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今回から、2020年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。
つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索トレー
ニングのためのツールです。
検索(思い出し)トレーニング!
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、脳が
答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮します。
テーマ
↓
キーワード
↓
前提知識(条文・判例)
問題は、櫻井・橋本「行政法」(第6版)に準拠しておりますので、解答・解説については、各自、櫻井・
橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
問題は、
本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題を中心に出題しています。
Aランク問題で落とさない!
つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかってきます
ので、【出題予想】という意味でも使えるツールではないかと思います。
つぶやき確認テストは、
①記銘→②検索→③適用という問題を解く3段階プロセスのうち、「検索」(思い出すこと)に焦点を
当てています。
記銘(覚える)→インプット
検索(思い出す)→アウトプット
行政法は、 皆さんも実感されているように、二択症候群に陥りやすい科目ですから、二択症候群に
陥らないように、この検索トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってください!
二択症候群からの脱却!
行政法は、 ①定義→②分類→③グルーピングが大切な科目です。
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか?
つまり、きちんとアタマの中から前提知識のキーワードを「検索」(思い出せるか)できるか、各自ご
確認ください。
キーワード反射
キーワード反射ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、より
合格に近づくことができるはずです。
テーマ
↓
キーワード
↓
前提知識(条文・判例)
なお、2019年の行政法の記述式は、処分等の求めについての出題でしたが、つぶやき確認テスト
では、以下のような問題を出しています。
≪2019年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(136) 行政指導の中止等の求めとは、また、その対象は(p140)
(137) 行政指導等の求めとは、また、その対象は(p140)
2018年の行政法の記述式は、申請型義務付け訴訟についての出題でしたが、つぶやき確認テス
トでは、以下のような問題を出しています。
≪2018年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(382) 義務付け訴訟とは(定義・類型)(p331)
(386) 申請型義務付け訴訟の具体例は(p331)
(387) 申請型義務付け訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p336~)
2017年の行政法の記述式は、司法的執行(宝塚市パチンコ条例事件)についての出題でしたが、
つぶやき確認テストでは、以下のような問題を出しています。
≪2017年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(157) 司法的執行とは(定義)(p167)
(158) 司法的執行について、昭和41年判例と平成14年判例(宝塚市パチンコ条例事件)は、それ
ぞれどのように解しているか(p167)
2016年の行政法の記述式は、秩序罰についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、以下
のような問題を出しています。
≪2016年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(173) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、どのようなものがあ
るか(p189)
(174) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定しているか(p190)
2015年の行政法の記述式は、原処分主義についての出題でしたが、つぶやき確認テストでは、
以下のような問題を出しています。
≪2015年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
(270) 行政処分に不服のある者が、行政不服申立てを経由した後に取消訴訟を提起する場合に、
どのような争い方があるか(p273)
(271) 原処分主義とは(定義)(p274・p315)
(272) 裁決主義とは(定義)(p274・p315)
このように、 つぶやき確認テスト行政法は、記述式対策としても有効
です。
なお、行政法は、例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重
要判例については、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れておきたいと
ころです。
行政法☆基本重要判例77のリスト
↓こちらから
それでは、2020年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください!
≪2020年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
【第6章】
(50) 行政基準(立法)とは(定義)(p57)
(51) 法規命令とは、また、行政規則とは(p58)
(52) 意見公募手続における「命令等」(①法律に基づく命令または規則、②審査基準、③処分基
準、④行政指導指針)は、どのように区別されるか(p58)
(53) 行政機関が定立する命令のうち、①内閣の制定する命令、②内閣総理大臣の制定する命令、
③主任の大臣の制定する命令、④外局の委員会が制定する命令を、それぞれ何というか(p59)
(54) 告示とは、また告示の法的性質とは(p59)
(55) 法規命令には、どのような種類があるか(p60)
(56) 委任命令とは(定義・根拠)(p60)
(57) 委任する法律側の問題として、どのような問題が生じるか、また、この点が問題となった判例
とは(p61)
(58) 委任された命令側の問題として、どのような問題が生じるか、また、この点が問題となった判
例とは(p63~)
(59) 行政規則を制定する場合、法律の根拠は(p65)
(60) 判例は、通達の性質について、どのように解しているか(p66)
(61) 解釈基準・裁量基準・行政指導指針とは(定義)(p67~)
(62) 判例は、違法な通達の作出・発出について、どのような救済が可能としているか(p68)
(63) あらかじめ定められた裁量基準から逸脱する処分をすることは許容されるか、その理由は
(p70)
(64) 宅地開発指導要綱の法的性質及び問題点とは(p71)
いよいよ、9月26日から、昨年度、記述式で、出題テーマが的中した、全国公開完全模試を実施
いたします。
全国公開完全模試
↓詳細
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