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1 フォロー講義
行政法も残りわずかとなってきましたが、復習の方は順調に進んでいるでしょうか。
行政法は、横断的な総合問題もよく出題されていますので、テキストに書いてある順番で縦割りの
復習が終わったら、今度は、事前→事後のフレームワークを使って、横断的な復習を行ってみてく
ださい。
知識と知識の「つながり」
資格試験の勉強は、最後は記憶ですが、すべてを記憶することは出来ませんので、記憶の前提と
して、知識と知識の「つながり」を意識しながら、知識を集約していくことが必要です。
知識の集約化
直前期に知識の記憶作業に集中できるように、今のうちに、是非、知識の集約化を行っておいてく
ださい!
2 復習のポイント
① 行政事件訴訟法(2) Unit42~44
まずは、テキストp216で、原告適格の意義と、原告適格が問題となる典型的なケースと判例が原告
適格の有無を判断する枠組みをアタマに入れておいてください。
次に、テキストp218以下で、問題となる各利益ごとに、判例のロジックと結論を整理しておいてくだ
さい。
原告適格は、
直近では、平成26年度に出題されていますが、そろそろ再出題の時期ではないかと思います。
最終的には、テキストp225の図表で、判例の原告適格の肯否について判断できるようにしておいて
ください。
第三に、テキストp226以下で、訴えの利益について、各判例の結論を、もう一度確認しておいてく
ださい。
最終的には、テキストp231の図表で、判例の原告適格の肯否について判断できるようにしておい
てください。
第四に、テキストp232以下で、取消訴訟のその他の訴訟要件について、原則→例外の視点から、
知識を整理しておいてください。
特に、被告適格については、記述式でよく問われますので、行政庁と行政主体を間違えないように
注意が必要です。
② 行政事件訴訟法(3) Unit46~47
まずは、テキストp240以下で、判決の種類について、4つの箱のフレームワークと関連させながら、
知識を整理しておいてください。
模試や本試験でも、「却下」判決と書くべきところを、「棄却」判決と書いてしまっている方が多くいま
すので、「却下」と「棄却」の箱の違いには要注意です。
次に、テキストp242以下で、判決の効力について、定義と内容をもう一度、理解しておいてください。
特に、形成力→第三者効は、横浜市保育所廃止条例事件と関連して、記述式の要注意テーマです。
第三に、テキストp244以下で、執行不停止の原則、その例外としての執行停止について、要件→
効果の視点から知識を整理しておいてください。
最終的には、執行停止については、テキストp246の図表で、行政不服審査法の執行停止との比較
の視点から、知識を整理しておいてください。
知識と知識の「つながり」
③ 行政事件訴訟法(4) Unit48~50
まずは、テキストp250以下で、取消訴訟以外のその他の抗告訴訟について、講義中に図解化した
「抗告訴訟」パターンの図解を参照しながら、①意義、②訴訟要件、③本案勝訴要件、④取消訴訟
との相違点の視点から、知識を整理しておいてください。
訴訟類型については、
記述式での出題が予想されますから、早めに、講義中に図解化した「抗告訴訟」パターンの図解を
アタマに入れてみてください。
知識のパターン化
次に、テキストp266で、仮の救済について、執行停止と仮の義務付け・仮の差止めとの比較の視
点から知識を整理しておいてください。
最終的には、仮の救済については、テキストp267の図表で、知識を整理しておいてください。
なお、仮の救済は、記述式では未出題です。
記述式では、本案訴訟+仮の救済とのセットで聞いてくるかもしれませんので、各訴訟類型と関連
付けて、整理しておいてください。
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