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1 フォロー講義
リーダーズ式☆3ステップ学習法
資格試験の出来・不出来は、結局は、本試験までに、何を、どのように記憶していたのか、つまり、記
憶の内容で決まってしまいます。
何も持ち込みができない試験では、当然と言えば当然のことですが。。。
つまり、資格試験の勉強は、早いうちから記憶を意識しながら勉強していくと、勉強の「質」が変わって
くるはずです。
そうすると、過去問や肢別本をただ何回も繰り返すのではなく、出題のツボを抽出して、知識を汎用性
のあるものにしていく、知識の集約化(抽象化)の重要性に気づくはずです。
すべての知識を記憶することは出来ませんから・・・
①各テーマにおいて、
②何を
③どのように記憶しておけば本試験で得点出来るのか?
知識の集約化(抽象化)=パターン化
知識の集約化(抽象化)の重要性については、代ゼミの英語講師である富田先生も、そのご著書に書
かれています。
『教育の成功のカギは、どれだけ学習者の抽象化能力を高められるかにかかって いると言ってもい
い。抽象化とは「表面が違って見えるものの、中身に共通性を見 出す」ことだ。』
また、受験コーチの池田氏も、勉強で結果を出す最大のカギは「抽象化」であると、 その著書の中で
書かれています。
『やったことのあることはできる。やったことのないことはできない。初見の問題に対して、めっぽう弱か
ったのです。しかし、試験というのは、当然ながら初見の問題をたくさん出てきます。』
何が問題なのか。どうすればいいのか。
『私の出した結論は、「今目の前にある問題が解けることが大事なのではなく、今 目の前にある問題
から、他の問題にも通用する原理原則を学ぶことが重要なのだ」 ということでした。
1つの具体的な問題を見るのではなく、そこから抽象的な原理原則に目を向ける。
つまり、1つの具体的な問題を「抽象化」することができれば、ありとあらゆるどんな問題にも対応でき
る力が身につくということです』
資格試験に短期間で受かる方ほど、こういう記憶を意識した知識の集約化(抽象化)が出来ているの
ではないかと思います。
過去問や肢別本をただ何回も繰り返し解いて、各肢の知識を記憶していく勉強をしていたのでは、時
間がかかりすぎて、とても短期間で受かることはできないはずです。
基本書フレームワーク講座では、
講義中に、パーフェクト過去問集とリーダーズ式☆総整理ノートを使いながら、知識の集約化(抽象化)
=パターン化を行い、出題のツボの抽出作業を行ってきました。
①各テーマにおいて、
②何を
③どのように記憶しておけば本試験で得点出来るのか?
知識の集約化(抽象化)=パターン化
これから直前期は、講義の中で伝授していった出題のツボを軸にして、記憶用ツールであるリーダー
ズ式☆総整理ノートを使って、記憶の作業を行っていってください。
2 復習のポイント
① 行政事件訴訟法(6)
まずは、行政法p326以下で、不作為の違法確認訴訟について、行政手続法6条の標準処理期間と関
連付けながら、訴訟要件を整理しておいてください。
次に、行政法p328以下で、不作為の違法確認訴訟の取消訴訟の規定の準用に有無について、総整
理ノートp160も参照しながら、知識を集約しておいてください。
総整理ノートp160の取消訴訟の規定の準用の○×をすべて記憶するのは難しいですから、まずは、
行政法に書かれているものを、理由付けとともに、アタマに入れておいてください。
最後に、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟③)、総整理ノートp204の図表で、義務付け
訴訟の2つの類型を、きちんと整理しておいてください。
昨年の記述式は、義務付け訴訟と不作為の違法確認訴訟の併合提起を書かせる問題でしたが、出口
調査で、きちんと書けていた方は、約3%でした。
抗告訴訟パターン
前回、図解した抗告訴訟パターンの中の申請→拒否処分型、申請→不作為型のいずれかであるかは、
記述式の事案を図解化していけば、意外と簡単に答えが出てきたのかもしれませんね。
抗告訴訟の訴訟類型については、今年も、択一式や多肢選択式でも出題されるかもしれませんので、
抗告訴訟パターンの図解をアタマの中に入れておいてください。
② 行政事件訴訟法(7)
まずは、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟④)で、差止め訴訟について、一定の処分・
採決が「されようとしている場合」に提起することができる予防訴訟である点をよく理解してみてください。
事前→事後の視点です。
次に、行政法p341で、この事前→事後の視点の原則→例外を、総整理ノートp210、行政法p345の仮
の義務付けと執行停止の比較の視点とともに、よく理解してみてください。
訴訟要件や仮の救済の要件は、よくわからず丸暗記してしまいがちですが、権限分配の視点がわか
ると、よく理解できるようになるはずです。
櫻井・橋本「行政法」には、
このように制度と制度を比較の視点から理解するための記述が至る所にありますから、基本から「理
解」したい方には最適のツールではないかいと思います。
行政法を基本から「理解」する!
行政事件訴訟法は、最近は、択一式も、多肢選択式も、記述式も、受験生の得点率が低くなっていま
すので、まずは、基本から、きちんと「理解」してほしいと思います。
どうして試験委員(大学教授)は過去問で、そこを聞いているのか?
過去問(具体)と櫻井・橋本「行政法」(抽象)の往復運動をすると、試験委員(大学教授)の出題意図が
見えてくるかもしれませんね。
最後に、行政法p350以下、総整理ノートp212以下、パワーポイント(第22章当事者訴訟・争点訴訟①)
で、当事者訴訟について、定義→分類→グルーピングの視点から知識を整理しておいてください。
③ 国家賠償法1条
まずは、パワーポイント(第23章国家賠償①)、行政法p363以下で、代位責任と自己責任のロジックを
把握してみてください。
次に、行政法p366以下、総整理ノートp215以下で、国家賠償法1条の要件ごとに、判例のロジックと結
論を理解しておいてください。
国家賠償法1条については、 制権限の不行使(平成21年)、民による行政(平成23年)、国家賠償訴訟
と公定力(平成25年)など、最新判例が集積したテーマからの出題が多くなっています。
規制権限不行使パターンについては、
本試験でも頻出していますので、義務付け訴訟と関連付けながら、知識をパターン整理しておいてくだ
さい。
規制権限不行使は、平成26年に最新判例が出ていますので、要注意テーマです。
最後に、パワーポイント(第23章国家賠償③)で、民法715条との対比の「視点」から、国家賠償法1条
を理解しておいてください。
国家賠償法1条では、民法715条と異なり、加害者本人(公務員)に対する責任追及が認められていま
せんが、総整理ノートp216の判例で、その応用系についても「理解」しておいてください。
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