【復習ブログ】合格スタンダード講座 憲法 UNIT11~12(目的→手段のフレームワーク) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

憲法の「特質」として、次の3つがあります。 

 

①自由の基礎法 

②授権規範・制限規範 

③最高法規性 

 

憲法は、国家権力に一定の権限を授けると同時に、国家権力を制限することによって国民の権利・

自由を保障する特質を有しています。 

 

国家権力を制限して、国民の権利・自由を保障するために、憲法は、国家権力を、立法権・行政権・

司法権に分立し、互いに抑制・均衡をさせています。 

 

過去の歴史を眺めると、いつの世でも、人権侵害の最たるものは、不当な逮捕・監禁・刑罰権の行

使や高額な課税など、行政権による人権侵害です。 

 

そこで、統治システムにおいては、国民の権利・自由を保障するため、行政権に対する民主的コント

ロールという「視点」が重要になってきます。 

 

憲法は、国民の権利・自由を保障するための仕組みとして、立法権・行政権・司法権という統治手段

を規定しています。 

 

人権保障(目的)→統治(手段) 

 

一方、行政法は、上記憲法の定める基本的価値を具体化するために、特に、行政権に対する民主

的コントロールという「視点」に焦点を当てています。 

 

行政権に対する民主的コントロールという「視点」で最も重要な原則は、行政権の行使を、国民の代

表者である国会の制定する法律に基づかせることです。 

 

法律に基づく行政の原理 

 

このように、憲法と行政法は、国民の権利・自由を保障するため(「目的」)に、国家権力をどのように

コントロールしていくのかという「手段」について考えていくという点で共通しています。 

 

目的→手段のフレームワーク 

 

受講生の皆さんも、憲法と行政法を全く別の科目としてとらえるのではなく、目指す目的(人権保障)

は同じであるという認識で、講義を聞いてほしいと思います。 

 

2 復習のポイント 

 

① 法の下の平等(2) Unit11 

 

まずは、テキストp55の国籍法違憲訴訟について、①目的→手段のフレームワークと②時の経過

論を使って、判例のロジックをよく理解しておいてください。 

 

判例は、「事柄の性質」に着目して判断していますので、本判例の「事柄の性質」をよく理解しておい

てください。 

 

次に、テキストp58の女性の再婚禁止規定一部違憲判決について、14条とともに、婚姻をする自

由(憲法24条1項)に対する制約の視点から、判例のロジックをよく理解しておいてください。 

 

キーワードは、「直接的な制約」ですね。

 

本判例は、旧民法733条1項が、婚姻に対する「直接的な制約」であるという「事柄の性質」を、違

憲判断を導く要因としています。 

 

② 参政権 Unit12 

 

まずは、テキストp65の衆議院議員定数不均衡訴訟について、ポイントに書かれている、3つのフレ

ームワークに沿って、もう一度、判例のロジックをよく理解してみてください。 

 

判例のロジックがよく理解できていれば、p70の図表の違憲と違憲状態の違いがよくわかると思い

ます。 

 

次に、テキストp70で、参議院議員定数不均衡について、衆議院議員定数不均衡訴訟との比較の

視点から、判例を理解しておいてください。 

 

判例と判例の比較 

 

最後に、テキストp72で、被選挙権の憲法上の位置づけについて、知識を整理しておいてください。 

 

 

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