【検索トレーニング】改正民法対応 2020年版☆つぶやき確認テスト民法(21)~詐害行為取消権~ | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

今年も、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたします。 

 

2020年版は、改正民法対応版です。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、一問一答式の検索力トレーニングのためのツー

ルです。

 

 

つぶやき確認テストは、 ①記銘→②検索→③適用という問題を解く3段階プロセスのうち、記銘した知識を思い出すという「検索」に焦点を当てています。 

 

皆さんもご存知の通り、 

 

記憶は、記銘(覚える)と検索(思い出す)が、表裏一体ですから、記銘=覚えると同時に、検索=思

い出すことにも時間をかけると、記憶が長期記憶化して、記憶の精度がアップしていきます。 

 

インプット(記銘)=覚える 

アウトプット(検索)=思い出す 

 

問題は、2020年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び合格スタンダードテキスト民法に準拠して、

行政書士試験及び他資格試験で頻出しているAランクの条文及び判例知識を中心に出題していきま

す。 

 

Aランクの条文・判例知識 

 

解答については、各問題の最後にある、2020年版リーダーズ式☆総整理ノート民法のページを参

照してみてください。 

 

典型的な図表問題については、ページの後ろに、「図表」の文言を入れてあります。 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、脳が

答えのキーワードを思い出そうとするため、知識確認に威力を発揮します。 

 

特に、キーワードを書かなければならない記述式対策としても有効です。

 

昨年の記述式の共有の問題も、 

 

典型的な図表問題からの出題で、このつぶやき確認テスト及びリーダーズ式☆総整理ノート民法に

も図表が掲載されていましたので、きちんと図表を記憶されていた方には、ボーナス問題だったよう

です。 

 

なお、この共有の問題は、辰已法律研究所の全国公開完全模試でも

出題されていました。 

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③判例趣旨型の3パ

ターンに分類されます。 

 

このうち、出題の中心は、①要件型と②請求権(効果)型です。

 

したがって、民法の記述式対策とすれば、まずは、出題が予想される重要テーマの要件と効果が書

けるように、要件と効果(条文の文言)のキーワードをきちんと記憶しておくことが必要となります。 

 

2020年版リーダーズ式☆総整理ノートは、 

 

以下の講座で使用していますので、ノートをお持ちの方、民法の復習にご活用ください! 

 

① 基本書フレームワーク講座 

② 上級ファンダメンタル講座 

③ 必勝パターンマスター講座(5月8日配信開始!)

④ 民・行☆アウトプット強化パック 

 

なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複するものが

多いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。 

 

つぶやき確認テストは、空き時間などに携帯を使って、サクサクとやっていただくといいのかもしれま

せん。 

 

答えが、パッと出てこなかったところは、後で、リーダーズ式☆総整理ノートで、周辺知識も含めて、

確認してみてください。 

 

受講生の皆さんは、

 

検索トレーニング用のツールである、つぶやき確認テストを活用しながら、是非、記憶から逆算した

効果的な学習を行ってみてください! 

 

≪改正民法対応 2020年版☆つぶやき確認テスト民法≫

 

3-03 詐害行為取消権(改正) 

 

(281) 詐害行為取消権とは、また、受益者に対して、詐害行為取消権を行使するための要件とは

    (p192) 

(282) 判例は、詐害行為取消権の対象となるか否かについて、①相続の放棄、②遺産分割協議、

    ③離婚による財産分与の事案で、どのように解しているか(p192) 

(283) 判例は、特定物債権を有する者の詐害行為取消権の行使について、どのように解している

    か(p193) 

(284) 判例は、被保全債権が詐害行為前の原因に基づいて生じたことという要件に関して、①不動

    産の登記、②債権譲渡の通知に関する事案で、どのように解しているか(p193) 

(285) 相当な対価を得てした財産の処分行為(相当対価処分行為)は、詐害行為取消権の対象とな

    るか(原則・例外)(p194) 

(286) 特定の債権者に対する担保の供与(偏頗行為)は、詐害行為取消権の対象となるか(原則・

    例外)(p194) 

(287) 過大な代物弁済等が行われた場合、どのように処理されるか(p195) 

(288) 転得者に対して、詐害行為取消権を行使するための要件とは(p195) 

(289) 詐害行為取消権の行使の相手方は(p196) 

(290) 詐害行為取消請求に係る訴えを提起したとき、債権者は、債務者に対して、何をする必要が

    あるか(p196) 

(291) 詐害行為取消権の行使範囲とは(p196) 

(292) 受益者または転得者に対して、金銭や物の引渡しを請求する場合、どのような請求をするこ

    とができるか、また、債権者は、受益者または転得者から、直接金銭の引渡しを受けた場合、

    どのようなことができるか(p196) 

(293) 判例は、目的物が不動産の場合、取消債権者は、受益者に対して、直接自己に所有権移転

    登記を求めることができるか否かについて、どのように解しているか(p196) 

(294) 詐害行為取消請求を認容する確定判決の効果は、誰に対して及ぶか(p197) 

(295) 債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたと

    きは、受益者は、債務者に対し、どのような請求をすることができるか(p197) 

(296) 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合において、受益者が債務者から

    受けた給付を返還し、またはその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、

    どうなるか(p197) 

(297) 詐害行為取消権の期間制限とは(p198) 

(298) 債権者代位権と詐害行為取消権の相違点とは(p198)

 

≪改正民法総整理講座≫

 

① 日時

6月21日・28日

(各10時~17時)全12時間

 

② 場所

辰已法律研究所東京本校

 

③ 使用教材

・オリジナルテキスト

・パワーポイント図解集

・六法(各自持参)

 

改正民法総整理講座

    ↓詳細 

https://bit.ly/2YFdUNW

 

今回の講義(6月21日・28日)は、今のところ、東京でのライブ講義を実施する予定ですので、ライブ

講義に参加される方は、以下のご来校・ご受講にあたってのお願いを読んだ上で、ご参加ください。 

 

ご来校・ご受講にあたって

    ↓ 

https://bit.ly/3hcJkSW

 

受講生の皆様には、ご不便をお掛けいたしますが、ご理解ご協力をよろしくお願い致します。 

 

なお、当日は、六法を使用していきますので、各自、六法をご持参くだ

さい。

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。