることはない

のではないかと思います。 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

典型的なパターン問題は、事前に準備することが可能ですので、記述式を除いて180点得点する

ためにも、是非、出題パターンと解法パターンをマスターしてほしいと思います。 

 

 

3月26日からは、 

 

典型的なパターン問題の出題パターンと解法パターンを、肢別ドリルと前提知識の図解を使って

伝授していく、民・行☆解法ナビゲーション講座の配信が始まります。 

 

民・行☆解法ナビゲーション講座 

 

民法は、典型的パターン問題、約50テーマについて伝授していきますので、通常の講義の復習と

して、有効に活用してみてください。 

 

民・行☆解法ナビゲーション講座の詳細

    ↓こちらから 

https://bit.ly/2Gg4LE6

 

おそらく、この講座を受講すれば、もう過去問や肢別本の問題を何回も繰り返し解く必要はなくな

るのではないかと思います。 

 

最後に、パワーポイント(第8章代理⑩)で、共同相続の場合の事案処理ができるようにしておいて

ください。 

 

ここでも、どのような視点から事案処理をすれば解答が導けるのか、きちんと解法パターンをアタ

マに入れておいてください。 

 

② 代理(3)、条件・期限 

 

まずは、民法(全)p87、総整理ノートp50、パワーポイント(第8章代理⑪)で、表見代理の要件(109

・110・112条)を、「権利外観法理」の視点から「記憶」しておいてください。 

 

権利外観法理は、 

 

94条2項、表見代理をはじめ、いくつか登場しますので、「静的安全」と「動的安全」の調和の「視

点」をよく理解しておいてください。 

 

本人の帰責性=静的安全の保護 

相手方の信頼=動的安全の保護 

 

表見代理の問題を解くときのポイントは、本人の帰責性の有無です。 

 

次に、民法(全)p94以下、総整理ノートp60以下で、条件・期限について、最低限必要な知識につ

いて、もう一度、確認しておいてください。 

 

③ 時効 

 

まずは、民法(全)p100以下、総整理ノートp65以下、パワーポイント(第10章時効①)で、時効の

援用と時効利益の放棄の位置づけを、きちんと確認しておいてください。 

 

その上で、民法(全)p100、総整理ノートp66の図表で、時効の援用権者について、図を書きながら、

きちんとアタマの中に入れておいてください。 

 

保証人、物上保証人、第三取得者は、このテーマ以外でも登場してきますので、まずは、きちんと

図が書けるようにしておきたいところです。 

 

この時効の援用権者は、典型的な図表のパターン問題ですので、本試験で出題された場合は、

落としてはならない問題です。 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

なお、平成28年と令和元年に、この典型的パターン問題が出題されています。

 

 

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