【復習ブログ】基本書フレームワーク講座 民法31・32・33回(制度趣旨から理解する!) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

リーダーズ式 合格コーチ 2024

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

1 フォロー講義 

 

基本書フレームワーク講座も、今回の民法改正の中心である、債権法に、本格的に入っていきまし

た。 

 

講義の中でも使っている改正民法マトリックスにあるように、改正と言っても、4つのグループに分類

することができますので、時期と強弱を付けて学習してほしいと思います。 

 

 

このうち、現行民法学習者の方にとって、一番アタマを悩ますのが、思想の転換が必要となる、また、

用語の大幅な変更などがある、変更(Ⅲ)グループの改正ではないかと思います。 

 

この変更(Ⅲ)部分は、 

 

何回も繰り返して、記憶の上塗りをしていかないと、なかなか定着してないところですので、是非、早

め早めに、繰り返し復習を行ってみてください。 

 

基本書フレームワーク講座でも、

 

この変更(Ⅲ)グループの改正については、時間をかけて説明していきます。 

 

一方、今回の改正の中でも数が多い明文化(Ⅱ)グループは、判例法理の明文化ですから、現行民

法を学習するときに、判例をきちんと理解しながら学習されてきた方は、この部分は、判例が、どの

ように明文化されたのか確認していけば、それほど記憶の上塗りにも時間がかからないのではない

かと思います。 

 

ただし、判例法理そのものでなく、一部、判例法理を修正して、明文化しているところもありますので、

その部分は要注意です。 

 

債権総論は、

 

今回の講義の中でお話した、詐害行為取消権と、この後、お話していく債権譲渡のテーマに思想の

大転換部分がありますので、このテーマについては、少し時間をかけてお話していきます。 

 

2 復習のポイント 

 

① 債務不履行(2) 

 

まずは、民法(全)p254、総整理ノートp180、パワーポイント(第2章債務不履行⑩⑪)で、代償請求

権の制度趣旨をよく理解した上で、設問1-1を使って、事案処理が出来るようにしておいてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

代償請求権は、判例で認められていたものを明文化したものですが、債務者に帰責事由が認めら

れる場合も行使することができるかは解釈に委ねられています。 

 

本試験では、微妙な事例は出題されないと思いますので、設問1-1で、典型的な事例をアタマに入

れておき、本試験で出題された場合に、テーマ検索が出来るようにしておきたいところです。 

 

② 債権者代位権 

 

まずは、民法(全)p266で、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく「理解」してみてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

潮見先生の民法(全)は、各テーマの扉(冒頭部分)に、各制度の制度趣旨や民法全体の位置づけ

がコンパクトに書かれています。 

 

この部分は、今後、債権者代位権の各要件・効果を学習していく際の基本になりますから、復習す

るときには、この部分をよく読んで、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく理解してみてください。 

 

制度趣旨から理解していくと、各要件・効果の意味がよくわかってくるのではないかと思います。 

 

「理解」することでも、記憶「量」を減量することができます。 

 

次に、総整理ノートp184以下、パワーポイント(第3章債権者代位権②③)で、債権者代位権の「要

件」に関する判例の知識をきちんと集約化しておいてください。 

 

また、総整理ノートp186、パワーポイント(第3章で、債権者代位権の「行使方法」について、「簡易な

債権回収」という視点から知識を整理しておいてください。 

 

債権者代位権は、

 

「簡易な債権回収」の手段として使えますが、今回の改正で、423条の5が規定されたため、その有

効性が大幅に減殺されるといわれています。 

 

この部分は、改正前民法の判例法理の変更となります。 

 

最後に、民法(全)p270以下、総整理ノートp187、パワーポイント(第3章債権者代位権⑤~⑦)で、

債権者代位権の転用事例について、知識を整理しておいてください。 

 

不法占拠者排除パターン 

 

総整理ノートの具体例②と③は、不法占拠者排除パターンとして、本試験にも出題されていますの

で、パターン化して、知識を整理しておいてください。 

 

③ 詐害行為取消権(1) 

 

まずは、民法(全)p273以下、総整理ノートp192、パワーポイント(第3章詐害行為取消権①)で、改

正民法における、詐害行為取消権の要件の全体構造をよく理解してみてください。 

 

この要件部分は、今回の改正の大きな変更点となります。 

 

次に、民法(全)p273以下、総整理ノートp192、パワーポイント(第3章詐害行為取消権②~⑥)で、

受益者に対する要件について、判例を中心に、知識を整理しておいてください。 

 

また、詐害行為の類型に関する特則については、具体例とともに、総整理ノートp195の図表で、条

文知識を整理しておいてください。 

 

最後に、民法(全)p278以下、総整理ノートp195以下、パワーポイント(第3章詐害行為取消権⑦)で、

転得者に対する要件と請求の内容について、before-afterの視点から、もう一度、よく理解しておい

てください。 

 

詐害行為取消権は、

 

今回の改正で条文数が大幅に増えたと同時に、思想の大転換もありますので、理解して、記憶が

定着化するまでには、時間がかかると思います。 

 

また、総整理ノートp193・196で、二重譲渡と詐害行為取消権について、二重譲渡リベンジパターン

として、知識をパターン化しておいてください。 

 

二重譲渡リベンジパターン 

 

本試験でも、択一式で出題されていますので、何のテーマの話なのか、きちんとテーマ検索が出来

るようにしておきたいところです。

 

 

~お知らせ~

 

いよいよ、3月27日(金)より、民・行☆解法ナビゲーション講座の配信が始まります。

 

≪民・行☆解法ナビゲーション講座の3つの特徴≫

 

① 民・行のランク問題を落とさない!

② 民・行1600肢の肢別ドリルで出題パターンを徹底マスター!  

③ 問題文の「キーワード」→前提知識の検索トレーニング

 

民・行☆解法ナビゲーション講座

    ↓詳細

https://bit.ly/2Gg4LE6

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。