【復習ブログ】基本書フレームワーク講座 行政法第7・8・9回(キーワード反射) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

講義の中でもお話したように、行政法は、問題文の選択肢が短いものが多いので、結局は、「キー

ワード」に、瞬時に反応できるかが勝負になります。 

 

昔、出題したキーワードテストです。 

 

答えのキーワード(定義)がパッと出てくるでしょうか?

 

1 (   )とは、法律が、行政機関に独自の判断余地を与え、一定の活動の自由を認めている場合

のことをいう。 

 

2 (   )とは、義務の存在を前提とせず、行政上の目的を達するため、直接身体もしくは財産に対

して有形力を行使することをいう。 

 

3 (   )とは、私法上の法律関係に関する訴えの中で、行政庁の処分・裁決の効力・ 存否が前提

問題として争われる訴訟をいう。 

 

4 (   )とは、行政行為の効力の発生・消滅を発生確実な事実にかからしめる制度をいう。 

 

5 (   )とは、行政庁が、法律に基づき、公権力の行使として、直接・具体的に国民の権利義務を

規律する行為をいう。 

 

6 (   )とは、行政の一体性を保持するために出される命令をいい、それが書面化されたものを通

達という。 

 

7 (   )とは、本来的自由に属しない特権ないし特別な能力を行政庁が私人に付与する行為をいう。 

 

8 (   )とは、行政行為の適法な成立後、公益上の理由が生ずるなどの後発的な事情の変化に

より当該行為を維持することが必ずしも適当でなくなった場合に、これを将来的に無効とすることを

いう。 

 

9 (   )とは、一定期間を経過すると、私人の側から行政行為の効力を争うことができなくなる効力

をいう。

 

10 (   )とは、国または公共団体等により、直接公の目的のために共用される個々の有体物をいう。

 

11 (   )とは、法律があることを前提として、当該法律を具体的に実施するために必要な事項を定

める命令をいう。 

 

12 (   )とは、それが違法であっても直ちに無効とはならず、一定の手続を経ない限り有効なものと

して扱われる効力をいう。 

 

13 (   )とは、行政上の権利義務を負い、自己の名と責任において行政活動を行う法人をいう。 

 

14 (   )とは、警察官・収税官・自衛官などの実力行使を担う機関をいう。 

 

《キーワード反射》 

 

キーワード→前提知識の検索 この検索力を高めるためには、パワーポイント(第6章行政基準②)

のように、行政立法のツリーの内容が、何も見ないで答えることができるようになることが大切です。 

 

①定義→②分類(基準)→③グルーピング 

 

受講生の皆さんは、他の科目以上に、「テーマ」と「キーワード」を意識した行政法の学習をしてほし

いと思います。 

 

検索トレーニング 

 

なお、このキーワードから前提知識を検索していく、つぶやき確認テスト行政法の掲載を、7月末頃

~開始いたします。 

 

こちらも、是非、ご活用ください! 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政基準(2) 

 

まずは、行政法p65以下、パワーポイント(第6章行政基準③)で、行政規則の問題状況について、

法律による行政の原理から、もう一度、よく理解してみてください。 

 

キーワードは、内部法の外部化です。 

 

次に、総整理ノートp21以下の通達に関連する判例を、もう一度、よく理解しておいてください。 

 

通達については、 

 

平成22年度に直球で出題されていますが、問題は、行政法総論+事前手続+事後手続という総合

問題として出題されています。 

 

知識と知識の「つながり」☆ 

 

このように、行政法総論のテーマを問う場合、本試験では、事前→事後のフレームワークとリンクさ

せながら問題が作られていますので、行政法総論部分と行政手続法→行政事件訴訟法・国家賠償

法を、事前→事後のフレームワークを使いながら、知識の集約化を図ってみてください。 

 

最後に、行政法p67以下、総整理ノートp23以下で、解釈基準と裁量基準について、行手法の審査

基準と処分基準と関連させながら、知識を整理しておいてください。 

 

② 行政行為(1) 

 

まずは、パワーポイント(第7章行政行為①)、総整理ノートp25で、他の行政作用とは異なる行政行

為の特色を、よく理解しておいてください。 

 

行政行為は、

 

講学上の概念で、実定法上は、「処分」という概念が使われていますので、この2つの概念を、櫻井・

橋本「行政法」p263とリンクしておいてください。 

 

行政行為≒処分 

 

次に、パワーポイント(第7章行政行為④)、行政法p75以下で、二重効果的処分(三面関係)の基本

パターンを、行政法p278も参考にしながら、「アタマ」の中に入れておいてください。 

 

この三面関係パターンは、 

 

行政事件訴訟法の訴訟類型や訴訟要件を検討していく中で、重要な基本パターンとなります。 

 

行政法は、民法の頻出パターンと同じように、頻出パターンで知識を集約化しておくと、記憶しやすい

のではないかと思います。 

 

事例のパターン化 

 

ちなみに、昨年の記述式も、この三面関係パターン(規制権限不行使パターン)からの出題でした。

 

 

最後に、パワーポイント(第7章行政行為⑤以下)で、行政行為の分類について、区別の「実益」を考

えながら知識を整理しておいてください。 

 

特に、許可と特許の区別が重要です! 

 

本試験でも、単なる区別ではなく、その「実益」を聞いていますので、日頃の勉強でも、区別の「実

益」を意識してみてください。 

 

資格試験の勉強をするときも、常に、その勉強の「実益」を考えながら、勉強していくと無駄なことを

やらずにすむのではないかと思います。 

 

③ 行政行為(2) 

 

まずは、行政法p82以下、総整理ノートp28以下で、行政行為の効力について、顔と名前が一致する

ようにしておいてください。 

 

次に、パワーポイント(第7章行政行為⑩以下)で、土地収用法の収用裁決事例を利用して、取訴訴

訟の排他的管轄という意味をよく理解しておいてください。 

 

土地収用法は、 

 

本試験でも、訴訟類型を問う問題として、超頻出していますから、パワーポイント(第7章行政行為⑬)

で、行政事件訴訟法とリンクさせて、知識を整理しておいてください。 

 

詳しくは、行政事件訴訟法のところで、過去問と一緒にみていきます。 

 

最後に、行政法p86以下、総整理ノートp28以下、パワーポイント(第7章行政行為⑫)で、国家賠償

請求訴訟と公定力について、2つの判例のロジックをよく理解しておいてください。

 

最後に、

 

基本書フレームワーク講座の過去の合格者の中で、行政法択一式で満点を取った方の合格者イン

タビューを収録してありますので、是非、行政法で高得点を取る勉強の参考にしてみてください。

 

 

 

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