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2 復習のポイント
③ 思想・良心の自由 Unit13
まずは、テキストp75の君が代ピアノ伴奏拒否事件について、三段階審査のフレームワークを使って、
判例のロジックをよく理解してみてください。
次に、テキストp76の国歌起立斉唱拒否事件について、三段階審査のフレームワークを使って、判
例のロジックをよく理解してみてください。
最後に、2つの判例を、三段階審査のフレームワークを使って、比較しながら、両者のロジックの違い
を、もう一度、確認しておいてください。
キーワードは、「間接的な制約」ですね!
2つの判例は、本試験では未出題の判例ですので、要注意です。
④ 信教の自由・政教分離 Unit14・15
まずは、テキストp79の剣道実技拒否事件について、これまでの判例とは異なる判断枠組み使って、
判断していることを理解しておいてください。
この剣道実技拒否事件の判断枠組みである、判断過程審査は、行政法では、頻出している重要テ
ーマですので、行政法の講義の中で詳しくお話していきます。
このように、同じ判例が、憲法では、信教の自由の判例として、行政法では、行政裁量の判例として、
登場します。
なお、憲法と行政法では、同じ判例が「視点」を変えて、至るとこで登場します。
例えば、
①マクリーン事件は、
憲法なら外国人の「憲法上の権利」、
行政法なら行政裁量
②猿払事件は、
憲法なら公務員の政治活動の自由、
行政法なら委任命令
③津地鎮祭事件は、
憲法なら政教分離、
行政法なら客観訴訟(民衆訴訟)
第二に、テキストp81のオウム真理教解散命令事件について、三段階審査のフレームワークを使っ
て、判例のロジックをよく理解してみてください。
ここでも、キーワードは、「間接的・事実上」の制約ですね!
第三に、テキストp84の津地鎮祭事件について、目的・効果基準に着目しながら、判例をよく理解し
てみてください。
この後出てくる政教分離に関する判例は、この目的・効果基準を使って、政教分離違反となるかを
判断していますので、まずは、リーディングケースをよく理解してほしいと思います。
第四に、テキストp87の愛媛玉串訴訟について、目的・効果基準を使って、違憲判断を下した判例
であることを、もう一度、確認しておいてください。
第五に、テキストp88の空知太神社事件について、目的・効果基準を使わないで、違憲判断を下し
た判例であることを、もう一度、確認しておいてください。
⑤ 表現の自由(1)Unit17~20
まずは、テキストp94で、表現の自由の保障根拠である、①自己実現の価値と②自己統治の価値
と、2つの判例をリンクさせて、三段階審査のフレームワークの保護範囲の視点から、問題となって
いる自由の要保護性について、判例の保障の程度をよく整理しておいてください。
表現の自由は、
択一式では、あまり出題がありませんが、何回も繰り返し出題されているのが、この保護範囲に関
する判例の知識です。
第二に、テキストp99で、事前抑制と検閲の関係を理解した上で、札幌税関事件と教科書検定事件
の判例のロジックをよく理解しておいてください。
教科書検定事件については、令和元年の試験で、判例のロジックをきちんと理解しているかどうか
を問う問題が出題されていますので、もう一度、過去問を検討しておいてください。
第三に、テキストp104で、内容規制・内容中立規制二分論について、三段階審査のフレームワー
クの制約と正当化の視点から、両者の違いをよく理解しておいてください。
第四に、テキストp113で、内容中立規制に関する2つの判例(吉祥寺駅構内ビラ配布事件と立川
反戦ビラ事件)について、表現の自由と財産権・管理権の優劣の視点から、判例のロジックを、よく
理解してみてください。
伊藤正己裁判官のパブリックフォーラム論は、
過去問にも出題されていますので、もう一度、判旨を読んでおいてください。
講義の最後に、昨年問題となった「あいちトリエンナーレ」について、規制・給付二元論の視点から
余談としてお話しをしていきましたので、本件が、憲法21条が保障する表現の自由の問題とはなら
ないことを、ざっくりと理解しておいてください。
今起きていることを、憲法の視点から考えてみるのが、実は、一番憲法の勉強になるのかもしれま
せんね。
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