人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
1 フォロー講義
今回の講義から、講学上の概念中心の行政法総論(一般的法理論)から、本格的に、条文中心の行
政手続法へ入ってきました。
行政手続法は、
行政法の6つの分野の中でも、例年、得点率が高い分野ですから、合格ラインである19問中15問以
上得点するためにも、3問中3問は得点したいテーマです。
ところが、最近の行政手続法の問題は、条文をそのまま問題肢にしてある問題は少なく、架空条文
問題、事例総合問題などが出題されています。
したがって、ただ条文を何回も素読してみても、得点できない問題が増えてきているのが現状ではな
いかと思います。
条文問題にしても、大切なことは、ただ条文を何回も素読するのではなく、まずは、過去問を使って、
試験委員が、どの条文を、どのようにアレンジして出題しているのかを「分析」していくことです。
過去問「分析」
本試験において、試験委員が、どの条文を、どのようにアレンジして出題しているのかがわかれば、
条文を読む際に気をつけなければならない「視点」もわかってくるはずです。
講義の中で過去問を検討する際に、行政手続法の条文問題の誤り肢や引っかけ肢の作り方につい
ても、お話していますので、是非、今後の条文学習の参考にしてみてください!
2 復習のポイント
① 行政裁量(2)
まずは、行政法p112以下、総整理ノートp61以下で、どのような場合に裁量権の逸脱・濫用になるの
かを整理してみてください。
特に、平等原則違反と比例原則違反については、最新判例が出題されていますので、要注意です。
次に、行政法p115以下、パワーポイント(第8章行政裁量⑧)で、判断過程審査の審査方法をとって
いる判例について、知識を整理しておいてください。
行政裁量は、
平成21年度。22年度、29年度に、判断過程審査に関連する問題が出題されていますので、判断過
程審査は、もはや定番中の定番といえます。
このように、最近の行政法の問題は、問題作成者である大学教授の問題意識を反映した問題がか
なり多く出題されているので、要注意です。
行政法で高得点を取るためにも、 問題作成者との「対話」が重要です。
行政書士試験の試験委員と、櫻井先生・橋本先生は、同世代ですので、問題意識はあまり変わらな
いと思います。
したがって、櫻井・橋本「行政法」は、行政法の出題予想ツールとしても、かなり使えるのではないか
と思います。
出題予想ツール
受講生の皆さんは、出題予想ツールとしても、是非、有効に活用してみてください!
② 行政手続法(1)
まずは、行政法p192以下の総論部分の3つの判例法理を、判例・制度趣旨とともに理解してみてくだ
さい。
行政手続法の問題は、条文知識を問うものが多く、どうしても記憶中心の学習になってしまいがちで
す。
しかし、こういう制度趣旨や制定の背景を知ることで、一つ一つの条文の意味を、よりよく「理解」でき
るのではないかと思います。
行政手続法を学習する際には、3つの判例法理がどのように条文化されているかという「視点」から
学習を行ってみてください。
ちなみに、これらの判例は、何年かサイクルで出題されています。
次に、総整理ノートp79、問題66・67で、行政手続法2条の定義について、誤り肢の作り方にも注意し
ながら、知識を集約しておいてください。
定義問題は、
昨年も出題されているように、何年かサイクルで繰り返し出題されていますので、こういうところで落と
さないようにしたいところです。
最後に、総整理ノートp80、パワーポイント(第15章行政手続③)で、適用除外について、問題68・69
の「視点」から、知識を整理しておいてください。
講義中にも問題を検討したように、適用除外を問う問題は、大問で出題される他に、選択肢のひとつ
として出題されることもあります。
選択肢のひとつとして出題された場合に、適用除外を問う問題であると気づくように、テーマ→キーワ
ードを「アタマ」に入れておいてください。
要するに、問題を解くときに、まず問題となってくるのは、何のテーマの問題なのか、「気づく」ことが
大切です。
③ 行政手続法(2)
まずは、総整理ノートp82以下、パワーポイント(第15章行政手続⑤)で、申請に対する処分の手続き
の「流れ」を理解したうえで、条文を再度読み込んでみてください。
基本書フレームワーク講座では、
手続きの「流れ」に関連するテーマは、図解やフローチャートを使用して、条文の「見える化」を行って
います。
条文の「見える化」
受講生の皆さんも、図解やフローチャート等をうまく利用しながら、なるべく記憶に残る「見える化」学
習を行ってみてください。
また、総整理ノートp86の図表で、過去問で、申請に対する処分の条文について、どのように問われ
ているのかを意識しながら、各条文の知識を整理しておいてください。
条文の出題パターン分析!
申請に対する処分は、行政書士として業務をするうえで、重要なテーマとなってきますので、行政手
続法を、是非、使える「武器」にしてみてください。
次に、行政法p201以下、総整理ノートp88以下で、不利益処分に共通する手続原則について、申請
に対する処分と比較しながら、知識の整理を行ってみてください。
行政法では、
申請に対する処分と不利益処分、聴聞と弁明など、制度と制度を比較する問題が頻出していますの
で、知識を整理するときも、比較の図表を有効に活用してみてください。
また、パワーポイント(第15章行政手続⑦)で、聴聞手続と弁明手続との区別ができるようにポイント
を整理しておいてください。
最後に、パワーポイント(第15章行政手続⑨)で、①登場人物、②主張・反論の手段、③利害関係人
の保護に焦点を当てて、聴聞手続の流れを条文で整理してみてください。
行政書士法には、行政書士の業務として、聴聞代理が明記されていますので、聴聞手続については、
注意が必要です。
聴聞手続については、行政書士として、聴聞代理業務を行う際に、どのようなツールが使えるのかと
いう「視点」から、条文を整理してほしいと思います。
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
