【復習ブログ】合格スタンダード講座 憲法 UNIT13~20(目的→手段のフレームワーク) | リーダーズ式 合格コーチ 2025

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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2 復習のポイント

 

③ 思想・良心の自由 Unit13 

 

まずは、テキストp75の君が代ピアノ伴奏拒否事件について、三段階審査のフレームワークを使って、

判例のロジックをよく理解してみてください。 

 

次に、テキストp76の国歌起立斉唱拒否事件について、三段階審査のフレームワークを使って、判

例のロジックをよく理解してみてください。 

 

最後に、2つの判例を、三段階審査のフレームワークを使って、比較しながら、両者のロジックの違い

を、もう一度、確認しておいてください。 

 

キーワードは、「間接的な制約」ですね! 

 

2つの判例は、本試験では未出題の判例ですので、要注意です。 

 

④ 信教の自由・政教分離 Unit14・15 

 

まずは、テキストp79の剣道実技拒否事件について、これまでの判例とは異なる判断枠組み使って、

判断していることを理解しておいてください。

 

この剣道実技拒否事件の判断枠組みである、判断過程審査は、行政法では、頻出している重要テ

ーマですので、行政法の講義の中で詳しくお話していきます。 

 

このように、同じ判例が、憲法では、信教の自由の判例として、行政法では、行政裁量の判例として、

登場します。 

 

なお、憲法と行政法では、同じ判例が「視点」を変えて、至るとこで登場します。 

 

例えば、 

 

①マクリーン事件は、 

 

憲法なら外国人の「憲法上の権利」、 

行政法なら行政裁量 

 

②猿払事件は、 

 

憲法なら公務員の政治活動の自由、 

行政法なら委任命令 

 

③津地鎮祭事件は、 

 

憲法なら政教分離、 

行政法なら客観訴訟(民衆訴訟) 

 

第二に、テキストp81のオウム真理教解散命令事件について、三段階審査のフレームワークを使っ

て、判例のロジックをよく理解してみてください。

 

ここでも、キーワードは、「間接的・事実上」の制約ですね! 

 

第三に、テキストp84の津地鎮祭事件について、目的・効果基準に着目しながら、判例をよく理解し

てみてください。 

 

この後出てくる政教分離に関する判例は、この目的・効果基準を使って、政教分離違反となるかを

判断していますので、まずは、リーディングケースをよく理解してほしいと思います。 

 

第四に、テキストp87の愛媛玉串訴訟について、目的・効果基準を使って、違憲判断を下した判例

であることを、もう一度、確認しておいてください。 

 

第五に、テキストp88の空知太神社事件について、目的・効果基準を使わないで、違憲判断を下し

た判例であることを、もう一度、確認しておいてください。 

 

⑤ 表現の自由(1)Unit17~20 

 

まずは、テキストp94で、表現の自由の保障根拠である、①自己実現の価値と②自己統治の価値

と、2つの判例をリンクさせて、三段階審査のフレームワークの保護範囲の視点から、問題となって

いる自由の要保護性について、判例の保障の程度をよく整理しておいてください。 

表現の自由は、

 

択一式では、あまり出題がありませんが、何回も繰り返し出題されているのが、この保護範囲に関

する判例の知識です。 

 

第二に、テキストp99で、事前抑制と検閲の関係を理解した上で、札幌税関事件と教科書検定事件

の判例のロジックをよく理解しておいてください。 

 

教科書検定事件については、令和元年の試験で、判例のロジックをきちんと理解しているかどうか

を問う問題が出題されていますので、もう一度、過去問を検討しておいてください。 

 

第三に、テキストp104で、内容規制・内容中立規制二分論について、三段階審査のフレームワー

クの制約と正当化の視点から、両者の違いをよく理解しておいてください。 

 

第四に、テキストp113で、内容中立規制に関する2つの判例(吉祥寺駅構内ビラ配布事件と立川

反戦ビラ事件)について、表現の自由と財産権・管理権の優劣の視点から、判例のロジックを、よく

理解してみてください。 

 

伊藤正己裁判官のパブリックフォーラム論は、

 

過去問にも出題されていますので、もう一度、判旨を読んでおいてください。 

 

講義の最後に、昨年問題となった「あいちトリエンナーレ」について、規制・給付二元論の視点から

余談としてお話しをしていきましたので、本件が、憲法21条が保障する表現の自由の問題とはなら

ないことを、ざっくりと理解しておいてください。 

 

今起きていることを、憲法の視点から考えてみるのが、実は、一番憲法の勉強になるのかもしれま

せんね。

 

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