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1 フォロー講義
憲法は、国家権力に一定の権限を授けると同時に、国家権力を制限することによって国民の 権利・
自由を保障する「特質」を有しています。
授権規範と制限規範☆
このように、憲法は、国家権力を制限して、国民の権利・自由を保障するために、国家権力を、立法
権・行政権・司法権に分立し、互いに抑制・均衡をさせています。
過去の歴史を眺めると、いつの世でも、人権侵害の最たるものは、不当な逮捕・監禁・刑罰権の行使
や高額な課税など、行政権による人権侵害です。
そこで、統治システムにおいては、国民の権利・自由を保障するため、行政権に対する民主的コント
ロールという「視点」が重要になってきます。
行政権に対する民主的コントロールという「視点」で最も重要な原理・原則は、行政権の行使を、我々
国民の代表者である国会の制定する「法律」に基づかせることです。
法律による行政の原理☆
憲法は、国民の権利・自由を保障するための仕組みとして、立法権・行政権・司法権という統治手段
を規定しています。
人権保障(目的)→統治機構(手段)
一方、行政法は、上記憲法の定める基本的価値を具体化するために、特に、行政権に対する民主的
コントロールという「視点」に焦点を当てています。
行政法で使用する櫻井・橋本「行政法」は、行政法を、憲法の定める基本的価値を具体化する法の
体系と位置付けていますので、憲法との「つながり」を意識することができます。
余裕のある方は、憲法を学習していく中で、櫻井・橋本「行政法」の関連部分も、同時並行的に見てお
いてもいいかもしれません・・・
このように、憲法と行政法は、国民の権利・自由を保障するための「手段」について考えていくという
点で「共通」しています。
この際、重要なのは、役割分担(権限分配)という「視点」です。
基本書フレームワーク講座では、
憲法と行政法を全く異なる科目としてバラバラにお話しするのではなく、「公法」という一つの「体系」
として、大きな「視点」からお話していきます。
知識と知識の「つながり」☆
受講生の皆さんも、憲法と行政法を全く別の科目としてとらえるのではなく、目的は同じであるという
意識で講義を聞いてほしいと思います。
なお、憲法と行政法では、同じ判例を「視点」を変えて学習しているこ とが多々あります。
例えば、 ①マクリーン事件は、
憲法なら外国人の「憲法上の権利」、
行政法なら行政裁量
②猿払事件は、
憲法なら公務員の政治活動の自由、
行政法なら委任命令
③津地鎮祭事件は、
憲法なら政教分離、
行政法なら客観訴訟(民衆訴訟)
そして、 平成29年度の行政法の記述式で出題された宝塚市パチンコ 条例事件は、 憲法なら司法権
の定義 行政法なら、行政上の義務履行確保(司法的執行)という具体です。
平成29年度の行政法の記述式で、「法律上の争訟」というキーワードについては、ほとんどの受験生
書けていませんでしたが、実は、憲法で学習する司法権の意味がよくわかっていなかったのが原因
かもしれません。
「公法」という名の新世界☆
憲法と行政法をより良く「理解」するために大切な「視点」なのかもしれません。
2 復習のポイント
① 「憲法上の権利」の適用範囲(私人間適用)
まずは、憲法学読本p73、パワーポイント(第4章人権保障⑪」)で、私人間適用の憲法における位置
づけを、もう一度確認してみてください。
フレームワーク思考☆
次に、総整理ノートp25で、私人間適用に関する3つの考え方について、それぞれの考え方の理由と
批判を整理しておいてください。
私人間適用については、 試験委員(林先生)の指導教官でもある高橋先生が、新無適用説を唱えて
いますので、ひとつの考え方として「アタマ」の中に入れておいてください。
私人間適用については、
本試験では、直近では、平成30年、平成27年、平成25年に出題されていますが、なぜか百里基地事
件の判例が頻出しています。
② 「憲法上の権利」の限界
まずは、パワーポイント(第4章人権総論⑭)を参考にしながら、総整理ノートp22以下の各判例を、法
律の留保の「視点」から、整理しておいてください。
行政書士試験の憲法では、
A説・B説というように、あるテーマに関する「考え方」をイレクトに問う問題は出題されていません。
しかし、他の見解(考え方)と「異なるもの」はどれかというように、考え方の違いを問う問題は、結構、
頻出しています。
この中には、あらかじめいくつかの考え方を知っていれば、簡単に解ける問題もかなりありますので、
こういう「考え方」については、総整理ノートで、事前に整理しておいてください。
次に、パワーポイント(第4章人権総論⑮⑯)で、平成20年度に出題されたパターナリステックな制約
についても、他者加害と自己加害という「視点」から、よく理解してみてください。
他者加害と自己加害という「視点」は、公共の福祉の意味を考える上でも、そして、他の見解(考え方)
と「異なるもの」シリーズの問題の視点としても重要になってきます。
詳しくは、次回、自己決定権のところで見ていきます。
最後に、憲法学読本p79以下、総整理ノートp29以下で、公共の福祉の学説について、それぞれの帰
結批判をざっくりとアタマの中に入れておいてください。
「憲法上の権利」の規制根拠である「公共の福祉」については、本試験でも頻出しているテーマですの
で、要注意テーマです。
③ 三段階審査
まずは、憲法学読本p83以下、パワーポイント(第4章人権総論⑲⑳)で、「三段階審査」の「フレーム
ワーク」を理解しておいてください。
日本の最高裁判所は、
有力説の唱えてきた二重の基準論は採用しなかったため、それに変わる「フレームワーク」として、試
験委員の石川教授を中心にして、三段階審査の本格的導入が試みられています。
実は、試験委員の石川教授が、この三段階審査導入の急先鋒ですので、行政書士試験でも、この判
例「フレームワーク」と関連する問題が出題されています。
現在では、この「三段階審査」の「フレームワーク」が、判例を理解するためのツールとして普及してい
ますので、講義の中でも、この「三段階審査」の「フレームーク」を使って、判例を分析していきます。
フレームワーク思考!
最高裁の判例を理解するには、①保護範囲の第一段階と、②制約の第二段階が、特に重要になって
きます。
また、①保護範囲と②制約は、③正当化における審査密度、つまり、合憲か違憲かとも関連してきま
す。
次回以降、
この「三段階審査」の「フレームワーク」を使い、試験委員である大学教授の問題意識も掴みながら、
憲法の判例をロジカルに整理していきます。
最近の本試験問題は、
判例のロジックや理由付けまで問う問題が多くなっていますので、三段階審査のフレームワークを使
って、試験委員である大学教授の視点から、判例をきちんと理解しておいてほしいと思います。
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