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1 フォロー講義
いよいよ、公法系のトップバッターである憲法が始まりました。
なお、民法の第55回~60回までの復習ブログは、後ほどアップします。
「ヨコ」の関係である私法系(民法・商法)では、利害関係人間の利害調整という「視 点」が重要になっ
てきます。
これに対して、「タテ」の関係である公法系では、国家権力を制限して、国民の権利・自由を保障する
という「視点」が重要になってきます。
これから、しばらくは、公法系になりますので、まずは、「アタマ」の使い方を少し変えてみてください!
憲法は、民法と異なり、近現代史の理解が、とても重要になってくる
科目です。
憲法というのは、そもそも、ロックなどの社会契約論の契約が文書化されたものですし、法の支配、
権力分立、国民主権という基本原理も、すべて歴史的なものです。
この社会契約論については、平成20年度に一般知識で出題されてい
ます。
「憲法学読本」にも、一般知識で出題される近現代史の流れがきちんと書かれていますので、受講
生の皆さんは、是非、こういう部分もきちんと読んでほしいと思います。
憲法を「基本」から理解する!
近現代史のフレームワークを「アタマ」に入れるためには、パワーポイント(第4章人権総論①②)の
フレームワークが役立ちます。
小さな政府(国家からの自由)消極国家
↓
大きな政府(国家による自由)積極国家
憲法、そして、行政法や一般知識を理解するためにも、まずは、こういう基本となるフレームワークを
「アタマ」の中に入れてみてください!
森から木、木から枝、枝から葉へ
2 復習のポイント
① 近代立憲主義の歴史
まずは、憲法学読本p4、パワーポイント(第1章総論・憲法史③)で、ロックの社会契約論を、もう一
度、ざっくりと理解してみてください。
近代立憲主義を支える政治思想などについては、一般知識でも出題されているテーマですので、一
般知識とも関連させながら知識を整理してみてください。
憲法は、抽象的な概念が沢山登場しますから、憲法が得意な方は、おそらく、文章理解も得意な方
が多いのではないかと思います。
憲法と文章理解の「相関関係」
文章理解は、主に、社会科学系の文章から出題されていますので、憲法学読本を、ロジックを追い
ながら読むことは、文章読解力の養成にもつながります。
次に、憲法学読本p5以下で、社会契約論から導かれる憲法の「特質」について、憲法と法律の違
いを意識しながら、もう一度理解してみてください。
憲法は、
この社会契約論とその時代背景(近代市民革命)という、その「基本」から理解していくと、よく理解
することができるのではないかと思います。
憲法を「基本」から理解する!
憲法学読本には、こういう「基本」が物語り風に書かれていますので、復習をするときに、是非、通し
で読んでみてください。
憲法学読本のはじがきには、次のような記載があります。
「本書を執筆する際、常に念頭にあったことのひとつは、物語的おもしろさをいささかなりとも加味し
つつ憲法の全体像を解き明かしてみたい、という思いである」と。
物語的おもしろさ!
憲法は、過去問をただ何回も繰り返し解いても、本試験では得点できるようにはなりませんので、是
非とも、憲法を「基本」から理解してほしいと思います。
最後に、憲法学読本p58以下、パワーポイント(第4章人権総論①②)で、「国家からの自由」と「国家
による自由」の相違点を、国家の役割の「視点」から理解しておいてください。
近代と現代の比較
パワーポイント(第4章人権総論①②)は、憲法の他、行政法、一般知識でも登場する、いわば、公
法系の科目を学習する際の「森」に該当する部分です。
② 人権総論
まずは、憲法学読本p60以下で、「人権」と「憲法上の権利」を区別する意味についてよく理解してお
いてください。
最近の憲法の教科書は、「人権」と「憲法上の権利」をきちんと使い分けるものが多くなっているよう
です。
ちなみに、行政書士試験も、平成19年度の過去問は、外国人の「人権」ではなく、外国人の「法上の
権利」となっています。
次に、憲法学読本p62以下で、主権的権利と客観法の違いについて、行政事件訴訟法とリンクさせ
ながら、知識を整理しておいてください。
主観と客観は、行政事件訴訟法の訴訟類型でも登場する視点です。
このように、憲法と行政法はリンクするところが多いので、余裕のある方は、行政法の記憶喚起もし
ておくといいかもしれません。
③ 「憲法上の権利」の主体
まずは、外国人に「憲法上の権利」が認められるかについて、憲法学読本及び総整理ノートの判例
の項目をアタマに入れておいてください。
次に、総整理ノートp12以下、パワーポイント(第4章人権総論⑦)で、最高裁が、外国人に、地方参
政権を保障しないロジックを理解しておいてください。
外国人の「憲法上の権利」については、
平成19年度、平成23年度、平成27年度に出題されています。
最近の本試験では、単に判例のサビの部分と結論だけでなく、判例の理由付けやロジックを問う問
題が出題されるため、受験生の得点率もかなり低くなっています。
したがって、外国人の憲法上の権利の主体性に関する判例についても、各判例の理由付けやロジ
ックをきちんと理解しておいてください。
総整理ノートは、
各判例の理由付けやロジックが理解しやすいように、少し長めに判旨を引いていますので、判例の
解説本である憲法学読本とリンクさせながら、判例のポイントを理解してみてください。
総整理ノート+憲法学読本
最後に、憲法学読本p69以下、パワーポイント(第4章人権総論⑧)で、法人の「憲法上の権利」が問
題となる類型と代表的な判例を整理しておいてください。
憲法というものの「本質」が掴めていれば、八幡製鉄事件が、法人の人権享有主体性のリーディン
グケースとして不適切であることがわかると思います。
最近は、法科大学院の開講によって、憲法の世界でも、判例の読み直し作業が行われていますが、
法人の「憲法上の権利」についても、同様のようです。
行政書士試験は、
こういう読み直し作業の最前線にいる中堅の先生方が作問していますので、問題作成者である大学
教授の問題意識を押さえておくことは、本試験で得点するためにも重要です。
問題作成者(大学教授)との「対話」☆
また、総整理ノートp14以下、パワーポイント(第4章人権総論⑩)で、法人の「憲法上の権利」に関す
る各判例を、ヨコに比しながら、各判例の結論の違いを整理しておいてください。
判例を、ヨコに比較しながら整理していくと、今までは気がつかなかった点についても、新たな「気づ
き」を発見することができるのではないでしょうか。
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