人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
今年も、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたします。
つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索力トレー
ニングのためのツールです。
つぶやき確認テスト=検索トレーニング用ツール
つぶやき確認テストは、
記銘→②検索→③適用という問題を解く3段階プロセスのうち、記銘した知識を思い出すという「検索」
に焦点を当てています。
資格試験の勉強は、最後は記憶の勝負です。
皆さんもご存知の通り、記憶は、記銘(覚える)と検索(思い出す)が、表裏一体ですから、記銘=覚え
ると同時に、検索=思い出すことにも時間をかけると、記憶が長期記憶化して、記憶の精度がアップ
していきます。
インプット→記銘=覚える
アウトプット→検索=思い出す
民法択一式は、例年、9問中7~8問位が判例の知識を問う問題です
ので、2019年版は、判例の知識を問う問題を少し増やしています。
問題は、2019年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び合格スタンダードテキスト民法に準拠して、
行政書士試験及び他資格試験で頻出しているAランクの条文及び判例知識を中心に出題していきま
す。
Aランクの条文・判例知識
解答については、各問題の最後にある、2019年版リーダーズ式☆総整理ノート民法のページを参
照してみてください。
典型的な図表問題については、ページの後ろに、図表の文言を入れてあります。
なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複するものが多
いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、脳が答
えのキーワードを思い出そうとするため、長期記憶化にも効果的です。
特に、キーワードを書かなければならない記述式対策としても有効です。
本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③判例趣旨型の3パ
ターンに分類されます。
このうち、出題の中心は、①要件型と②請求権(効果)型です。
したがって、民法の記述式対策とすれば、まずは、出題が予想される重要テーマの要件と効果が書け
るように、条文の要件と効果のキーワードをきちんと記憶しておくことが必要となります。
2019年版リーダーズ式☆総整理ノートは、
以下の講座で使用していますので、ノートをお持ちの方、民法の復習にご活用ください!
① 基本書フレームワーク講座
② 上級ファンダメンタル講座
③ リーダーズゼミ
④ 必勝パターンマスター講座
⑤ 民・行☆アウトプット強化パック
つぶやき確認テストは、空き時間などに携帯を使って、サクサクとやっていただくといいのかもしれま
せん。
答えが、パッと出てこなかったところは、後で、総整理ノートで、周辺知識も含めて、確認してみてくだ
さい。
資格試験の勉強は、最後は記憶の勝負です。
受講生の皆さんは、 検索トレーニング用のツールである、つぶやき確認テストを活用しながら、是非、
記憶から逆算した効果的な学習を行ってみてください!
≪2019年版 つぶやき確認テスト民法≫
3-03 責任財産の保全
(232) 債権者代位権とは(p160)、また、債権者代位権を行使するための要件とは(p160)
(233) 判例は、被保全債権と保全するために必要があることについて、どのように解しているか(p160)
(234) 判例は、被保全債権が金銭債権である場合、原則として、債務者の無資力要件を要求している
が、例外として、無資力要件を要求していない事例とは(p160)
(235) 判例は、債権者代位権の目的となるか否かについて、①消滅時効の援用、②離婚に伴う財産
分与請求権、③慰謝料請求権、④遺留分減殺請求の事案で、どのように解しているか(p161)
(236) 判例は、債権者代位権の行使範囲について、どのように解しているか(p162)
(237) 判例は、債務者に代わって、第三債務者に対して、金銭や物の引渡しを請求する場合、どのよ
うに解しているか(原則・例外)、また、債権者が、第三債務者から、直接金銭の引渡しを受けた
場合、どのように解しているか(p162)
(238) 債権者代位権の転用とは、また、通常の債権者代位権の行使の場合と何が異なるか(p162)
(239) 判例は、どのような事案で、債権者代位権の転用を認めているか(p162)
(240) 詐害行為取消権とは、また、詐害行為取消権を行使するための要件(客観的要件・主観的要
件)とは(p164)
(241) 判例は、詐害行為取消権の対象となるか否かについて、①相続の放棄、②遺産分割協議、③
離婚による財産分与の事案で、どのように解しているか(p164)
(242) 判例は、特定物債権を有する者の詐害行為取消権の行使について、どのように解しているか
(p165)
(243) 判例は、被保全債権が詐害行為前に発生したという要件に関して、①不動産の登記、②債権
譲渡の通知に関する事案で、どのように解しているか(p165)
(244) 判例は、詐害行為の成否について、①一部の債権者に対する弁済、②相当な価格による不
動産の売却、③一部の債権者に対する担保の供与の事案で、どのように解しているか(p166)
(245) 詐害行為取消権の行使の相手方は(p166)
(246) 詐害行為取消権の行使期間は(p166)
(247) 判例は、詐害行為取消権の行使範囲について、どのように解しているか(p166)
(248) 判例は、詐害行為取消権の取消しの効果について、どのように解しているか(p166)
(249) 判例は、受益者または転得者に対して、金銭や物の引渡しを請求する場合、どのように解し
ているか(原則・例外)、また、債権者が、受益者または転得者から、直接金銭の引渡しを受け
た場合、どのように解しているか(p167)
(250) 判例は、目的物が不動産の場合、取消債権者は、受益者に対して、直接自己に所有権移転
登記を求めることができるか否かについて、どのように解しているか(p167)
(251) 債権者代位権と詐害行為取消権の相違点とは(p167)
≪合格者の知識の集約方法≫
資格試験、最後は「記憶」の勝負です。
本試験では、法令科目は、条文及び判例に照らして、解答していく必要がありますから、本試験の現
場で、問題文のキーワードを見て、これは、あの条文ね!あの判例ね!あるいは、あの図解ね!あ
の図表ね!というように、その問題を解くために必要な前提知識がアタマの中から検索(思い出す)
できるかが勝負になってきます。
今後の答練や模試でも、 各テーマ、問題文のキーワードを意識しながら、その問題を解くために必
要な前提知識がきちんと検索できているかの確認作業を行ってみてください。
9月、10月は、対面・電話による個別相談を実施いたしますので、学習において不安のある方は、お
気軽にご相談ください。
9月の個別相談会
↓詳細
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。


