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1 フォロー講義
今回で、基本書フレームワーク講座行政法36時間がすべて終了しました。
講義の中でもお話している通り、行政法は、行政書士試験の中でも配点が最も高く、行政法の出来・
不出来が、そのまま合否に直結していきます。
もっとも、行政法は、知識優位型の典型科目ですから、知識を集約化→定着化(記憶)しておけば、短
期間で高得点を取ることができる科目でもあります。
講義の中では、 各テーマごとに、①何を、②どのように記憶すれば本試験で得点できるのか、出題の
「ツボ」を伝授していきましたので、今後は、この出題のツボに沿って、復習を行ってほしいと思います。
大切なのは、
過去問や肢別本を何回解いたという回数ではなく、①何を、②どのように記憶しておけば本試験で得点
できるのかという、記憶の対象の明確化です。
行政法択一式で、19問中15問以上の高得点を取るためにも、問題作成者である試験委員が、①何を、
②どのように聞いているのか、出題のツボをきちんと掴んでみてください。
ものごとは、枝葉末節ではなく、本質(出題の「ツボ」)を掴むことができるか否かです。
2 復習のポイント
① 国家賠償法2条
まずは、行政法p380以下、総整理ノートp226以下、パワーポイント(第23章国家賠償⑤⑥)で、道路と
河川に区別して、判例のポイントを掴んでみてください。
道路の瑕疵については、
高知落石事件判決がリーディングケースになりますので、きちんと3基準をアタマに入れておいてくだ
さい。
判例を集約化するときも、各テーマごとに、リーディングケース→各事例判例というように、判例を主従
関係で集約してみてください。
次に、行政法p383以下で、機能的瑕疵という「視点」から、総整理ノートp230の判例を理解しておいて
ください。
最後に、行政法p390以下で、国家賠償法4条・5条・6条に関する知識を整理しておいてください。
本試験では、国家賠償法3条以下の知識についても、よく問われていますので、過去問を参照しながら、
知識を整理しておいてください。
② 行政組織法
まずは、行政法p36・39、総整理ノートp240以下で、行政主体と行政機関の定義と具体例をしっかりと
「記憶」しておいてください。
こういう定義等については、理解ではなく「記憶」ですから、なるべく早いうちに「アタマ」の中に入れみ
てください。
講学上使用される「行政機関」概念(作用法的行政機関概念)と、国家行政組織法使用される「行政機
関」概念(事務配分的行政機関概念)は異なります。
前者は、人(個々の職)に着目した概念であるのに対して、後者は、組織に着目した概念ですので、混
乱しないようにしておいてください。
このように、行政法は、いわゆる講学上の概念と実定法の概念が異なる場合が、多々ありますので、
定義は大切にしていってください。
①定義→②分類→③グルーピング
次に、総整理ノートp242、パワーポイント(第5章行政組織④⑤)で、権限の代理と権限の委任につい
て、権限の移転がある・なしの「視点」から、知識を整理しておいてください。
行政法は、
他の科目以上に、「フレームワーク」が重要な科目ですから、パワーポントの「ツリー」を中心に、基本
的は「フレームワーク」は、早めにアタマの中に入れていってください。
フレームワーク思考!
なお、国家行政組織法も、試験範囲に入っており、頻出してしますので、過去問で頻出している条文知
識を中心に、条文に目を通しておいてください。
国家行政組織法は、行政立法と関連するところが頻出していますので、行政立法のところも、再度、確
認しておいてください。
最後に、総整理ノートp251以下、パワーポイント(公務員法②)で、公務員の類型及び人事院の内容に
ついて、知識の確認を行ってみてください。
人事院については、準立法作用と準司法作用が特に重要です。
また、総整理ノートp254以下、パワーポイント(公務員法③)で、懲戒処分と分限処分について、総整理
ノートp255の図表の知識をきちんと記憶しておいてください。
懲戒処分と分限処分についても、行政行為のところでお話した、事前→事後の「フレームワーク」が立
ちます。
フレームワーク思考
③ 地方自治法
まずは、書画カメラに書いた地方自治法の全体構造(3つの「視点」)で、本試験で出題され「森」を、ア
タマ」の中に作ってみてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
地方自治法は、出題テーマがほぼ決まっていますので、パワーポイント(第5章地方自治法①)の出題
サイクル表のテーマに沿って、学習の絞り込みを行ってみてください。
また、パワーポイント(第5章地方自治法②)で、地方公共団体の体系を理解したうえで、総整理ノート
p261以下で、知識を整理しておいてください。
本試験は、本命(正解)の肢は、「森」の部分を問う肢が多く、ダミーの肢ほど、「葉」の部分を問う肢が
多くなっています。
地方自治法は、 こういう問題作成者の出題パターンがわかってくると、細かい「葉」の知識がなくても、
意外に得点できることがわかると思います。
過去問は、ただ漫然と何回も解くのではなく、じっくりと、問題作成者と「対話」してみる要があるのでは
ないでしょうか。
パワーポイント(第5章地方自治法③)のように、同じことを、手を変え、品を変え、何度も繰り返し繰り
返し聞いていることがよくわかるのではないかと思います。
次に、総整理ノートp275以下で、①議会、②長、③議会と長との関係について、知識を整理してみくだ
さい。
①議会については、
条文の細かい知識も出題されますので、必ず、地方自治法の条文(議会)に、ざっくりと目を通しておい
てください。
②長の補助機関については、
総整理ノートp282の図表で、副市町村長、会計管理者、出納員について、条文とともに、知識を整理し
ておいてください。
なお、監査委員制度についても、一定の出題サイクルで出題されていますので、総整理ノートp285以
下で、知識を整理しておいてください。
③議会と長の関係については、
総整理ノートp290以下、パワーポイント(第5章地方自治法⑤)で、(1)再議制度、(2)専決処分、(3)不信
任制度の「視点」から知識を整理しておいてください。
また、行政法p54以下、総整理ノートp270以下で、法律と条例の関係、条例と規則の関係について、知
識を整理しておいてください。
最近の本試験では、
条例に関するものが連続して出題されていますので、直接請求権の条例の制定改廃請求とも関連付
けながら、知識を整理しておいてください。
さらに、総整理ノートp265、p295以下で、住民の参政制度について、(1)選挙権・被選挙権、(2)住民の
直接請求、(3)住民監査請求・住民訴訟の「視点」から知識を整理しておいてください。
総整理ノートp295以下の住民監査請求・住民訴訟の図表は、超頻出テーマです。
問題作成者がどのような「視点」から問題を作成しているのか、過去問を分析しながら、きちんと問題
作成者との「対話」を行ってみてください。
問題作成者との「対話」
最後に、総整理ノートp268の図表で、自治事務と法定受託事務との区分について、旧機関委任事務と
関連させながら知識を整理しておいてください。
自治事務と法定受託事務の区分は、重要な「視点」ですので、過去問を中心に知識を整理しておいて
ください。
また、行政法p51以下、整理ノートp307以下で、国と地方公共団体の関係(国の関与)について、知識
を整理しておいてください。
このテーマもかなり複雑ですが、どのような内容が、どのような「視点」から問われているのかがわか
れば、それほど難しいテーマではないことがわかると思います。
とにかく、地方自治法は、
出題されるテーマは、ある程度決まっていますから、なるべく時間をかけないで得点を取っていく必要
があると思います。
最後に、 資格試験の勉強法は様々ですが、時間のない社会人の方が短期間で受かるための勉強法
は、ある程度絞られてきます。
出題の「ツボ」の抽出!!
時間のない社会人の方が短期間で受かる秘訣は、試験委員(大学教授)が出題する問題の出題の「ツ
ボ」を、どれだけ短期間で抽出することができるかではないかと思います。
行政法(サクハシ)と過去問との照合作業により、この出題の「ツボ」がより一層見えてくるはずです。
あとは、直前期には、この出題の「ツボ」を、記憶用ツールを使って、記憶の作業を繰り返し行っていけ
ば、知識の精度も高まってくるのではないかと思います。
次回、7月6日(土)のライブ講義はお休みです。
7月7日から、一般知識、7月13日から、商法が始まりますので、商法の基本書も忘れずに、ご持参く
ださい。
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