【復習ブログ】基本書フレームワーク講座 憲法第13・14・15回(他と異なる考え方シリーズ) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

皆さんも、ご存知のように、憲法では、「他と異なる考え方」の問題がよく出題されています。

 

この「他と異なる考え方」の問題は、選択肢を、1対4にグルーピングする分類の基準(視点)が見えな

いと、何を聞いているのかわからない問題になってしまいますから、この視点が見えない場合は、捨て

問にするのが得策なのかもしれません。

 

この1問が取れなくても、合格出来ますし・・・

 

例えば、こんな感じの「他と異なる考え方」の問題が出題された場合、皆さんなら、どうしますか?

 

ヒントは、憲法学読本p337に書いてあります。

 

問題 次の1から5までの記述のうち、憲法適合性を判断する際の法令解釈の方 法が他と異なるも

のはどれか。

 

1 条例は、「公の秩序をみだすおそれがある場合」を市民会館の使用を許可してはならない事由とし

て規定しているが、広義の表現を採っているとはいえ、市民会館における集会の自由を保障するこ

との重要性よりも、集会が開かれることによって、人の生命、身体等が侵害され、公共の安全が損な

われる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきである。

 

2 条例の「交通秩序を維持すること」という規定は、道路における集団行進等に不可避的に随伴す

るような交通秩序の侵害を禁止しているのではなく、集団行進 等が一般的に秩序正しく平穏に行わ

れる場合にこれに随伴する交通秩序阻害の程度を超えた、殊更な阻害をもたらすような行為を避止

すべきことを命じているも のと解すべきである。

 

3 法律にいう「みだりに」とは、他人の家屋その他の工作物にはり札をすることについて社会通念上

正当な理由があると認められない場合をいうものと解するのが 相当であって、その文言があいまい

であるとか、犯罪の構成要件が明確でないとは認められない。

 

4 条例にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を

誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟 に乗じた不当な手段により行う性交等

のほか、青少年を単に自己の性的欲望を 満足させるための対象として扱っているとしか認められな

いような性交等をいうものと解すべきである。

 

5 法律にいう「風俗を害すべき書籍、図画」を合理的に解釈すれば、「風俗」とは 専ら性的風俗を意

味し、輸入禁止の対象とされるのはわいせつな書籍、図画等 に限られるものということができる。こ

のように解釈すれば、憲法上保護に値する 表現行為をしようとする者を萎縮させ、表現の自由を不

当に制限する結果を招来するおそれはない。

 

さて、何のテーマの話か、見えてきましたか?

 

2 復習のポイント

 

① 表現の自由(1)

 

まずは、憲法学読本p142、パワーポイント(第8章表現の自由①」で、表現の自由の2つの価値の内

容について、よく理解してみてください。

 

この表現の自由の2つの価値を問う問題は、平成25・22・18・16年に問われている、行政書士試験の

中でも、ダブルAの最頻出テーマですから、講義の中でお話した「視点」を、もう一度、よく理解してお

いてください。

 

もっとも、平成25年以降は出題されていませんので、そろそろ、要注意です。

 

以下の2つの問題を見れば、表現の自由の「保護範囲」に関するテーマが、本試験では頻出している

ことがよくわかるのはではないかと思います。

 

憲法学読本p96以下も併せて、もう一度、よく読んでおいてください。

 

≪平成18年度の問題≫

 

問題2 次の文章は、表現と行為の関係に言及した、ある最高裁判所判決の一節で ある。これを読

み、同様に純然たる意見表明ではない各種の行為に対して、判例が採っている考え方と して誤って

いるものは、次の1~5のうちどれか。

 

3  一人の筆記行為の自由について、それが、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂 取する

ことを補助するものとしてなされる限り、憲法21条の規定の精神に照らして十分尊重に値するが、表

現の自由そのものとは異なるため、その制限や禁止に対し、表現の自由の場合と同等の厳格な基

準は要求されない。

 

5  報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材行為も、憲法 21条の規定の

精神に照らし、十分尊重に値するから、報道の公共性や取材の自由への配慮から、司法 記者クラ

ブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取とを許可することも、合理性を欠く措

置とはいえない。

 

≪平成25年度の問題≫

 

問題3 次の1~5は、法廷内における傍聴人のメモ採取を禁止することが憲法に違反しない かが争

われた事件の最高裁判所判決に関する文章である。判決の趣旨と 異なるものはどれ か。

 

 1  報道機関の取材の自由憲法21条1項の規定の保障の下にあることはいうまでもないが、の

自由は他の国民一般にも平等に保障されるものであり、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に

対してのみ法廷内でのメモ採取を許可することが 許されるかは、それが表現の自由に関わることに

鑑みても、法の下の平等との関係で慎重な審査を必要とする。

 

4 さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、

記行為の自由憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるが、これは憲法21条

1項の規定によって直接保障される表現の自由その ものとは異なるから、その制限又は禁止には、

表現の自由に制約を加える場合に 一般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではない。

 

平成25年度の問題は、この2つの価値の「視点」を押さえていえれば、秒殺問題ではないかと思いま

す。

 

出題の「ツボ」を掴む!

 

このように、行政書士試験では、一度出題された「視点」が繰り返して出題されるテーマがありますの

で、要注意です。

 

こういうテーマは、事前に準備が可能ですので、講義の中で随時お話していきます。

 

② 表現の自由(2)

 

まずは、憲法学読本p145以下、総整理ノートp85以下で、表現内容規制の各類型ごとに、判例を、も

う一度、確認しておいてください。

 

本来、表現内容規制については、学説によれば、厳格な基準で審査されなければならない類型です

が、判例には、この類型について、厳格な基準で審査したものはありません・・・

 

次に、パワーポイント(第8章表現の自由④」で、表現の自由の「制約」の類型を、時期と内容の「視

点」から、「アタマ」の中に入れておいてください。

 

その上で、事前抑制(制約)と事後規制(制約)という「視点」に関連する判例を、総整理ノートp82以下

で、もう一度、確認しておいてください。

 

平成28度は、

 

検閲の定義を問う、札幌税関事件の判例が、多肢選択式で出題されましたが、これだけ重要な判例

にもかかわらず、受験生全体の出来は悪かったです。

 

平成29年度は、

 

事前抑制の意義を問う、北方ジャーナル事件の判例が、多肢選択式で問われましたが、補足意見か

らの出題とあって、受験生全体の出来は悪かったです。

 

このテーマから、2年連続の多肢選択式でした・・・

 

最後に、憲法学読本p151以下で、文面審査の2つの類型ごとに、関連する判例をグルーピング化して

みてください。

 

過度に広汎故に無効の法理と関連する合憲限定解釈の手法は、最新判例が出ていますので、憲法

学読本p337以下も、もう一度読んでおいてください。

 

合憲限定解釈を採用した判例は、

 

①札幌税関検査訴訟

②福岡県青少年保護育成条例事件

③広島市暴走族条例事件

④泉佐野市民会館事件などです。

 

③ 表現の自由(3)

 

まずは、憲法学読本p152以下で、表現内容中立規制の2つの類型ごとに、総整理ノートp92以下で、

①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って判例を読み直してみてください。

 

フレームワーク思考☆

 

ビラ配布等については、判例は、他人の財産権・管理権と衝突する場合には、そもそも憲法21条の

保護範囲に属しないと解しているようです。

 

この思考パターンは、昭和45年から全く変わっていないことが、平成20年の判例を見ればよくわかる

と思います。

 

ちなみに、管理(権)の穴埋め問題は、平成25年、平成23年と2回出題されていることをみればわか

るように、出題の「ツボ」となっています。

 

この出題の「ツボ」については、憲法学読本p155にも、詳しく書かれていますので、もう一度、よく読ん

でおいてください。

 

憲法学読本の判例の解説部分は、多肢選択式の空欄対策としも使え そうですね。 このように、行政

書士試験では、頻出テーマというものが、ある程度、特定できることから、意外と予想がしやすい科目

なのかもしれません。

 

次に、猿払事件判決について、憲法学読本p156~、パワーポイント(第8章表現の自由⑦)、総整理

ノートp17で、もう一度、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読み直してみて

ください。

 

フレームワーク思考☆

 

その上で、この猿払3基準を使っている判例をグルーピングして、猿払事件との事案の比較をしてみ

てください。

 

キーワードは、「間接的・付随的制約」です!

 

憲法の人権判例は、一つだけ見ていても、その射程がよくわかりませんので、判例と判例との比較の

「視点」を持つことが、判例を「理解」する上では必要です。

 

判例と判例の比較の視点!

 

最後に、憲法学読本p157~、総整理ノートp18で、堀越事件判決について、猿払事件判決と比較しな

がら、判例のロジックを理解しておいてください。

 

平成30年度は、

 

この公務員の政治活動の自由について問う、堀越事件の判例が、多肢選択式で問われましたが、重

要判例であるにもかかわらず、受験生全体の出来は悪かったです。

 

この問題を見ても、憲法学読本の判例の解説部分は、多肢選択式の空欄対策としも使えることがよ

くわかると思います。

 

憲法学読本の判例の解説部分も参考にしながら、多肢選択式対策として、キーワードに注意しながら、

総整理ノートの判例を読む習慣を、是非、身に付けてみてください。

 

出題の「ツボ」を掴む!

 

マイナー科目である憲法には、あまり学習時間を取ることができないと思いますので、憲法学読本を

上手に活用して、試験委員の出題の「ツボ」を掴んでみてください!

 

 

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