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1 フォロー講義
基本書フレームワーク講義民法も、本格的に始まりましたが、復習のペースは、少しずつ掴めてき
たでしょうか。
プレ講義でもお話したように、 講義の復習をする際には、本試験で出題される大問のテーマを意
識しながら、アウトプット(パーフェクト過去問集)→インプット(総整理ノート)という「視点」ら復習を
行ってみてください。
アウトプット→インプット同時並行型勉強法!
民法では、問題を解くために必要な前提知識の多くは、択一式・記述式を問わず、総整理ノートに
書かれている、条文の要件→効果とそれに関連する判例になります。
各制度についての要件→効果については、なるべく早いうち「アタマ」に入れておくことが、民法を
得意にするためにも必要になってきます。
また、民法には、行政書士試験だけでなく、司法試験、司法書士試験、公務員試験等の他資格試
験も含めて頻出している、典型的パターン問題というものがあります。
典型的パターン問題
こういう典型パターン問題は、行政書士試験においても、出題可能性が高い訳ですから、記述式を
除いて180点を取るためにも、なるべく早いうちから、この典型的パターンを「アタマ」に入れておく
必要があります。
Aランク・Bランクの典型的パターン問題で落とさない!
やはり、合格者と不合格者の大きな違いも、こういうAランク・Bランクのの典型的パターン問題で落
とさないで、得点出来ているか否かではないかと思います。
民法を得意にしていくためには、 民法の膨大な量の知識を、各テーマごとに、①グルーピング→②
抽象化→③構造化して、知識を集約化=パターン化していく必要があります。
過去問や肢別本を何回も繰り返し解くよりも、このパターンを抽出していく勉強法が、一番効率良く、
短期間でサクっと合格できる勉強法ではないかと思います。
まさに、時間のない社会人のための効率的な勉強法ですね!
受講生の皆さんは、
講義の中で、パーフェクト過去問集を使ってお話していく典型的パターン問題の出題のツボを、総
整理ノートに、きちんと集約しておいてください。
2 復習のポイント
① 意思表示(2)
まずは、民法(全)p51以下、総整理ノートp31以下で、錯誤の要件・効果について、知識を整理して
おいてください。
錯誤は、パワーポイント(第5章意思表示の瑕疵⑥)にあるように、改正に関わるテーマですので、
どこが改正されたのかを、きちんと理解しておいてほしいと思います。
改正前の動機の錯誤は、改正民法の条文では、動機の錯誤とは書かれていませんので、きちんと
条文の文言を確認しておいてください。
講義の中でも使っている改正民法マトリックスにあるように、改正と言っても、4つのグループに分
類することができます。
錯誤は、判例法理の明文化(Ⅱ)と新設が中心のテーマですので、改正前民法の知識とともに、知
識を集約しておいてください。
講義中にも検討したように、 錯誤については、パーフェクト過去問集の問題12と問題15に改正前
民法の過去問がありますが、改正後の知識を問う問題としては、あまり使えません。
そこで、錯誤については、
改正後に出題された問題19(司法試験)で、改正後の錯誤の出題のツボを掴み、その知識を、しっ
かりと総整理ノートへ集約しておいいてください。
次に、パワーポイント(第5章意思表示の瑕疵①)で、詐欺・強迫の位置づけを、意思表示理論から
理解してみてください。
詐欺については、
昨年、第三者詐欺について問う記述式の問題が出題されましたが、受験生の出来はあまりよくあり
ませんでした。
第三者詐欺については、
平成26年と平成22年に択一式で出題されていますが、昨年の記述式は、事例が長かったせいか、
第三者詐欺と気づかなかった方が多かったようです。
つまり、過去問で何回も問われた知識であっても、問題文の事例を少
し変えられると、突然、答えられなくなる現象です。
講義中も検討したように、問題を解くときに大切なことは、キーワード又
は図解による「同一性の認識」です。
同一性の認識
平成26年と平成22年の択一式の事例と、令和2年の記述式の事例が、同じ第三者詐欺の事例で
あることに、どうすれば気が付くのか?
日頃の学習においても、この同一性の認識を意識しながら、学習を進めてみてください!
これが、問題の解ける化のフェーズでやるべきことです。
知識の「使える化」
問題の「解ける化」
2つの三角形をベースにした
時間のない社会人のための短時間合格法!
過去問を何回も繰り返し解かなくても問題が解けるようになる方法論!
また、強迫の場合、詐欺と異なり、第三者保護規定がないことを、静的安全の保護と動的安全の
保護の視点から、理解しておいてください。
静的安全の保護
動的安全の保護
ものごとを学ぶときに大切なことは、どこに光を当てながら内容を見ていくのかという「視点」や「切
り口」を持つことだと思います。
民法で言えば、
「要件→効果」という「切り口」や、その背後にある「静的安全」と「動的安全」の調和の「視点」(目玉
マーク)が重要になってくると思います。
基本書フレームワーク講座の講義では、
受講生の皆さんに、こういう「視点」や「切り口」を、提示しながら講義を進めていきます。 受講生の
皆さんも、 細かい葉っぱの知識をただアタマに入れていくような学習ではなく、各科目の本質とも
言える、「大きな視点」からものごとを「考える」習慣を、是非、身につけてみてください。
森から木、木から枝、枝から木へ
最後に、総整理ノートp26の図表で、心裡留保から詐欺までの第三者保護について、表意者の帰
責性と保護要件の視点から、知識を整理しておいてください。
表意者の帰責性=静的安全の保護
保護要件=動的安全の保護
民法は、こういう静的安全の保護と動的安全の保護のバランスの視点がわかってくると、よく理解
できるようになるのかもしれませんね。
総整理ノートp26の図表は、
本試験でも出題が予想されますので、まずは、きちんと理解した上で、記憶の作業を行ってみてく
ださい。
② 無効・取消し
まずは、民法(全)p65以下、総整理ノートp57の図表、パワーポイント(第7章無効と取消し①)で、
無効と取消しの相違点について、もう一度、知識を整理しておいてください。
総整理ノートp57の図表は、
どこを聞かれても、考えないで、パッとキーワードが出てくるように、早めに常識にしておいてくださ
い。
次に、民法(全)p69以下、総整理ノートp58以下で、追認について、取消しとの関係を意識しながら、
知識を整理しておいてください。
最後に、民法(全)p71以下・p480以下、総整理ノートp54で、原状回復義務について、703条・704条
の不当利得返還請求との関係を理解しながら、知識を整理しておいてください。
無効・取消し後の法律関係である原状回復義務は、今回の改正部分ですので、もう一度、よく理解
しておいてください。
また、パワーポイント(第7章無効と取消し④)の契約キャンセルパターンの比較についても、よく
理解しておいてください。
解除のところで、もう一度、確認していきます。
③ 代理(1)
まずは、民法(全)p74以下、総整理ノートp38以下、パワーポイント(第8章代理①)で、代理におい
て本人の効果帰属するための要件を、きちんとアタマの中に入れておいてください。
代理は、この部分が基本となります。
また、この代理において本人に効果帰属するための3つの要件のうち、代理権と顕名が欠けたと
きの処理について、きちんと知識を整理しておいてください。
代理を学習するときの基本となるのが、この3要件ですから、きちんと理解しておいてほしいと思
います。
基本からしっかりと!
次に、民法(全)p78以下、総整理ノートp41以下、パワーポイント(第8章代理②)で、復代理につい
て、知識を整理しておいてください。
また、民法(全)p80以下、総整理ノートp43以下、パワーポイント(第8章代理③④)で、代理権の
濫用について、知識を整理しておいてください。
代理権の濫用は、
判例法理が明文化(107条)されたところですが、まずは、事例が出てきたときに、代理権の濫用
の事例jであることに気が付くように、同一性が認識できるように、きちんと復習しておいてください。
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