【復習ブログ】合格スタンダード講座 行政法 UNIT1~10(①定義→②分類→③グルーピング) | リーダーズ式 合格コーチ 2025

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1 フォロー講義 

 

いよいよ、今回から、合格スタンダード講座の行政法が始まりました。 

 

なお、憲法のUNIT31~40の復習ブログは、後ほど、アップしていきます。 

 

行政法は、行政書士試験の中でも、最も配点が高く、行政法の出来・不出来が、そのまま合否に直

結していく科目でもあります。 

 

行政法は、民法に比べて、学習量が少なく、本試験の問題も、単純な知識を問う問題が中心ですの

で、知識の整理整頓が重要になってきます。 

 

今回、行政法を始めて学習される方は、総復習ノートも上手に使いながら、まずは、○○とは?とい

う定義を、きちんとアタマの中に定着させてみてください。 

 

①定義→②分類→③グルーピング 

 

行政法は、択一式・多肢選択式・記述式ともに、この3つの視点を問う問題が多いですので、復習す

るときには、意識してほしいと思います。 

 

このように、行政法は、民法と異なり、学習量も少なく、本試験に出題されるテーマ・内容もパターン化

するのが容易な科目です。 

 

したがって、全くの初学者の方であっても、短期間で合格ラインまで持っていくことが容易な科目とい

えます。 

 

このことは、行政書士試験に短期間で合格されいる方の多くは、行政法で高得点を取っていることか

らも、よくわかります。 

 

行政法は、民法と異なり、過去問のストックがある程度ありますから、過去問を分析しながら、各テー

マで頻出している出題の「ツボ」を掴んでいく学習が最も効果的です。 

 

 

講義の中でも、過去問を検討しながら、出題の「ツボ」を抽出していきますので、是非、この出題の「ツ

ボ」をテキストにフィードバックしておいてほしいと思います。 

 

また、本科生プラスで、過去問ベストセレクション200又は民・行☆解法ナビゲーション講座を受講さ

れている方は、こちらでも、過去問分析を行って、出題の「ツボ」を伝授していますので、参考にしてみ

てください。 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政法総論 Unit1 

 

テキストp3以下で、行政法の3つの分野(行政組織法・行政作用法・行政救済法)について、権力分

立の視点から、目次の内容をアタマの中に入れてみてください。 

 

行政法は、どこを学習しているのか迷子になりやすい科目ですので、常に、目次を参照してほしいと

思います。 

 

行政作用法における規制行政と給付行政の区別、規制行政における二面関係と三面関係の区別は、

今後の学習でも重要になってくる「フレームワーク」です。 

 

② 法律による行政の原理 Unit2 

 

まずは、テキストp6以下で、法律による行政の原理について、その歴史的背景を理解した上で、法

律の留保の範囲における侵害留保説を理解しておいてください。 

 

この後、各テーマにおいて、法律の根拠が必要か不要かという問題が出てきますので、まずは、ここ

で基本をアタマに入れておいてください。 

 

次に、テキストp8以下で、法律の規定の分類について、各規範の意味をきちんと理解しておいてくだ

さい。 

 

行政法総論は、学者が作り上げた講学上の概念が、その概念の分類論とともに沢山出てきます。 

 

したがって、行政法で高得点を取るためにも、これらの概念をきちんと整理して、アタマの中に入れて

みてください。 

 

③ 行政法の一般原則等 Unit3 

 

テキストp10以下で、行政法の一般原則の意義とそれに関連する判例をもう一度、よく理解してみて

ください。 

 

特に、比例原則と平等原則は、本試験でも頻出していますので、比例原則の最新重要判例には要

注意です。 

 

④ 公法と私法 Unit4 

 

テキストp15以下で、公法と私法に関する判例について、各テーマごとに、その結論を、きちんとアタ

マの中に入れておいてください。 

 

行政法は、民法に比べて、学習量が少なく、本試験での出題も、ほとんどがパターン問題です。 

 

したがって、講義中に過去問を使ってお話していくパターン問題と、そのパターン問題で得点していく

ための前提知識の記憶という視点から、講義を活用してみてください。 

 

⑤ 行政立法 Unit6~7 

 

まずは、テキストp22の図解で、行政立法の全体構造を、①定義→②分類→③グルーピングの視点

から、アタマに入れてみてください。 

 

①定義→②分類→③グルーピング 

 

行政法は、ツリー(樹形図)を使って、概念を整理していくことが重要です。 第二に、テキストp23以下

で、法規命令について、制定権限の所在による分類がきちんと出来るようにしておいてください。 

 

行政立法は、本試験でも頻出しているテーマですが、この制定権限による分類もパターン問題ですの

で、本試験で出題されたら、絶対に落としてはいけない問題です。 

 

講義の中でもお話したように、行政法は、過去問を①グルーピング→②抽象化して共通項を抽出して

いけば、出題の「ツボ」が見えてくる科目です。 

 

受講生の皆さんも、

 

過去問をただ何回も繰り返し解くのではなく、共通項を抽出するためのツールとして、上手に活用して

みてください。 

 

第三に、テキストp24の図解で、法規命令の法的統制について、①委任する法律側の問題と、②委任

された命令側の問題とに区別をしてみてください。 

 

その上で、委任する命令側の問題について、猿払事件と堀越事件の判旨とともに、テキストp308で、

公務員の義務についても、知識を整理しておいてください。 

 

行政法も、 

 

民法と同様に、ひとつのテーマが他のテーマと密接にリンクしていますので、テキストの余白に、関連

ページをメモっておいてください。 

 

第四に、委任された命令側の問題について、各判例を、法律→命令との関係を理解しながら、結論を

アタマの中に入れておいてください。 

 

第五に、テキストp28の図解で、行政規則について、法規命令との比較に視点から、よく理解しておい

てください。 

 

行政規則と法規命令を図解化すると、両者は全く異なる規範のように見えますが、内部法の外部法と

いう現象が起きており、両者の区別は相対的なものになっています。 

 

第六に、テキストp31で、通達の処分性に関する2つの判例の判旨を、よく理解しておいてください。 

 

特に、墓地埋葬法通達事件の判旨は、問題の選択肢としても使われますから、3つのポイントをよく理

解しておいてください。 

 

⑥ 行政行為 Unit8~10 

 

まずは、テキストp36以下で、行政行為の特質について、他の行政形式との違いに注意しながら、よく

理解してみてください。 

 

講学上の概念である「行政行為」と、実定法上の概念である「処分」は、ほぼ一致しますが、この後、

行政事件訴訟法で、一致しないものを見ていきます。 

 

第二に、テキストp38以下で、行政行為の分類論について、大→中→小の順番で、各概念の顔と名前

が一致するようにしてみてください。 

 

行政法は、民法と異なり、概念がそのまま本試験に出題されます。 

 

行政行為については、許可と特許の区別が特に重要になってきますので、その区別の実益をきちん

と理解しておいてください。 

 

行政法で高得点を取るためには、こういう概念の顔と名前を早く一致させることが重要になってきま

す! 

 

第三に、テキストp43の事例で、公定力の意味について、Aが甲土地を取り戻すために、どのような

訴訟を提起すればいいのかという視点から、知識を整理しておいてください。 

 

その上で、テキストp44で、国家賠償請求訴訟と公定力について、2つの判例もロジックをよく理解し

ておいてください。

 

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