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今回から、つぶやき確認テスト民法☆ファイナルを開始致します。
全8回を予定しています。
民法は、
例年択一式では、9問中7~8問が、判例の知識を問う問題となってなっていますので、つぶやき確
認テスト民法☆ファイナルでは、今まで出題してきた中から、重要判例問題を中心に、アットランダム
に、毎回10問ずつ出題していきます。
つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式のテストです。
本試験では、
条文と判例の知識を聞いてきますので、問題文のキーワードから、その問題を解くために必要な条文
と判例の知識を、きちんと検索できるかが勝負となってきます。
問題は、すべて総整理ノート民法に準拠しております。
解答・解説については、各自、総整理ノート民法の該当ページをご確認ください。
なお、つぶやき確認テスト行政法☆ファイナルも、同時にアップしていきます。
本試験超直前期に、記憶しておくべき重要な条文と判例の知識が、
きちんと記憶できているかどうかの最終確認に、つぶやき確認テス
ト民法☆ファイナルを、ご活用ください!
≪つぶやき確認テスト民法☆ファイナル⑤≫
(41) 判例は、Aが死亡し、BとCが共同相続したところ、Bが勝手に相続財産の土地につき単独相続
の登記をし、この土地をDに譲り渡してしまった事案において、CD間の関係について、どのよう
に解しているか(p84図表)
(42) 判例は、相当な期間を定めないで催告をした場合や不相当に短い期間を定めた催告の効力に
ついて、どのように解しているか(p224)
(43) 判例は、無権代理と相続(共同相続)の事例において、どのように解しているか(p44図表)
(44) 任意認知とは、また、①成年の子、②胎内にいる子、③死亡した子の場合、どのような要件が必
要か(p308)
(45) 判例は、法定地上権の成立につき、土地と建物に共同抵当を設定した後、建物が再築された場
合について、どのように解しているか(p138)
(46) 判例は、目的物が不動産の場合、詐害行為の取消債権者は、受益者に対して、直接自己に所
有権移転登記を求めることができるか否かについて、どのように解しているか(p167)
(47) 判例は、共有物の分割又は土地の一部譲渡によって公路に通じない土地が生じた場合におい
て、囲繞地に特定承継が生じたとき、囲繞地通行権がどのようになると解しているか(p102)
(48) 判例は、使用者が、不法行為の被害者に対して損害を賠償した場合の被用者への求償権につ
いて、どのように解しているか(p278)
(49) 債務者の意思に反しても弁済することができる利害関係のある第三者とは(p199)
(50) 共有物の管理行為とは(意義)、また、その行使要件と具体例とは(p104図表)
≪2019☆行政書士本試験分析会(戦略ミーティング)≫
2019☆行政書士本試験分析会(戦略ミーティング)
択一データ分析&記述採点基準解明!
【日程】
11/16(土) 大阪 10:00~13:00
AP大阪梅田東
11/16(土) 名古屋 14:00~17:00
名駅カンファレンスセンター
11/17(日) 東京 14:00~17:00
辰已法律研究所東京本校
担当講師:山田斉明講師 竹内千佳講師 村瀬仁彦講師
今年も参加者の皆様に、詳細な「2019年本試験解答解説集」を、無料配布いた しますので、奮って
ご参加ください!(事前申込不要)
「2019年本試験解答解説集」無料配布!
「2019年本試験解答解説集」は、辰已法律研究所とリーダーズ総合研究所の英知を結集して作った
渾身の一冊です。
この2019行政書士本試験分析会が、2019年対策講座の本当の最終講義となりますので、お時
間のある方は、是非、ご参加ください!
東京・大阪・名古屋の皆さんとお会いできることを楽しみにしております!
なお、本試験当日は、夜に、2019年本試験ワンポイント解説講義を
youtubeで配信いたします。
択一式については、辰已法律研究所のWEB解答再現会の速報版データに基づいて、今年の本試験
の難易度を分析していきます。
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