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1 フォロー講義
憲法の「特質」として、次の3つがあります。
①自由の基礎法
②授権規範・制限規範
③最高法規性
憲法は、国家権力に一定の権限を授けると同時に、国家権力を制限することによって国民の権利・
自由を保障する特質を有しています。
国家権力を制限して、国民の権利・自由を保障するために、憲法は、国家権力を、立法権・行政権・
司法権に分立し、互いに抑制・均衡をさせています。
過去の歴史を眺めると、いつの世でも、人権侵害の最たるものは、不当な逮捕・監禁・刑罰権の行
使や高額な課税など、行政権による人権侵害です。
そこで、統治システムにおいては、国民の権利・自由を保障するため、行政権に対する民主的コント
ロールという「視点」が重要になってきます。
憲法は、国民の権利・自由を保障するための仕組みとして、立法権・行政権・司法権という統治手段
を規定しています。
人権保障(目的)→統治(手段)
一方、行政法は、上記憲法の定める基本的価値を具体化するために、特に、行政権に対する民主
的コントロールという「視点」に焦点を当てています。
行政権に対する民主的コントロールという「視点」で最も重要な原則は、行政権の行使を、国民の代
表者である国会の制定する法律に基づかせることです。
法律に基づく行政の原理
このように、憲法と行政法は、国民の権利・自由を保障するため(「目的」)に、国家権力をどのように
コントロールしていくのかという「手段」について考えていくという点で共通しています。
目的→手段のフレームワーク
受講生の皆さんも、憲法と行政法を全く別の科目としてとらえるのではなく、目指す目的(人権保障)
は同じであるという認識で、講義を聞いてほしいと思います。
2 復習のポイント
① 法の下の平等(2) Unit11
まずは、テキストp55の国籍法違憲訴訟について、①目的→手段のフレームワークと②時の経過
論を使って、判例のロジックをよく理解しておいてください。
判例は、「事柄の性質」に着目して判断していますので、本判例の「事柄の性質」をよく理解しておい
てください。
次に、テキストp58の女性の再婚禁止規定一部違憲判決について、14条とともに、婚姻をする自
由(憲法24条1項)に対する制約の視点から、判例のロジックをよく理解しておいてください。
キーワードは、「直接的な制約」ですね。
本判例は、旧民法733条1項が、婚姻に対する「直接的な制約」であるという「事柄の性質」を、違
憲判断を導く要因としています。
② 参政権 Unit12
まずは、テキストp65の衆議院議員定数不均衡訴訟について、ポイントに書かれている、3つのフレ
ームワークに沿って、もう一度、判例のロジックをよく理解してみてください。
判例のロジックがよく理解できていれば、p70の図表の違憲と違憲状態の違いがよくわかると思い
ます。
次に、テキストp70で、参議院議員定数不均衡について、衆議院議員定数不均衡訴訟との比較の
視点から、判例を理解しておいてください。
判例と判例の比較
最後に、テキストp72で、被選挙権の憲法上の位置づけについて、知識を整理しておいてください。
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