【復習ブログ】基本書フレームワーク講座 民法34・35・36回(リーダーズゼミ6期生開講延期) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

4月から開講予定のリーダーズゼミ6期生ですが、新型コロナウィルスの影響を考慮し、開講を延期

させていただくことにいたしました。  

 

それに伴い、東京と大阪で予定しておりました、以下の無料体験はすべて中止とさせていただきます。 

 

東京山田クラス無料体験 4月9日(木)   

東京村瀬クラス無料体験 3月21日(土)   

大阪山田クラス無料体験 4月5日(日)  

 

リーダーズゼミ6期生の受講を検討されていた方には、誠に申し訳ございませんが、何卒ご了承くだ

さい。  

 

≪リーダーズゼミ☆3つの強み≫ 

 

① 双方向による問題の解き方・アプローチ法を伝授! 

 

再受験生のやるべき学習は、今まで学習した知識を、本試験の現場で使えるように集約化していくこ

とです(知識の「使える化」)。 

 

もっとも、どのように知識を本試験の現場で使えるように集約化していけばいいのかは、なかなか一

人ではわからないものです。 

 

そこで、リーダーズセミでは、問題の解き方やアプローチの仕方などを、通常の講義とは異なり、講

師とゼミ生との双方向形式で伝習していきます。 

 

このように、ゼミは、双方向形式で行っていくため、自分のわかっていないところが、一目瞭然になり、

何をやればいいのかが明確になってきます。 

 

また、ゼミ生同士がお互いに「話す」ことで、他の受験生が、どのように問題を解いたり、知識を集約

化しているのかがわかります。 

 

ゼミでは、毎回、ひとつのテーマを、ホワイトボードに集約していきますが、昨年は、規制権限不行使

パターンとして集約した中の処分等の求めが、記述式で、2年連続、ズバリ的中でした。

 

 

今年も、3年連続で、記述式をズバリ的中させたいと思います。

 

② リーダーズ式☆総整理ノートによる記憶の選択と集中 

 

リーダーズゼミでは、出題予想の視点から、知識を集約化し、記憶すべき知識を明確にしていきます

ので、ゼミ生の皆さんは、ゼミの中で学習したことを、リーダーズ式☆総整理ノートに集約し、記憶を

することで、得点を大きく伸ばすことができます。 

 

 

リーダーズ式☆総整理ノートは、 

 

基本書フレームワーク講座、上級ファンダメンタル講座でも使用していきますので、同講座の受講生

の方は、講座の復習としても活用してみてください。 

 

リーダーズ総合研究所の基幹講座の受講生以外の方には、開講日に、総整理ノート民法とパーフ

ェクト過去問集民法を、無料配布いたします。 

 

③ 合格後の開業に向けた人脈づくりの「場」 

 

「行政書士試験に合格後したけれど、どうやって開業していいのかよくわからない」という声を合格者

の方からよく聞きます。 

 

リーダーズゼミでは、 毎年、合格後開業予定の方が多く受講されていますので、ゼミの中で、合格後

の人脈作りをすることで、行政書士としての開業をスムーズに行うことができます。 

 

なお、リーダーズゼミ6期生の新たな開講時期につきましては、状況を

鑑みて、後日お知らせいたします。

 

2 復習のポイント 

 

① 詐害行為取消権(2) 

 

まずは、民法(全)p281、総整理ノートp197で、認容判決の効果が、債務者にも及ぶことを、before-

afterの視点から、よく理解してみてください。 

 

この後の受益者の権利のベースになります。 

 

次に、民法(全)p283、総整理ノートp197、パワーポイント(第3章詐害行為取消権⑩⑪⑫)で、受益

者の権利について、事例を参照しながら、後始末をよく理解しておいてください。 

 

この部分は、改正前民法にはなかった制度ですから、民法(全)の事例も参照しながら、条文をよく

理解しておいてください。 

 

② 弁済 

 

まずは、民法(全)p286、総整理ノートp247で、弁済と弁済の提供の違いについて、よく理解しておい

てください。 

 

また、民法(全)p286以下、総整理ノートp247、181、パワーポイント(第4章弁済①)で、弁済の提供

と受領遅滞の関係をよく理解しながら、それぞれの要件・効果について、知識を整理しておいてくだ

さい。 

 

受領遅滞の効果のうち、債権者への危険の移転は(413条の2第2項)は、履行遅滞後の履行不能

(413条の2第1項)とセットにして、条文を理解しておいてください。 

 

413条の2第2項は、この後、567条2項との適用関係で、再度、お話していきます。 

 

次に、民法(全)p292以下、総整理ノートp239以下、パワーポイント(第4章弁済⑥~⑩)で、①誰が、

②誰に、の視点から、弁済について知識を集約化しておいてください。 

 

弁済については、

 

①誰が、②誰に、③いつ、④どこでのフレームワークを使って、原則→例外の視点から、知識を整理

していくと、効果的に記憶することができます。 

 

①誰に、については、今回の民法改正で、新しい条文が規定されましたので、総整理ノートp240の図

表は、きちんと記憶しておいてください。 

 

記述式の出題も、ちょうど40字程度になるため、要注意です! 

 

最後に、民法(全)p296以下、総整理ノートp245以下、パワーポイント(第4章弁済⑪)で、弁済による

代位の仕組みを、きちんと理解しておいてください。 

 

このテーマについては、平成21年度と平成22年度に、記述式で2年連続出題されていますが、とても

出来が悪かったテーマです。 

 

やはり、弁済による代位の仕組みそのものを理解している受験生が少ないのではないかと思います

ので、仕組み自体は、ざっくりと理解しておいてください。 

 

③ 相殺 

 

まずは、民法(全)p303以下、総整理ノートp251以下、パワーポイント(第4章弁済②③)で、相殺につ

いて、各要件ごとに、知識を整理しておいてください。 

 

相殺については、 

 

パーフェクト過去問集問題117の3つのテーマが、超重要テーマですから、各判例とともに、よく理解し

ておいてください。 

 

相殺は、平成22年度に記述式で出題されて以来、出題されていませんので、そろそろ危ないテーマ

ではないかと思います。 

 

次回、相殺と差押えについて見ていきます。

 

~お知らせ~

 

いよいよ、3月27日(金)より、民・行☆解法ナビゲーション講座の配信が始まります。

 

≪民・行☆解法ナビゲーション講座の3つの特徴≫

 

① 民・行のランク問題を落とさない!

② 民・行1600肢の肢別ドリルで出題パターンを徹底マスター!  

③ 問題文の「キーワード」→前提知識の検索トレーニング

 

民・行☆解法ナビゲーション講座

    ↓詳細

https://bit.ly/2Gg4LE6

 

 

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