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1 フォロー講義
基本書フレームワーク講義民法も、本格的に始まりましたが、復習のペースは、少しずつ掴めてきた
でしょうか。
プレ講義でもお話したように、 講義の復習をする際には、本試験で出題される大問のテーマを意識
しながら、アウトプット(パーフェクト過去問集)→インプット(総整理ノート)という「視点」ら復習を行っ
てみてください。
アウトプット→インプット同時並行型勉強法!
民法では、問題を解くために必要な前提知識の多くは、択一式・記述式を問わず、総整理ノートに書
かれている、条文の要件→効果とそれに関連する判例になります。
各制度についての要件→効果については、なるべく早いうち「アタマ」に入れておくことが、民法を得
意にするためにも必要になってきます。
また、民法には、行政書士試験だけでなく、司法試験、司法書士試験、公務員試験等の他資格試験
も含めて頻出している、典型的パターン問題というものがあります。
典型的パターン問題
こういう典型パターン問題は、行政書士試験においても、出題可能性が高い訳ですから、なるべく早
いうちから、この典型的パターンを「アタマ」に入れておくと、民法の得点が上がっていくはずです。
典型的パターン問題で落とさない!
やはり、合格者と不合格者の大きな違いも、こういうAランクの典型的パターン問題を落とさないで、
得点出来ているか否かではないかと思います。
民法を得意にしていくためには、
民法の膨大な量の知識を、各テーマごとに、①グルーピング→②抽象化→③構造化して、知識を集
約化=パターン化していく必要があります。
過去問や肢別本を何回も繰り返し解く時間のない方には、このパターンを抽出していく勉強法が、一
番効率良く、短期間でサクっと合格できる勉強法ではないかと思います。
まさに、時間のない社会人のための効率的な勉強法ですね!
受講生の皆さんは、
講義の中で、パーフェクト過去問集を使ってお話していく典型的パターン問題の出題のツボを、総整
理ノートに、きちんと集約しておいてください。
2 復習のポイント
① 意思表示(2)
まずは、パワーポイント(第5章意思表示の瑕疵⑤)で、詐欺・強迫の位置づけを、意思表示理論か
ら理解してみてください。
次に、民法(全)p54以下、総整理ノートp34以下、パワーポイント(第5章意思表示の瑕疵⑪以下)で、
詐欺・強迫について、第三者保護の視点から知識を整理しておいてください。
強迫の場合、詐欺と異なり、第三者保護規定がないことを、静的安全の保護と動的安全の保護の
視点から、理解しておいてください。
静的安全の保護
動的安全の保護
ものごとを学ぶときに大切なことは、どこに光を当てながら内容を見ていくのかという「視点」や「切り
口」を持つことだと思います。
民法で言えば、
「要件→効果」という「切り口」や、その背後にある「静的安全」と「動的安全」の調和の「視点」(目玉
マーク)が重要になってくると思います。
基本書フレームワーク講座の講義では、
受講生の皆さんに、こういう「視点」や「切り口」を、提示しながら講義を進めていきます。
受講生の皆さんも、 細かい葉っぱの知識をただアタマに入れていくような学習ではなく、各科目の
本質とも言える、「大きな視点」からものごとを「考える」習慣を、是非、身につけてみてください。
森から木、木から枝、枝から木へ
最後に、総整理ノートp26の図表で、心裡留保から詐欺までの第三者保護について、表意者の帰責
性と保護要件の視点から、知識を整理しておいてください。
表意者の帰責性=静的安全の保護
保護要件=動的安全の保護
民法は、こういう静的安全の保護と動的安全の保護のバランスの視点がわかってくると、よく理解で
きるようになるのかもしれませんね。
総整理ノートp26の図表は、本試験でも出題が予想されますので、まずは、きちんと理解した上で、
記憶の作業を行ってみてください。
② 無効・取消し
まずは、民法(全)p65以下、総整理ノートp57の図表、パワーポイント(第7章無効と取消し①)で、無
効と取消しの相違点について、もう一度、知識を整理しておいてください。
総整理ノートp57の図表は、どこを聞かれても、考えないで、パッとキーワードが出てくるように、早め
に常識にしておいてください。
次に、民法(全)p69以下、総整理ノートp58以下で、追認について、取消しとの関係を意識しながら、
知識を整理しておいてください。
最後に、民法(全)p71以下・p480以下、総整理ノートp54で、原状回復義務について、703条・704条
の不当利得返還請求との関係を理解しながら、知識を整理しておいてください。
無効・取消し後の法律関係である原状回復義務は、今回の改正部分ですので、もう一度、よく理解
しておいてください。
パワーポイント(第7章無効と取消し④)の契約キャンセルパターンの比較については、解除のところ
で、お話していきます。
③ 代理(1)
まずは、民法(全)p74以下、総整理ノートp38以下、パワーポイント(第8章代理)で、代理において本
人の効果帰属するための要件を、きちんとアタマの中に入れておいてください。
代理は、この部分が基本となります。
また、この代理において本人に効果帰属するための3つの要件のうち、代理権と顕名が欠けたとき
の処理について、きちんと知識を整理しておいてください。
代理を学習するときの基本となるのが、この3要件ですから、きちんと理解しておいてほしいと思いま
す。
次に、民法(全)p78以下、総整理ノートp41以下、パワーポイント(第8章代理②)で、復代理について、
知識を整理しておいてください。
また、民法(全)p80以下、総整理ノートp43以下、パワーポイント(第8章代理③④)で、代理権の濫
用について、知識を整理しておいてください。
代理権の濫用は、判例法理が明文化(107条)されたところですが、判例法理との違いをよく理解して
おいてください。
最後に、民法(全)p83以下、総整理ノートp45以下、パワーポイント(第8章代理⑦)で、無権代理が
行われた場合について、本人と相手方の採り得る手段について、知識を「記憶」しておいてください。
知識を「記憶」する場合には、各項目について、あらかじめ「記憶」するべきテーマの「視点」と「個数」
を頭の中に入れておくのがいいと思います。
例えば、パワーポイント(第8章代理⑦)では、本人の採り得る手段(静的安全)は「2つ」、相手方の
採り得る手段(動的安全)は「4つ」という具合です。
資格試験の勉強では、
やはり、最低限記憶しておかないと、問題が解けない前提知識というものがありますので、そういう
知識はなるべく早く「記憶」しておくことが重要です。
本人が採りうる手段=静的安全の保護
相手方が採りうる手段=動的安全の保護
民法総則では、このように静的安全と動的安全の保護の視点から記憶しておくと、記憶しやすいとこ
ろが多くありますので、是非、このフレームワークを有効に活用してみてください。
フレームワーク思考!
ゼミを長年やっているとよくわかりますが、合格者と不合格者の大きな違いは、こういう記憶しておか
なければならない箇所をきちんと記憶しているか否かではないかと思います。
~お知らせ~
3月7日に、リーダーズゼミ6期生の講座説明会を開催いたします。
リーダーズゼミは、今年で6期生目になりますが、今年は、東京2クラス、大阪1クラスを実施予定です。
≪リーダーズゼミ合同説明会≫
3月7日(土)18時~19時
辰已法律研究所東京本校
リーダーズゼミ☆6期生の詳細は
↓こちらから
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