【検索トレーニング】改正民法対応 2020年版☆つぶやき確認テスト民法(35)~事務管理不当利得 | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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今年も、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたします。 

 

2020年版は、改正民法対応版です。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、一問一答式の検索力トレーニングのためのツー

ルです。

 

 

つぶやき確認テストは、 ①記銘→②検索→③適用という問題を解く3段階プロセスのうち、記銘した知識を思い出すという「検索」に焦点を当てています。 

 

皆さんもご存知の通り、 

 

記憶は、記銘(覚える)と検索(思い出す)が、表裏一体ですから、記銘=覚えると同時に、検索=思

い出すことにも時間をかけると、記憶が長期記憶化して、記憶の精度がアップしていきます。 

 

 

インプット(記銘)=覚える 

アウトプット(検索)=思い出す 

 

問題は、2020年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び合格スタンダードテキスト民法に準拠して、

行政書士試験及び他資格試験で頻出しているAランクの条文及び判例知識を中心に出題していきま

す。 

 

Aランクの条文・判例知識 

 

解答については、各問題の最後にある、2020年版リーダーズ式☆総整理ノート民法のページを参

照してみてください。 

 

典型的な図表問題については、ページの後ろに、「図表」の文言を入れてあります。 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、脳が

答えのキーワードを思い出そうとするため、知識確認に威力を発揮します。 

 

特に、キーワードを書かなければならない記述式対策としても有効です。

 

昨年の記述式の共有の問題も、 

 

典型的な図表問題からの出題で、このつぶやき確認テスト及びリーダーズ式☆総整理ノート民法に

も図表が掲載されていましたので、きちんと図表を記憶されていた方には、ボーナス問題だったよう

です。 

 

なお、この共有の問題は、辰已法律研究所の全国公開完全模試でも

出題されていました。 

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③判例趣旨型の3パ

ターンに分類されます。 

 

このうち、出題の中心は、①要件型と②請求権(効果)型です。

 

したがって、民法の記述式対策とすれば、まずは、出題が予想される重要テーマの要件と効果が書

けるように、要件と効果(条文の文言)のキーワードをきちんと記憶しておくことが必要となります。 

 

2020年版リーダーズ式☆総整理ノートは、 

 

以下の講座で使用していますので、ノートをお持ちの方、民法の復習にご活用ください! 

 

① 基本書フレームワーク講座 

② 上級ファンダメンタル講座 

③ 必勝パターンマスター講座

④ 民・行☆アウトプット強化パック 

 

なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複するものが

多いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。 

 

つぶやき確認テストは、空き時間などに携帯を使って、サクサクとやっていただくといいのかもしれま

せん。 

 

答えが、パッと出てこなかったところは、後で、リーダーズ式☆総整理ノートで、周辺知識も含めて、

確認してみてください。 

 

受講生の皆さんは、

 

検索トレーニング用のツールである、つぶやき確認テストを活用しながら、是非、記憶から逆算した

効果的な学習を行ってみてください! 

 

≪改正民法対応 2020年版☆つぶやき確認テスト民法≫

 

4-05 意思に基づかない債権① 

 

(487) 事務管理とは、また、事務管理の成立要件及び効果とは(p332) 

(488) 委任と事務管理の相違点とは(p334図表) 

(489) 判例は、事務管理者が本人の名で第三者との間で法律行為をした場合の効果について、

    どのように解しているか(p334) 

(490) 不当利得とは、また、不当利得の成立要件及び効果とは(p335) 

(491) 判例は、甲が乙から金銭を騙取して、その金銭で自己の債権者丙に対する債務を弁済した

    場合の乙の丙に対する不当利得返還請求の成否について、どのように解しているか(p336) 

(492) 債務者でない者が自己の債務と誤信して、錯誤によって債務の弁済をした場合、給付した

    者は、原則として、どのような請求をすることができるか。また、その例外とは(p337) 

(493) 不法原因給付とは、また、不法原因給付の成立要件及び効果とは(p337) 

(494) 判例は、目的物が既登記不動産及び未登記不動産の場合、それぞれ、どのようなときに、

    不法原因給付の「給付」にあたると解しているか(p337図表) 

(495) 判例は、給付者が返還請求できない場合の給付物の所有権について、どのように解してい

    るか(p338) 

(496) 転用物訴権とは、また、判例は、どのような場合に、建物の所有者が「法律上の原因」なく

    して利益を受けたと解しているか(p338)

 

リーダーズ総合研究所では、 

 

①総整理、②記述式、③出題予想、④答練・模試の4つの切り口から、直前期の講座をご用意して

おりますので、直前期の最後の仕上げとして、是非、有効にご活用ください。 

 

 

夏期・直前対策講座の詳細

    ↓ 

https://bit.ly/3eOwwQb

 

なお、9月30日まで、最大20%オフになる、お得な各種パックも実施しておりますので、この機

をお見逃しなく!

 

 

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