【復習ブログ】合格スタンダード講座 行政法 UNIT41~50(知識と知識の「つながり」) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

行政法も残りわずかとなってきましたが、復習の方は順調に進んでいるでしょうか。 

 

行政法は、横断的な総合問題もよく出題されていますので、テキストに書いてある順番で縦割りの

復習が終わったら、今度は、事前→事後のフレームワークを使って、横断的な復習を行ってみてく

ださい。 

 

知識と知識の「つながり」 

 

資格試験の勉強は、最後は記憶ですが、すべてを記憶することは出来ませんので、記憶の前提と

して、知識と知識の「つながり」を意識しながら、知識を集約していくことが必要です。 

 

知識の集約化 

 

直前期に知識の記憶作業に集中できるように、今のうちに、是非、知識の集約化を行っておいてく

ださい! 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政事件訴訟法(2) Unit42~44 

 

まずは、テキストp216で、原告適格の意義と、原告適格が問題となる典型的なケースと判例が原告

適格の有無を判断する枠組みをアタマに入れておいてください。 

 

次に、テキストp218以下で、問題となる各利益ごとに、判例のロジックと結論を整理しておいてくだ

さい。 

 

原告適格は、

 

直近では、平成26年度に出題されていますが、そろそろ再出題の時期ではないかと思います。 

 

最終的には、テキストp225の図表で、判例の原告適格の肯否について判断できるようにしておいて

ください。 

 

第三に、テキストp226以下で、訴えの利益について、各判例の結論を、もう一度確認しておいてく

ださい。 

 

最終的には、テキストp231の図表で、判例の原告適格の肯否について判断できるようにしておい

てください。 

 

第四に、テキストp232以下で、取消訴訟のその他の訴訟要件について、原則→例外の視点から、

知識を整理しておいてください。 

 

特に、被告適格については、記述式でよく問われますので、行政庁と行政主体を間違えないように

注意が必要です。 

 

② 行政事件訴訟法(3) Unit46~47 

 

まずは、テキストp240以下で、判決の種類について、4つの箱のフレームワークと関連させながら、

知識を整理しておいてください。 

 

模試や本試験でも、「却下」判決と書くべきところを、「棄却」判決と書いてしまっている方が多くいま

すので、「却下」と「棄却」の箱の違いには要注意です。 

 

次に、テキストp242以下で、判決の効力について、定義と内容をもう一度、理解しておいてください。 

 

特に、形成力→第三者効は、横浜市保育所廃止条例事件と関連して、記述式の要注意テーマです。

 

第三に、テキストp244以下で、執行不停止の原則、その例外としての執行停止について、要件→

効果の視点から知識を整理しておいてください。 

 

最終的には、執行停止については、テキストp246の図表で、行政不服審査法の執行停止との比較

の視点から、知識を整理しておいてください。 

 

知識と知識の「つながり」 

 

③ 行政事件訴訟法(4) Unit48~50 

 

まずは、テキストp250以下で、取消訴訟以外のその他の抗告訴訟について、講義中に図解化した

「抗告訴訟」パターンの図解を参照しながら、①意義、②訴訟要件、③本案勝訴要件、④取消訴訟

との相違点の視点から、知識を整理しておいてください。 

 

訴訟類型については、 

 

記述式での出題が予想されますから、早めに、講義中に図解化した「抗告訴訟」パターンの図解を

アタマに入れてみてください。 

 

知識のパターン化 

 

次に、テキストp266で、仮の救済について、執行停止と仮の義務付け・仮の差止めとの比較の視

点から知識を整理しておいてください。 

 

最終的には、仮の救済については、テキストp267の図表で、知識を整理しておいてください。 

 

なお、仮の救済は、記述式では未出題です。 

 

記述式では、本案訴訟+仮の救済とのセットで聞いてくるかもしれませんので、各訴訟類型と関連

付けて、整理しておいてください。

 

 

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