人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
1 フォロー講義
合格スタンダード講座民法の全100ユニットの配信が終了しました。
お疲れ様でした。
合格スタンダード講座民法は、
今年から、1ユニット完結型の全100ユニットの講座となっていますので、2回目以降は、ユニット表を
参考にしながら、理解できなかったところから、優先順位を付けて視聴していくと効果的です。
まずは、各テーマの事例(記述式の予想問題)を見て、解答がパッと出てくるかどうかで、そのテーマ
の内容を理解しているかどうかがわかると思います。
復習のときに、是非、実践してみてください!
次回からは、憲法になりますが、民法は、記述式もある重要な科目ですので、しばらくは、民法の集
約化を図ってほしいと思います。
今後は、膨大な量の民法を、本試験で問題が解けるように、どれだけコンパクトに集約化することが
できるかではないかと思います。
まずは、7月実施予定の民行チャレンジ模試までに、ざっくりで構いませんので、大きな出題テーマ
ごとに、総復習ノートも使いながら、今まで学習してきたことをまとめてみてください。
特に、講義中に、覚えておいてください!と指摘した図表は、なるべく早いうちから記憶の作業を行っ
てみてください!
また、本科生及び本科生プラスの受講生の方は、ケースで理解する改正民法(12時間)を無料で視
聴することができますので、まだ、視聴されていない方は、復習の時に、是非、視聴してみてください。
2 復習のポイント
① 親子 Unit91~92
まずは、テキストp418以下で、普通養子と特別養子の相違点を意識しながら、要件→効果の視点か
ら知識を整理しておいてください。
第二に、テキストp425以下で、利益相反行為について、講義中に検討した具体例を元に、①判断基
準、②手続、③違反の効果について、記述式を意識しながら、知識を整理しておいてください。
記述式は、
家族法からも、たまに出題されていますので、出題が予想されるテーマの条文のキーワードは、事前
に記憶しておく必要があります。
② 相続 Unit93~96
まずは、テキストp432の事例で、相続人と代襲相続について、テキストp438の相続の放棄と関連付
けながら、条文の知識を整理しておいてください。
相続では、相続人を確定させる問題が多いですので、胎児の権利能力や同時死亡の推定のところ
も、同時に復習をしておいてください。
第二に、テキストp436以下で、相続人の欠格と廃除について、両者の相違点を意識しながら、両者
の知識を整理しておいてください。
欠格か廃除か、
こういうところが記述式で出題されたら、平成27年度の記述式のように、間違える受験生が続出なの
ではないかと思います。
第三に、テキストp441の事例で、特別受益と寄与分について、計算ができるようにするとともに、今回
の改正で新設された、持戻し免除の意思表示の推定について、制度趣旨をよく理解しておいてくださ
い。
制度趣旨からの理解
第四に、テキストp444以下で、遺産分割について、協議分割に関する2つの判例に注意しながら、知
識を整理しておいてください。
預貯金の仮払い制度も、今回の改正によって新設された制度です。
③ 遺言 Unit97~100
まずは、テキストp450以下で、遺言について、遺言の方式及び撤回に関する最新判例も含めて、知
識を整理しておいてください。
第二に、テキストp454の事例で、遺言執行者の権限について、特定財産承継遺言がされた場合の権
限について、知識を整理しておいてください。
今回の改正で、特定財産承継遺言というキーワードが新設されたので、その意味と関係する論点を
よく整理しておいてください。
第三に、テキストp457以下で、配偶者居住権と配偶者短期居住権について、法的性質の違いから、
両者を比較の視点から整理しておいてください。
配偶者居住権と配偶者短期居住権も、今回の改正によって新設された制度です。
このように、今回の民法改正で新設されたところは、過去問がないので、この後の直前合格答練や模
試なども、アウトプットとして、上手に活用してみてください。
現在、民法☆実力診断テストの問題がアップされていますので、民法全体の復習として、是非、ご活
用ください。
第四に、テキストp463で、遺留分制度について、改正部分を中心に、どのように改正されたのかを、
よく理解しておいてください。
第五に、テキストp465の事例で、特別の寄与の制度について、制度趣旨からよく理解しておいてくだ
さい。
制度趣旨からの理解
今回の改正で新設された制度について、まずは、どうして、そのような制度が新設されたのか、その
制度趣旨から理解してみてください。
ケースで理解する改正民法は、改正部分だけ、制度趣旨から遡ってお話をしていますので、まだ視
聴していない方は、是非、視聴しておいてください。
次回からは、憲法になります。
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。

